処分性の判断枠組み — 裁判所は中身より先に入口を見ます
営業の許可が下りなかった、給付が認められなかった。役所の決定に納得できないとき、取消訴訟で争えます。
ただし裁判所は、言い分の中身に入る前に「この訴えはそもそも扱えるか」を確かめます。ここで断られれば、どれほど正しくても中身は一度も審理されません。入口の審査は3つ。1つ目が「争う相手の行為は『処分』か」です。
役所のどんな行為なら、取り消しを求める裁判の土俵に載るのでしょうか。
生活を動かす紙と、動かさない紙があります
役所から届く紙には、ごみ収集日の案内もあれば、税金の督促状もあります。案内は読み飛ばしても生活は変わりませんが、督促状を放置すれば、財産の差し押さえへ進みます。
動かしたなら、取消訴訟で争えます。ただの案内・お願い・役所内部の連絡・民間と同じ取引なら、入口の審査で退けられます。確認する要素は2つだけです。
条文の二語が、そのまま2つの要素です
根拠条文は行政事件訴訟法3条2項。
行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(行訴法3条2項)
判例は「公権力の行使に当たる行為」を2つの要素の両方を満たすものと読み、直感の問い(公権力が・直接動かしたか)に対応します。
1公権力性
国・自治体が、一方的・権力的に行う行為かどうかです。相手の同意を前提とする私法上の契約(民間と同じ取引)や、ただの事実行為は外れます。
2直接・具体的な法的効果
特定の人の権利義務を、直接かつ確定的に変動させるかどうかです。一般的・抽象的な規制や、行政内部だけの効果は外れます。
判断の鉄則は「形式ではなく実質」——勧告・告示・通達・計画・条例という名前に惑わされてはいけません。行政内部にとどまらず国民に向かう効果(外部性)も要素です。
「処分性あり」は「勝てる」という意味ではありません
処分性が認められることと、その処分が違法で取り消されることは別の問題です——通れるのは入口の審査だけです。就職試験でいえば、エントリーが通っただけで、採用は決まっていません。
「処分性が認められれば、当該処分は取り消される」という肢は誤りです。違法かどうかは、その先の本案(訴訟の中身の審理)で判断されます。
実務の相談は「役所からこういう書面が届いたのですが、どうにかなりませんか」から始まります。最初の判断は、その書面が「処分」かどうか——処分なら不服申立てや取消訴訟という土俵が開き、処分でなければ協議や申請のやり直しなど別の道を探します。入口の見極めが、そのまま方針の分かれ目です。
取消訴訟の土俵に載るのは、公権力が特定の人の権利・地位を直接動かす行為だけです。ただし、土俵に載ることと勝つことは別の話です。次のユニットでは、この軸を紛らわしいペア(告示と計画)の判例で確かめます。