出題者の四つの手口 — 正しそうな誤りには型があります
ここまでの5つのユニットで、処分性の判断の軸と代表的な判例はそろいました。残る仕事は本試験の選択肢で使えるようにすることです。
処分性の問題は、正しそうに書かれた誤りを見破れるかを試してきます。誤りの作り方には型があり、過去問を並べると仕掛けは4つに集約できます。
正しそうに見える誤りの肢は、どの型で作られているのでしょうか。
仕掛けの型を先に知っていれば、肢は速く読めます
4つの型は、①判例の結論を逆にする、②名前で錯覚させる、③「すべて・一切」で言い切る、④「処分性あり」を「勝訴」にすり替える。どれも学んだ軸の裏返しです。
4つの型を、実物の言い回しで確認
型① 判例の結論を逆にする
「土地区画整理事業計画の決定に処分性は認められない」——判例変更前はそのとおりでも、いまは「あり」(最大判平20.9.10)。判例変更のある論点は「昔はなし、いまはあり」とセットで。
型② 名前で錯覚させる
「告示は一般的規制だから処分性なし」「条例は立法だから処分性なし」——名前による一般化の罠。二項道路の告示も保育所廃止条例も「あり」でした。名前が出たら「特定の人に確定的な効果があるか」に戻ります。
型③ 「すべて」「一切」で言い切る
「行政指導には一切処分性がない」。原則は「なし」ですが、病院開設中止勧告という例外があります。絶対表現には、反例を1つ。
型④ 「処分性あり」を「勝訴」にすり替える
「処分性が認められれば、その処分は取り消される」は誤り。処分性は入口(訴訟要件)の話、違法かどうかの本案はその先の別問題です。
本番で効く反射は3つ
①絶対表現(すべて・一切・必ず)は反例を1つ。②判例変更のある論点(区画整理)は新旧の結論をセットで。③「処分性あり=取り消される」と読める肢はその時点で誤りと判断。処分性は入口の話、違法性は中身の話。
「正しそうな誤りを疑う」姿勢は、実務では誤助言の予防になります。「勧告は行政指導なので争えません」と言い切れば、病院勧告型の例外を落とします。原則を答えたうえで「ただし、従わない場合の不利益が制度に組み込まれていれば別です」と添えられるかが、専門家としての精度です。
処分性のシリーズはここまでです。軸は最後まで1本——「公権力が、特定の人を名指しして、退路を断ったか」。名前は判断材料ではありません。仕上げにドリルで確認しましょう。次の論点「原告適格」は「誰が訴えられるのか」を扱います。