フランケン肢 2/3 / 読む2分+確認10問
解剖演習・救済法編 — 行審法と行訴法の、つなぎ目10連発
フランケン肢が最も量産される救済法——行審法と行訴法は制度の骨格が似ているため、片方の部品をもう片方に接ぐだけで見覚えだらけの誤り肢が完成します。方法論ユニットの三点検査を実戦の密度で回す、解剖の演習場です。
この回の問い
三点検査(述語→つなぎ目→否定)は、救済法の連続射撃に耐えるでしょうか。
二つの法律の「またぎ目」が最大の加工点です
加工の場所は3つ。①行審法と行訴法の制度またぎ(総理の異議・職権発動・義務的停止)、②主体の権限の段差(上級庁である審査庁とそれ以外)、③要件の高さ(重大な損害と償うことのできない損害)。
演習の軸部品に見覚えがあっても、どちらの法律の部品かを先に確定する。
解剖の手本を1問だけ示します
「内閣総理大臣は、審査請求における執行停止について、審査庁に対し異議を述べることができる」。部品はすべて本物(総理の異議も、執行停止も、審査庁も)。しかし総理の異議は行訴法27条の制度で、裁判所に対するもの——行審法の世界には存在しません。「どちらの法律の部品か」の一問で解体できます。
10問には加工なしの本物も混ざっています。全部を誤りと疑わず、検査に通った肢は堂々と「正しい」と答えてください。
行訴法の部品
内閣総理大臣の異議・「できる」止まり・申立てのみ
裁判所の執行停止(25条・27条)の世界
行審法の部品
職権発動(上級庁等)・義務的執行停止
審査庁の執行停止(25条)の世界
分かれ目 部品を見たら「どちらの法律か」を先に確定。
正答の根拠を言えない「正解」は、次の本番で再現できません
「なんとなく変だった」で終えると訓練になりません。誤り肢はどの部品がどの法律から接がれたか、正しい肢はどの条文そのままかを一言添える。この一言が解剖演習の本体です。
実務では
二つの似た制度の「またぎ目」への注意が、実務で併走する手続(審査請求と訴訟、仮の救済の選択)の設計ミスを防ぎ、そのまま手続選択の精度になります。
この回のまとめ
またぎ目・段差・高さ。救済法の加工点は3系統。10問を根拠つきで回してください。