フランケン肢 2/3 / 約5分
解剖演習・救済法編 — 行審法と行訴法の、つなぎ目10連発
フランケン肢がいちばん量産されるのは救済法です。行審法と行訴法は制度の骨格が似ているため、片方の部品をもう片方に接ぐだけで、見覚えだらけの誤り肢が完成します。ここからは解剖の演習場です。方法論ユニットの三点検査を、実戦の密度で回します。
この5分の問い
三点検査(述語→つなぎ目→否定)は、救済法の連続射撃に耐えるでしょうか。
二つの法律の「またぎ目」が最大の加工点です
救済法のフランケン肢は、加工の場所がほぼ決まっています。①行審法と行訴法の制度またぎ(総理の異議・職権発動・義務的停止)、②主体の権限の段差(上級庁である審査庁とそれ以外)、③要件の高さ(重大な損害と償うことのできない損害)。
演習の軸部品に見覚えがあっても、どちらの法律の部品かを先に確定する。
解剖の手本を1問だけ示します
「内閣総理大臣は、審査請求における執行停止について、審査庁に対し異議を述べることができる」。部品は全部本物です——内閣総理大臣の異議も、執行停止も、審査庁も。しかし総理の異議は行訴法27条の制度で、裁判所に対するものです。行審法の世界には存在しません。「どちらの法律の部品か」の一問で、この肢は解体できます。
残りは下のドリルで。10問のうちいくつかは加工なしの本物を混ぜてあります。全部を誤りと疑うのではなく、検査に通った肢は堂々と「正しい」と答えてください。
行訴法の部品
内閣総理大臣の異議・「できる」止まり・申立てのみ
裁判所の執行停止(25条・27条)の世界
行審法の部品
職権発動(上級庁等)・義務的執行停止
審査庁の執行停止(25条)の世界
分かれ目 部品を見たら「どちらの法律か」を先に確定。
正答の根拠を言えない「正解」は、次の本番で再現できません
演習で正解しても、「なんとなく変だった」で終えると訓練になりません。誤り肢はどの部品がどの法律から接がれたか、正しい肢はどの条文そのままかを一言添える——この復習の一言が、解剖演習の本体です。
実務では
二つの似た制度の「またぎ目」に注意する目は、実務では併走する手続(審査請求と訴訟、仮の救済の選択)の設計ミスを防ぐ目になります。試験の解剖が、そのまま手続選択の精度になります。
この5分のまとめ
またぎ目・段差・高さ——救済法の加工点は3系統です。10問を、根拠の一言を添えながら回してください。