倒産法制 — 畳むのが破産、立て直すのが再生と更生です
会社が行き詰まったとき、道は大きく2つ——畳むか立て直すか。畳むのが破産、立て直すのが民事再生と会社更生です。
同じ再建型でも、いまの経営陣が続けられるか・誰でも使えるか・担保権者を止められるか、で2つは大きく違う——この3軸の比較表が試験の的です。
破産・民事再生・会社更生は、目的や経営陣の扱いがどう違うのでしょうか。
経営陣が残れるのは民事再生だけです
破産——清算型。破産管財人が財産を管理・換価して債権者に配当し、会社は消滅します(個人も法人も対象)。民事再生——再建型で、原則としていまの経営陣が経営を続けます(DIP型——Debtor In Possession)。中小企業の再建の主力で、個人も使えます(個人再生)。
会社更生——再建型ですが、裁判所が選ぶ更生管財人が経営権を握ります(経営陣は原則退場)。対象は株式会社のみ——大規模な株式会社の抜本再建のための重い手続です。
担保権の扱い——止められるかどうかが再建の生命線です
3手続の実務的な分かれ目が担保権の扱いです。破産では担保権は別除権——手続の外で自由に実行できます(工場を担保に取った銀行は競売できる)。民事再生も原則は別除権ですが、事業に不可欠な財産については担保権実行の中止命令や受戻しの途があります。会社更生は最も強力——担保権も手続に取り込まれ、更生手続の外では実行できません。
「再建に必要な工場や設備を、担保権者から守れるか」——手続の重さは、この保護の強さと引き換えです。
「会社更生は個人も使える」と、DIPの取り違えが定番です
定番の誤り肢は対象の拡張——「会社更生手続は、個人事業主も申し立てることができる」(誤り——会社更生は株式会社のみ。個人も使えるのは破産と民事再生)。
経営権の入れ替えも的——「民事再生では管財人が経営権を握り、会社更生では現経営陣が継続する」(真逆——DIPの民事再生・管財人の会社更生)。「再生は残れる・更生は退場」で固定してください。
診断士が倒産法制を知る意味は、申立ての支援ではなく手前の見極めにあります——資金繰りの窮境が「私的整理・リスケで凌げる段階」か「法的整理を弁護士に相談すべき段階」か。中小企業活性化協議会・経営改善計画といった再生支援の公的な道具も、法的手続の地図があって初めて位置づけられる。「まだ打つ手がある」と「もう時間との勝負」の線引きが、顧問先の運命を分けます。
冒頭の問いに答えます。破産は畳む手続(管財人・個人も法人も)、民事再生は経営陣が続投できるDIP型の再建(個人も可・担保権は原則別除権)、会社更生は管財人管理の重い再建(株式会社のみ・担保権も手続内に取り込む)——経営権と担保権の扱いが3手続を分けます。経営法務の最終ユニットは、国境を越える契約の読み方——英文契約へ。