実施権 — 「あなただけ」の専用と、「何社でも」の通常です
特許権者が他社に「使っていいよ」と言う方法は2つあります。「あなただけが使っていい」——強力な独占ライセンスで、設定した範囲では特許権者自身も使えなくなる。もう1つは「何社にでも出せる」普通のライセンスです。
前者が専用実施権・後者が通常実施権——独占性と登録の要否がきれいに対になっていて、その入れ替えが試験の定番です。
特許のライセンスである専用実施権と通常実施権は、何がどう違うのでしょうか。
専用=独占・登録が効力要件/通常=非独占・登録不要です
専用実施権(77条)——設定範囲内で独占的に実施できる強い権利。あまりに強いので、登録が効力発生要件です(登録して初めて権利が生まれる)。設定した範囲では特許権者自身も実施できなくなる——ここが最頻出の肢です。
通常実施権(78条)——実施を認めてもらう非独占のライセンスで、複数の相手に許諾できます。契約だけで効力が生じ、登録は不要です。
「権者も使えない」の理屈と、裁定の強制実施権まで
専用実施権を設定した範囲で特許権者自身が実施できないのは、「その範囲の独占」を丸ごと渡したからです——自分も使いたければ、範囲を限定して設定するか、通常実施権にとどめる。ライセンス設計の実務は、この強弱の使い分けです。
例外的な仕組みとして裁定による強制実施権——特許発明が長期間実施されていない場合などに、協議が整わなければ裁定により通常実施権が設定されうる制度も肢に出ます(独占の濫用への安全弁)。
独占性と登録要否のたすき掛けが定番です
定番の誤り肢は属性の入れ替え——「通常実施権は登録が効力発生要件である」(誤り——登録が効力要件なのは専用実施権)、「専用実施権を設定しても、特許権者は当該範囲で自由に実施できる」(誤り——権者も実施不可)。
「専用実施権は複数の者に重ねて設定できる」も誤り——同一範囲に重ねて独占を渡すことはできません。独占・登録・権者の可否の3点をセットで固定してください。
ライセンス契約の相談で危ないのは、「独占的にお願いします」の一言を深く考えずに呑むことです。専用実施権を広い範囲で設定すると、自社の新規事業がその範囲に踏み込めなくなる——範囲(地域・期間・分野)を限定する設計や、独占的通常実施権(契約上の独占約束)で代替する選択肢を並べて、弁理士・弁護士と組んで詰めるのが診断士の役回りです。
冒頭の問いに答えます。専用実施権は独占・登録が効力発生要件・設定範囲では特許権者も実施不可、通常実施権は非独占・登録不要・複数許諾可です(不実施には裁定の強制実施権という安全弁)。次は「社員の発明は誰のものか」——職務発明へ。