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経営法務 / ブランドと創作の権利
ブランドと創作の権利 4/6 / 読む3分+確認4問

著作権 — 作者の死後70年、伝える人には別の権利です

1曲の音楽がリスナーに届くまでには、作った人(作詞作曲家)だけでなく、伝える人たち(歌う実演家・録音するレコード会社・流す放送局)がいます。著作権法は、作る人に著作権を、伝える人に著作隣接権を、それぞれ別の権利として与えました。

試験の的は数字です。死後70年を軸に、隣接権の期間(70年と50年の使い分け)まで並べます。

この回の問い

著作権はいつまで保護され、実演家やレコード製作者の権利とどう違うのでしょうか。

直感でつかむ

原則は死後70年。2018年に50年から延びました

一般の著作物の保護期間は著作者の死後70年(51条)で、2018年、TPP関連の改正で50年から70年に延長されました。作者個人の「死後」を数えられない場合は公表を起算点にします。法人名義の著作物・映画の著作物は公表後70年です。

保護されないものも押さえます。アイデアそのもの・単なる事実・法令・判決文は著作物として保護されません(表現を守る法律であって、アイデアや公共の情報は独占させない)。

保護期間の合言葉原則=死後70年(2018年に50→70へ延長)。法人・映画は公表後70年
厳密に見る

著作隣接権は、実演家・レコード70年、放送50年です

著作隣接権(89条以下)は「伝える人」の権利で、実演家(実演後70年)・レコード製作者(レコードの発行後70年。発行されなかったときは音の固定後70年)・放送事業者(放送後50年)・有線放送事業者(有線放送後50年)。

覚え方は「中身を作る側(実演・レコード)は70年、流す側(放送・有線放送)は50年」です。TPP改正で延びたのは前者までで、放送の50年は据え置かれました。この非対称が数字の入れ替え肢の的になります。

結論が反転する分かれ目
著作権(作る人)
著作者の権利、死後70年
法人・映画は公表後70年。創作と同時に自動発生
著作隣接権(伝える人)
実演家・レコード70年/放送50年
演じる・録る・流す行為に対する別建ての権利
分かれ目 「放送も70年」の入れ替えが定番です。中身側70年・流す側50年の非対称で覚えます。
ここで間違える

50と70の入れ替え、改正の向きの逆転が定番です

定番の誤り肢は年数の入れ替えです。「著作権の保護期間は死後50年」(誤り。2018年改正後は70年)、「2018年改正で70年から50年に短縮された」(向きが逆で、50→70の延長)。

隣接権では「放送事業者の権利は放送後70年」(誤り。正しくは50年。70年は実演家・レコード製作者)が典型。「判決文にも著作権が成立する」も誤りで、法令・判決は保護対象外です。

実務では

「古い写真や音源だから自由に使えるでしょ」。Web制作や販促物で頻発する誤解です。死後70年の計算はまず著作者の特定から(法人写真か個人カメラマンか)。音源にはレコード製作者・実演家の隣接権が別に走っています。「著作権が切れた曲」でも音源そのものは守られていることが多い。使用可否の即断を避けて権利の層を数える癖が、炎上と賠償の予防線です。

確かめる — 予想してから答え合わせ
この回のまとめ

著作権の保護期間は原則死後70年(2018年に50年から延長・法人と映画は公表後70年)、伝える人の著作隣接権は実演家・レコード製作者が70年、放送・有線放送事業者が50年です(アイデア・事実・法令・判決は保護対象外)。次は登録なきブランド防衛、不正競争防止法の周知と著名へ。