制限行為能力者と催告権 — 「返事をしない」は不利になります
「異議のお申し出がなければ自動更新」——返事をしないことに法律上の意味を持たせる一文です。未成年者や成年被後見人と契約した相手方を守るため、民法にも同じ発想の制度があります。ただし向きは逆で、返事をしないと相手に有利になります。
制限行為能力者と契約した相手方は、どう身を守れるのでしょうか。
確答なしは「追認とみなす」。「取消とみなす」ではありません
未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人という制限行為能力者を保護する制度には、相手方を守る仕掛けが2つあります。1つ目は催告権(20条)。相手方は1か月以上の期間を定めて追認するか取り消すかを迫れ、期間内に確答がなければ追認したものとみなされます。
2つ目は詐術の規定(21条)。「自分は行為能力者だ」と相手を信じさせる術策を用いれば、取消しを主張できません。保護に値しない本人からは保護を取り上げる設計です。
4類型は、保護者と取消権者の対応で覚えます
制限行為能力者は4類型です。未成年者(5条、保護者は親権者・未成年後見人)、成年被後見人(7条〜、保護者は成年後見人・原則としてすべての法律行為を取り消せる)、被保佐人(11条〜、保護者は保佐人・重要な財産行為に同意権)、被補助人(15条〜、保護者は補助人・家庭裁判所が定めた特定の行為にのみ同意権)。後見・保佐・補助の順に、判断能力への制約は軽くなり、保護者の関与も限定されます。成年年齢は18歳です(4条、平成30年法律第59号・2022年4月1日施行)。
催告権(20条)の相手先には注意が要ります。相手方が単独で追認できる者(成年後見人や成年に達した本人)に催告した場合、確答がなければ追認とみなされます。これに対し、被保佐人・被補助人本人に対して、保佐人・補助人の同意を要する行為について催告した場合は、期間内にその旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます(20条4項)。本人への催告だけは結論が逆転する例外です。
詐術(21条)の対象は「行為能力者であることを信じさせるため」の積極的な術策です。黙っていただけ(単なる沈黙)は詐術に当たらない、とするのが判例です。
「確答なし=取消」という逆方向の誤りが定番です
第一の手口は擬制の向きの反転。「制限行為能力者の法定代理人への催告に対し確答がなかったときは、取り消したものとみなされる」は誤りです。原則は追認とみなすです(20条1項・2項)。取消し擬制は例外側——特別の方式を要する行為で方式具備の通知がないとき(3項)と、被保佐人・被補助人本人への催告(4項)だけです。
第二の手口は詐術の範囲の拡大。「単に自分が行為能力者であることを黙っていただけでも、詐術に当たり取消権を失う」は誤りです。詐術は積極的な術策を要し、単なる沈黙では足りません。
第三の手口は保護者の権限の混同。「被補助人は、日常の買い物を含むすべての法律行為について補助人の同意が必要」は誤りです。被補助人の同意対象は家庭裁判所が個別に定めた特定の行為に限られます。
「認知症の疑いがある方と契約してしまったのですが」という相談では、まず本人が成年後見等の対象かを確認します。制度を利用していなければ、意思能力の有無という別の土俵での争いになり得ると伝えます。契約書作成の段階で相手方の判断能力に懸念があれば、成年後見制度の利用状況を確認する助言が紛争予防になります。
相手方は催告権で返事を迫れ、確答なしは原則追認とみなされます。制限行為能力者の側も詐術を使えば保護を失います。次は、意思表示そのものに欠陥がある場面(虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫)です。