相殺 — 「貸し借りチャラ」が許されない借りが、2つあります
お互いに貸し借りがあるなら、現金を往復させずに帳消しにすればいい——これが相殺で、相手の同意なく、一方的な意思表示ひとつでできます。ただし、この便利な道具には使用禁止の場面があります。わざと相手を殴った加害者が「君には貸しがある。賠償はチャラだ」と言えるなら、腕ずくの取立てを法が公認することになるからです。
このユニットで確かめるのは、できる条件がひとまとまり、禁止が2類型、そして差押えとの競走が1つです。
相殺はいつできて、どんな場面で禁じられるのでしょうか。
自分の債権の期限さえ来ていれば、相殺はできます
出発点は相殺適状——2人が互いに同種の債務(典型は金銭)を負い合い、双方の債務が弁済期にあることです(505条1項)。もっとも実務の感覚では、自分が持っている債権(自働債権といいます)の期限さえ来ていれば足ります。自分が負っている側の債務(受働債権)は、期限の利益を自分から手放して早く払う扱いにできるからです。
逆は成り立ちません。相手の債権の期限がまだなのに「私への支払いは先でいいから、今チャラにしよう」を相手に強いることはできない——自働債権の弁済期到来だけは譲れない要件です。
禁止の2類型は、2017年改正で絞り込まれました
相殺が禁じられるのは、①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、②人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務です(509条1号・2号)。これらの債務者、つまり加害者の側からは相殺をもって債権者(被害者)に対抗できません。賠償は現実のお金で払わせて被害者の救済を確実にし、腕ずくの決済を防ぐ趣旨です。改正前は「不法行為に基づく債権」全般が禁止でしたが、2類型に絞られた結果、過失による物損の賠償債務は相殺できるようになりました。
この趣旨から、2つの帰結が出ます。第一に、被害者の側から賠償債権を自働債権として相殺するのは自由です。第二に、被害者がその賠償債権を他人に譲渡したときは、譲受人に対しては相殺できます(509条ただし書)。守るべき被害者本人の手を離れたからです。
もう1つの主戦場が差押えと相殺(511条)です。銀行預金が差し押さえられたとき、銀行は貸付金との相殺で対抗できるか。条文の答えは、第三債務者が差押え前に取得した債権による相殺なら対抗できる(1項)。差押え後に取得した債権でも、差押え前の原因に基づいて生じたものなら対抗できるが、差押え後に他人から取得した債権では対抗できない(2項)。判例(最大判昭45.6.24)の無制限説を明文化したものです。
「不法行為なら全部相殺禁止」は改正前の常識です
第一の手口は範囲の広げすぎです。「不法行為に基づく損害賠償債務は、すべて相殺が禁止される」は誤りです。禁止は悪意による不法行為と生命・身体侵害の2類型に限られ、過失による物損の賠償債務は相殺できます(509条)。
第二の手口は向きの反転です。「生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する被害者は、これを自働債権として相殺することができない」は誤りです。禁じられるのは加害者(債務者)の側からの相殺です。
第三の手口は差押えの単純化です。「差押え後は、第三債務者は一切相殺できない」は誤りで、差押え前に取得した債権なら対抗できます(511条1項)。逆に「差押え前の原因に基づけば、差押え後に他人から取得した債権でも相殺できる」も誤りです(2項ただし書)。
「あの会社への買掛金と、うちの売掛金、相殺で処理していいですか」という相談は、日常の経理に法律を接続する場面です。法的には一方的意思表示で足りますが、実務動作としては、相殺の意思表示を内容証明郵便で残して「いつ・どの債権同士を」を証拠化し、取引基本契約書の相殺条項(禁止・制限の特約がないか)を先に確かめます。相殺を制限する特約は、それを知らない善意・無重過失の第三者には対抗できない(505条2項)ことも、契約書を預かる側の基礎知識です。
答えです。自働債権の弁済期が来ていれば、意思表示ひとつで相殺でき、効力は適状時にさかのぼります。禁じられるのはわざとの加害と生命・身体の被害の賠償を加害者側から消す場面、そして差押え後に他人から取得した債権での対抗です。これで債権総論の主要ルートは一巡しました。次のWaveでは、賃貸借・不法行為・不当利得——契約と事故の各論へ進みます。