取材の自由 — 「保障される」と「尊重に値する」は同格ではありません
報道記者が撮影したフィルムの提出を、裁判所から命じられたことがありました(博多駅事件)。最高裁はこの事件で、報道の自由と取材の自由について、似ているようで一段違う言葉を使いました。「保障される」と「尊重に値する」——この一段差が、この分野の最頻出の急所です。
報道の自由と取材の自由は、同じ強さで憲法上保障されるのでしょうか。
報道の自由は「本採用」、取材の自由は「内定者への配慮」です
会社にたとえるなら、報道の自由は正社員として本採用された権利、取材の自由はまだ内定者で配慮はされるが同格ではない立場です。最高裁は博多駅事件(最大決昭44.11.26)で、報道の自由は憲法21条によって保障されるとしつつ、取材の自由は「憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値する」と一段控えめな言葉を使いました。
取材の自由をめぐる判例群を、事件の性質で整理します
博多駅事件(最大決昭44.11.26)は、報道機関が撮影したフィルムの提出命令の適否が争われ、公正な刑事裁判の実現という要請と取材の自由への影響とを比較衡量した結果、提出命令は許容されました。
西山記者事件(最決昭53.5.31、外務省秘密電文漏洩事件)は、真に報道目的で、手段が法秩序全体の精神に照らし社会観念上相当なものであれば取材行為は正当業務行為となりうるとしつつ、本件では取材対象者の人格の尊厳を著しく蹂躙したとして違法とされました。
NHK記者事件(最決平18.10.3)は民事訴訟での証言拒絶が争われ、取材源の秘密は「職業の秘密」(民訴法197条1項3号)に当たり、保護に値する場合は証言を拒絶できるとされました。一方石井記者事件(最大判昭27.8.6)は刑事事件での証言拒絶が争われ、拒絶は認められませんでした——民事と刑事で結論が異なる点が対比の急所です。
TBS事件(最決平2.7.9)は捜査機関による取材ビデオの差押えが争われ、博多駅事件と同じ比較衡量の枠組みが適用されました。よど号事件(最大判昭58.6.22)は在監者の新聞閲読の自由が争われ、これも「21条の精神に照らし尊重に値する」としつつ、規律・秩序の維持上「相当の蓋然性」があれば制限できるとされました。
「保障される」への格上げが最頻出の誤りです
第一の手口は格上げです。「取材の自由は、報道の自由と同様に憲法21条によって保障される」は誤りです。博多駅事件は「尊重に値する」にとどめています。
第二の手口は民事・刑事の混同です。「取材源の秘密を理由とする証言拒絶は、刑事事件でも民事事件でも一貫して認められる」は誤りです。NHK記者事件(民事・拒絶可)と石井記者事件(刑事・拒絶不可)で結論が異なります。
第三の手口は格の取り違えです。プライバシー権を「宴のあと」事件で最初に認めたのは下級審(東京地裁)であり、最高裁判例ではありません。「最高裁が最初に認めた」とする肢は誤りです。
行政書士業務が取材の自由と直接交差する場面は多くありませんが、情報公開請求の代理業務では「知る権利」との接続で理解しておく価値があります。「保障される」と「尊重に値する」という言葉の重みの違いを正確に説明できることは、憲法上の権利の強弱を依頼者に説明する基礎体力になります。
答えです。報道の自由は21条で保障、取材の自由は「尊重に値する」にとどまり同格ではありません。民事(NHK記者・拒絶可)と刑事(石井記者・拒絶不可)で証言拒絶の結論も変わります。次は、法の下の平等——「目的」と「手段」のどちらが違憲と判断されたかを見分けます。