損失補償 — 適法な犠牲には、賠償ではなく補償で報います
道路の拡幅で、沿道の一軒だけが土地を提供することになった、としましょう。工事は完全に適法で、誰のミスもありません。それでも、その一軒には金銭が支払われます。違法な損害への賠償ではなく、適法な犠牲への補償です。国家賠償法とは別の原理が、憲法に直接書かれています。
適法な行政活動による犠牲は、いつ、何を根拠に金銭で埋め戻されるのでしょうか。
みんなのための工事で、一人だけ庭を失うとき
公共事業の利益は全員が受けるのに、負担が特定の人に集中したら、その分は全員の財布(公金)で埋め戻すのが公平です。これが損失補償の発想で、埋め戻しが必要になる負担の集中を特別の犠牲と呼びます。
建築の高さ制限のように、みんなが等しく受ける制約は、財産権に内在する当然の限界として補償されません。線引きは「特別」の二文字にあります。
根拠は憲法29条3項、法律に規定がなくても直接請求の余地があります
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。(憲法29条3項)
個別の法律(土地収用法など)に補償規定が置かれるのが通常ですが、置かれていなかったらどうなるか。最高裁は、補償規定を欠く法令に基づく制限であっても、憲法29条3項を直接の根拠として補償を請求する余地があるとしました(河川附近地制限令事件・最大判昭43.11.27)。規定がないことは、直ちに違憲無効を意味しません。
国家賠償との使い分けを固定します。違法な行為による損害は国家賠償(過失または瑕疵が要る)、適法な行為による特別の犠牲は損失補償(違法性も過失も要らない)です。
最後に、国家賠償法にだけある国籍の条件です。外国人が被害者の場合、国家賠償法は相互の保証があるときに限り適用されます(6条)。被害者の本国で日本人が同様に救済されるか、という条件です。
「制限には常に補償」も「規定がなければ請求不能」も誤りです
第一の手口は過大化です。「財産権に対する制限には、常に損失補償が必要である」は誤りです。一般的・内在的な制約は補償を要しません。特別の犠牲に当たる場合だけです。
第二の手口は過小化です。「法律に補償規定がない以上、補償を請求する余地はない」は誤りです。憲法29条3項の直接請求の余地が認められています(最大判昭43.11.27)。
第三の手口は制度の混線です。「外国人は、相互の保証がなくても国家賠償請求ができる」は誤りです(国賠法6条)。なお、これは国家賠償法の条件であって、損失補償の条文ではない点も混同ポイントです。
収用や移転補償の説明会に同席して、依頼者の「なぜうちだけ」という感情を「特別の犠牲だからこそ補償される」という制度の言葉に翻訳するのは、行政書士の得意分野です。補償の内訳(土地代・移転費・営業補償)を読み解き、適法な事業への異議と補償額の交渉を切り分けて助言できると、依頼者は闘う場所を間違えずに済みます。
答えです。適法な行政活動が特別の犠牲を生んだとき、個別法の規定、なければ憲法29条3項を直接の根拠に補償が支払われます。これで国家賠償法と損失補償が一巡——「違法なら賠償、適法でも補償」の対で覚えてください。行政法の旧章の置き換えも、残すは地方自治法だけです。