中小企業者の定義 — どちらか一方でよい、が急所です
「資本金1億円・従業員400人の製造業」は中小企業でしょうか。従業員は300人を超えています——でも答えは中小企業に該当です。
種明かしは判定の型にあります——資本金か従業員数の、どちらか一方を満たせばよい(OR条件)。この科目で最初に出る、そして最後まで効く急所です。
中小企業者の該当性は、何を基準にどう判定するのでしょうか。
業種別の基準を「どちらか一方」で当てはめます
中小企業基本法2条の基準は業種別に4段構えです——製造業・建設業・運輸業その他=資本金3億円以下または従業員300人以下。卸売業=1億円または100人。サービス業=5千万円または100人。小売業=5千万円または50人。
冒頭の会社は資本金1億円≦3億円——資本金側で満たすので、従業員400人でも中小企業者です。両方満たす必要はない、が全ての出発点です。
みなし大企業——親が大企業なら、小さくても対象外になりえます
基準を満たしても支援の対象外になる例外がみなし大企業です——多くの補助金・税制の運用で、単独の大企業に発行済株式等の2分の1以上を持たれている、または複数の大企業に合わせて3分の2以上を持たれている会社は、実質は大企業グループの一員として支援対象から外されます(基本法の定義ではなく、各支援制度の要件として定められる概念です)。
覚え方の整理——定義(基本法2条)は「入口の資格」、みなし大企業は「入口を通っても弾かれる例外」。数字は1/2(単独)・2/3(複数)の対で固定します。
ORをANDに変える——この科目の最頻出トラップです
最頻出の誤り肢が「資本金基準と従業員基準の両方を満たす必要がある」——正しくはどちらか一方(OR)です。逆パターンの「従業員数が基準を超えるので中小企業に該当しない」(資本金側で満たせば該当)も同じ罠の裏面です。
業種と数字の組み替えも定番——「卸売業は5千万円以下」(正=1億円)・「小売業は100人以下」(正=50人)。卸売とサービスは従業員100人で同じ、資本金が1億と5千万で違う——ここが混同ポイントです。みなし大企業は1/2と2/3の入れ替えが的です。
診断士の実務では、この定義があらゆる支援策の入口チェックになります——補助金の公募要領を開いたら、まず顧問先が業種別基準に乗るかを資本金・従業員の両面で確かめ、次に株主構成を見てみなし大企業に当たらないかを確かめる。「大企業の子会社だから対象外でした」を申請書作成の後に気づくのが、最も避けたい事故です。
冒頭の問いに答えます。中小企業者の判定は業種別の資本金・従業員基準(製造3億/300・卸売1億/100・サービス5千万/100・小売5千万/50)を「どちらか一方満たせばよい」のOR条件で行い、大企業に1/2以上(単独)・2/3以上(複数)を持たれるみなし大企業は支援対象から外れえます。次は、この中でもさらに小さい層——小規模企業者へ。