債権者代位権・詐害行為取消権 — 入る金は取りに行き、抜かれた金は取り戻します
貸したお金を支えるのは相手の財産だけです。財産がなければ、勝っても回収できません。返すあてのない相手が唯一の不動産を親族にタダ同然で譲る。売掛金の取立てをわざと放置する。それでも債権者は指をくわえて見ているしかないのでしょうか。
民法はここに割り込む道具を2つ用意しました。急所は「無資力」と「裁判上」の2語です。
財産を減らす債務者に、債権者はどこまで踏み込めるのでしょうか。
入るはずの金は取りに行き、抜かれた金は取り戻す
返済の原資は相手の財布の中身です。入るはずのお金(債務者の持つ債権)を本人が取り立てないなら、債権者が代わりに取り立てます。これが債権者代位権です。不当に抜かれたお金(安売り・贈与で流出した財産)は、処分を取り消して財布に戻します。これが詐害行為取消権です。
他人の財産への介入は例外のため、要件は厳しめです。
どちらも例外の道具なので、入口は狭くできています
債権者代位権(423条)の要件は3つです。①自分の債権(被保全債権)の弁済期が来ていること(保存行為は例外・423条2項)、②保全の必要性(金銭債権の保全では債務者の無資力を意味します)、③債務者自身がその権利を行使していないこと。債務者の一身専属権(慰謝料請求権など本人だけが決められる権利)と差押えを禁じられた権利には代位できません(423条1項ただし書)。金銭や動産なら、債権者は直接自分への支払い・引渡しを求められます(423条の3)。不動産の登記請求権を順に代位行使する型(423条の7)は転用型で、無資力は要求されません。
詐害行為取消権(424条)の要件も3つです。①債務者が「債権者を害することを知って」行為をしたこと、②受益者(財産をもらった側)が悪意であること(善意なら取り消せません・424条1項ただし書)、③財産権を目的とする行為であること(424条2項)。行使は必ず裁判所への請求によります。認められた判決の効力は、債務者とその全債権者にも及びます(425条)。期間制限は、債権者が詐害の事実を知った時から2年、行為の時から10年です(426条)。
離婚に伴う財産分与は境界線上の行為です。判例は、不相当に過大でない限り財産分与は詐害行為取消しの対象にならないとしました(最判昭58.12.19)。生活保障という財産分与の性質が、債権者の利益に優先します。
「無資力」と「裁判上」を外す肢が定番です
第一の手口は無資力の削除です。「債権者代位権の行使に、債務者の無資力は不要である」は金銭債権の保全については誤りです。逆に「登記請求権の代位行使にも無資力が必要」も誤りで、転用型(423条の7)に無資力は要りません。
第二の手口は行使方法の入れ替えです。「詐害行為取消権は裁判外でも行使できる」は誤りです。取消しは必ず裁判所への請求によります(424条1項)。裁判外でも行使できるのは代位権の方です。
第三の手口は財産分与です。「離婚に伴う財産分与は、債務者が無資力であれば常に詐害行為として取り消せる」は誤りです。不相当に過大でない限り、取消しの対象になりません(最判昭58.12.19)。
「先生、貸した相手が財産を隠しているんです」という相談は、貸金トラブルの定番です。行政書士が担えるのは、時効を意識した内容証明(催告書)や金銭消費貸借契約書・準消費貸借への切り替えなど書類作成による予防と証拠化まで。詐害行為取消しは必ず裁判になるため、見立てがつき次第、早く弁護士へつなぐのが実務です。期間制限は「知った時から2年」と短く、つなぎの速さが依頼者の利益になります。
入るはずの金は代位権で取りに行き(金銭債権では無資力が急所)、抜かれた金は取消権で取り戻します(必ず裁判上・受益者の悪意・2年の時計)。ここまでは1対1の話でした。次は、1つの債務を複数人が背負う形(連帯債務)です。