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誰かと交わした約束が破られたとき、法律はどう動くか。債務不履行・解除・連帯債務・債権譲渡・不法行為——2017年(平成29年)改正の核心を、2026-04-01基準で体得する章。
売主が引き渡しを遅らせた。損害賠償を請求できるか? 契約を解除できるか? 解除に「売主の過失」は必要か? 連帯債務者の一人に請求したら、他の債務者にも効力が及ぶか?
行政書士は契約書の作成・確認、債権回収手続への関与、損害賠償請求に関する相談など、債権法が直結する業務を担う。「解除できるか」「損害賠償を請求できるか」「連帯保証はどこまで有効か」——これらは依頼者から最も頻繁に問われる問いである。2017年(平成29年)民法改正で、解除の帰責事由が削除され(541条)、連帯債務の絶対的効力事由が縮減され(432条〜)、危険負担が改訂され(536条)、個人根保証の極度額が義務化された(465条の2)。これらの改正点は行政書士試験で毎年出題されており、「改正前と何が変わったか」を軸に理解することが合格への近道である。
民法(債権関係)改正(2020年4月1日施行)は、120年ぶりの大改正。試験で問われる核心は4点。
改正前は解除に債務者の帰責事由が必要だった。改正後は不要に。
「請求」「免除」「時効」は相対的効力に変更(改正前は絶対的効力)。
特約があっても債権譲渡は有効に(改正前は無効)。
534条(債権者主義)が削除。履行拒絶権構成(536条)へ。
学習優先度:低|消費貸借など個別契約の細目は出題頻度が低め(yobi-minpo-resources.md調べ)。深追いせず見切り、上記4つの改正の核心に時間を集中する。
解除・損害賠償・代金減額・追完・危険負担・求償——場面によって帰責事由が必要か不要かが変わる。8問で判定力を鍛える。
場面を読んで、帰責事由の要否を2択で判定する。
履行期を過ぎても債務を履行しないこと。履行が可能であることが前提。
債務の履行が不可能になったこと。既に起きた不履行。
履行はされたが、内容が不完全。2017年改正で「契約不適合責任」と一本化。
民法415条1項但書:「債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」
通常損害(通常生じるべき損害)は当然に賠償対象。特別損害は「当事者が予見すべきであった事情から生じた損害」に限られる(予見可能性基準)。
相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できる。
ただし、催告期間経過時の不履行が「軽微」な場合は解除不可(541条但書・2017年新設)。
履行不能・全部給付拒絶・定期行為・履行の見込みがない場合は催告不要で即解除可能。
改正前534条(債権者主義:目的物が滅失しても債権者は代金を払う義務あり)は削除された。改正後は、債務者の責めに帰することができない事由で履行不能になった場合、債権者は履行を拒絶できる(536条1項)。
解除により当事者は原状回復義務を負う(545条1項本文)。ただし、解除前に権利を取得した第三者の権利を害することはできない(545条1項但書)。第三者保護は登記が対抗要件。
2017年改正で絶対的効力事由が大幅に縮減された。「請求」「免除」「時効」は相対的効力に変更。絶対的効力事由は4つだけになった。
学習優先度:高|連帯債務は債権総論に属し、民法で最も出題比重の高い領域(yobi-minpo-resources.md調べ)。絶対効/相対効の区別を固めて取りに行く。
| 事由 | 改正前 | 改正後(2017年) |
|---|---|---|
| 弁済・代物弁済・供託 | 絶対的効力 | 絶対的効力(他の者も債務消滅) |
| 相殺 | 絶対的効力 | 絶対的効力(相殺権者の負担部分に限り他の者も債務消滅) |
| 更改 | 絶対的効力 | 絶対的効力 |
| 混同 | 絶対的効力 | 絶対的効力 |
| 請求 | 絶対的効力 | 相対的効力(改正で変更) |
| 免除 | 絶対的効力 | 相対的効力(改正で変更) |
| 時効の完成 | 絶対的効力 | 相対的効力(改正で変更) |
連帯債務者の一人が自己の負担部分を超えて弁済したとき、他の連帯債務者に求償できる(442条1項)。求償できる範囲は「自己の負担部分を超えた額」。求償権を確保するため、弁済前後に他の連帯債務者に通知する義務がある(443条)。
解除 vs 損害賠償、催告解除 vs 無催告解除、連帯保証 vs 連帯債務、使用者責任 vs 注文者責任——似ているのに結論が違う4ペアで分かれ目を体得する。
学習優先度:高|債権譲渡は債権総論の頻出領域で2017年改正の核心(yobi-minpo-resources.md調べ)。譲渡制限特約の効力(466条2項・3項)を固めて取りに行く。
改正前は、譲渡制限特約があれば債権譲渡は無効だった。
改正後は特約があっても債権譲渡は有効。ただし、特約を悪意・重過失で知っていた譲受人には債務者が対抗できる(466条3項)。
債務者への通知または債務者の承諾が対抗要件。第三者に対抗するには確定日付のある証書による通知・承諾が必要(467条2項)。
①故意・過失、②権利又は法律上保護される利益の侵害(違法性)、③損害の発生、④因果関係。なお前提として加害者に責任能力(712条・713条)が必要。
使用者は「事業の執行について」被用者が他人に損害を加えた場合に賠償責任を負う。外形理論(最判昭40.11.30)により「事業の執行について」を広く解釈。使用者の求償権は信義則上制限される(最判昭51.7.8)。
占有者が1次的に責任を負うが、損害防止に必要な注意をした場合は免責あり。
占有者が免責された場合は所有者が2次的に責任を負う(無過失責任・免責なし)。
損害及び加害者を知った時から3年(724条1号)。生命・身体の侵害は5年(724条の2)。不法行為の時から20年(724条2号)で消滅。
売買・賃貸借・請負など、双方が対価的な義務を負う契約であること。片務契約(贈与など)には適用なし。
相手方の債務がまだ弁済期を迎えていない場合は、抗弁権を行使できない(533条但書)。
相手方がすでに履行の提供をした場合は、もはや抗弁権を行使できない(533条本文)。
同時履行の抗弁権を行使すると、相手方の請求に対して履行を拒絶できる。
訴訟では「引換給付判決」が下り、相手方の給付と引換えに自己の給付をすれば足りる。
また、同時履行の抗弁権が存在する間は、債務者は履行遅滞に陥らない(履行期後も遅滞とならない)。
売買(代金と目的物の引渡し)・請負(代金と仕事の完成)・賃貸借終了時(賃料滞納と明渡し)。
不当利得返還請求(例:解除後の原状回復)にも533条が類推適用される(最判昭47.9.7)。
| 項目 | 旧法(瑕疵担保) | 現行法(契約不適合) |
|---|---|---|
| 根拠 | 570条(法定責任説が有力) | 562条〜564条(契約責任として統一) |
| 対象 | 隠れた瑕疵のみ | 種類・品質・数量に関する不適合(隠れていなくてもよい) |
| 買主の帰責事由 | 不問 | 買主に帰責事由があれば請求不可(562条2項) |
| 損害賠償 | 信頼利益のみ(判例) | 債務不履行一般(履行利益も含む) |
| 解除 | 契約目的を達成できない場合のみ | 一般の解除規定(541条・542条)に服する |
目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できる。買主が選択するが、売主は買主に不相当な負担を課しない範囲で別の方法を選択できる(562条1項但書)。
相当の期間を定めて追完を催告し、期間内に追完がないとき、不適合の割合に応じて代金減額を請求できる(563条1項)。追完が不能・履行拒絶・定期行為等の場合は無催告で請求可(563条2項)。
一般の解除規定による。軽微な不適合は解除不可(541条但書)。売主の帰責事由は不要(2017年改正)。
564条により415条の規定による損害賠償が可能。売主に帰責事由が必要(415条1項但書)。追完請求・代金減額請求と併用可。
買主は、不適合を知った時から1年以内に売主に通知しなければ、追完請求・代金減額請求・損害賠償・解除権を失う(566条)。
ただし、売主が引渡し時に不適合を知りまたは重過失で知らなかった場合は、1年制限は適用されない(566条但書)。また一般の消滅時効(知った時から5年・権利行使できる時から10年)も別途問題となる。
売買の目的物が特定物の場合、引渡前に滅失しても危険は買主(債権者)が負担した(534条)。つまり代金を払う義務が残った。「不公平」として批判の的だった条文。
債務者の責めに帰することができない事由によって債務の履行が不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒絶できる(536条1項)。
例:売主が引渡前に目的物を火災で失った→買主は代金の支払いを拒絶できる。
債権者の責めに帰すべき事由によって履行が不能になったとき、債権者は反対給付の履行を拒絶できない(536条2項)。この場合、債務者は反対給付を受ける権利を失わない。
履行不能の場合、危険負担(反対給付拒絶権)か解除(542条1項1号:無催告解除)かを選択できる。
危険負担は「払わなくてよい」という抗弁、解除は「契約をなかったことにする」という形成権。実務では解除が使われることが多い。
主債務が存在しなければ保証債務も存在しない。主債務が無効なら保証も無効。主債務の減少につれて保証も縮小する。
主債務が債権譲渡で移転すると、保証債務も新債権者に移転する(ただし別個譲渡は不可)。
主債務者が弁済しない場合に初めて保証人が弁済する義務を負う。催告・検索の抗弁権が補充性の表れ。
債権者が保証人に弁済を請求してきたとき、保証人は「まず主債務者に催告せよ」と主張して請求を拒絶できる。
例外:主債務者が行方不明・破産など(452条但書)。
債権者が主債務者への催告後も保証人に請求してきたとき、保証人は「主債務者に弁済できる財産があり執行が容易だ」と証明して、まずそちらに執行せよと主張できる。
| 項目 | 普通保証 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権(452条) | あり | なし(454条) |
| 検索の抗弁権(453条) | あり | なし(454条) |
| 分別の利益 | あり(保証人が複数の場合、頭数で分割) | なし(各自が全額を保証) |
| 主な適用場面 | 比較的少ない | 金融実務では連帯保証が標準 |
個人が根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を保証する契約)の保証人となる場合、極度額を定めなければ無効(465条の2第2項)。書面(電磁的記録を含む)で定めることが必要(446条2項・3項の準用)。
改正前は貸金等根保証(465条の2旧)のみ対象だったが、2017年改正で全ての個人根保証に拡大された(賃貸借の保証なども含む)。
保証人が主債務者に代わって弁済した場合、主債務者に対して求償権を取得する。受託保証人(主債務者の委託を受けた保証人)は支出全額を求償できる(459条)。無委託保証人は弁済当時に主債務者に利益となった限度でしか求償できない(462条)。
債務の性質が許し、当事者が反対の意思を表示していない場合、第三者も弁済できる(474条1項)。
弁済について正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない(474条2項本文)。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかった場合は有効(474条2項但書)。
正当な利益を有しない第三者は、債権者の意思に反して弁済できない(474条3項)。
正当な利益を有する第三者(保証人・連帯債務者など)が債務者に代わって弁済すると、弁済した限度で債権者に代位し、債権者が持っていた担保権・優先権をそのまま行使できる(499条・500条)。
債権の一部について代位弁済した場合、代位者と原債権者が担保権を共有するが、債権者が優先して行使できる(502条1項)。
金銭債権同士が典型。同種でない場合(金銭vs特定物)は相殺不可。
自動債権(相殺する側の債権)は弁済期必須。受動債権(相殺される側)は未到来でも可(期限の利益を放棄)。
不代替的債務(芸術家の演奏など)は相殺不可。
合意で相殺を禁止することも可能(505条2項)。
以下の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できない(509条):
①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務(509条1号)
②人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務(509条2号)
差押え後に取得した債権を自動債権として相殺することは、差押え前の原因に基づいて生じた場合を除き、対抗できない(511条1項・2項)。
改正前は判例(最大判昭45.6.24)が「差押前の原因に基づく債権で相殺できる(無制限説)」を採用していたが、これを明文化。
相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺適状になった時点に遡って効力を生じる(遡及効)。相殺は一方的意思表示(形成権)で足り、相手方の承諾は不要。
敷金とは、いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生じる賃借人の賃貸人に対する金銭債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する金銭(622条の2第1項)。
賃貸人は、賃貸借終了・明渡し後に、賃借人に対する未払賃料等を控除した残額を返還しなければならない(622条の2第1項1号・2号)。
賃借人は、賃借物に生じた損傷を原状に復する義務を負う(621条)。
ただし、以下の損傷は原状回復義務の対象外:
①賃借物の通常の使用・収益によって生じた損耗(通常損耗)
②賃借物の経年変化
賃借人が対抗要件を備えた賃貸借がある場合(登記または借地借家法上の引渡し)、その不動産が譲渡されると賃貸人たる地位は当然に譲受人に移転する(605条の2第1項)。
ただし、譲渡人と譲受人が賃貸人たる地位を留保する旨の合意をし、かつ譲受人がその不動産を譲渡人に賃貸する場合は、移転しない(605条の2第2項前段)。
不動産賃借権は登記によって第三者に対抗できる(605条)。しかし現実には賃借権登記がなされることは少ない。借地借家法では、建物の引渡し(借地借家法31条)が対抗要件とされており、実務上はこちらで保護される。
定型約款とは、定型取引(不特定多数の者を相手方として行う取引で、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的なもの)において、契約の内容とすることを目的として特定の者により準備された条項の総体。
以下のいずれかに該当する場合、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなされる:
①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき
②定型約款準備者があらかじめ定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき
定型約款の条項であっても、相手方の権利を制限し、または相手方の義務を加重する条項であって、取引上の社会通念に照らして民法1条2項の基本原則(信義誠実の原則)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものは、合意しなかったものとみなす(548条の2第2項)。
定型約款準備者は、以下のいずれかに該当する場合、相手方との合意なく定型約款を一方的に変更できる(548条の4第1項):
①変更が相手方の一般の利益に適合するとき
②変更が契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性・内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なとき
変更するには、変更後の定型約款の内容および変更の効力発生時期をインターネット等で周知しなければならない(548条の4第2項)。
学習優先度:中|不当利得は出題頻度が中程度の標準論点(yobi-minpo-resources.md調べ)。要件と返還範囲を押さえて取りに行く。
不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産・労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした場合に、その利益を返還させる制度(703条)。契約の無効・取消し・解除の後始末や、誤振込みなどの場面で問題になる。
一方が利益(財産の増加・出費の免れ)を受けたこと。
他方に財産上の損失が生じたこと。
受益と損失の間に因果関係があること。
利益を正当化する契約・法律上の根拠が存在しないこと。
法律上の原因がないことを知らなかった受益者は、現に利益が存する限度(現存利益)で返還すれば足りる。すでに浪費して手元に残っていない分は返還を要しない。
法律上の原因がないことを知っていた受益者は、受けた利益に利息を付して返還し、なお損害があるときは損害賠償責任も負う(704条)。
債務が存在しないことを知りながら弁済した者は、その給付の返還を請求できない(705条)。「ない」と知って払った以上、後から返せというのは許されない。
不法な原因のために給付をした者は、その給付の返還を請求できない(708条本文)。例:賭博の負け金、愛人契約に基づく贈与。未登記不動産の引渡しも「給付」にあたり返還請求できず、反射的に受領者が所有権を確定的に取得する(最判昭45.10.21)。ただし不法な原因が受益者側にのみあるときは返還請求できる(708条ただし書)。
誤って他人の口座に振り込んでも、受取人には銀行に対する預金債権が成立する。しかし振込依頼人は受取人に対して不当利得返還請求権を有する。「預金債権は有効に成立するが、実体的には不当利得になる」という二段構えが問われる。
「不当利得の返還請求権の消滅時効は、権利を行使できる時から10年である」→ 誤り。債権の消滅時効は主観的起算点から5年/客観的起算点から10年の二重期間(166条1項)。「知った時から5年」を省いて単一期間に見せ、早期に時効消滅させる肢に引っかからないこと。
「連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者にも効力が及ぶ」→ 誤り。2017年改正で請求は相対的効力に変更された(441条)。絶対的効力事由は弁済のほか更改(438条)・相殺(439条)・混同(440条)に限られる。旧法では履行の請求も絶対的効力だったため、改正前後の混同を突く。
「譲渡制限の特約に反してなされた債権譲渡は無効である」→ 誤り。2017年改正で譲渡の効力は妨げられない(466条2項)。譲受人が特約につき悪意・重過失のときは、債務者が履行を拒絶できる(466条3項)にとどまり、「無効」にはならない。
「弁済につき正当な利益を有しない第三者は、債務者の意思に反しても弁済することができる」→ 誤り。正当な利益を有しない第三者は、原則として債務者の意思に反して弁済できない(474条2項本文)。さらに債権者の意思に反しても弁済できない(474条3項)。保証人・物上保証人・担保目的物の第三取得者などの「正当な利益を有する第三者」との区別が狙われる。
2017年民法改正後、連帯債務者の一人に対する請求の効力について、正しいものはどれか。
2017年民法改正後の催告解除(541条)に関する記述として、正しいものはどれか。
民法717条の工作物責任に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
民法の債権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか(2017年改正後の法律による)。
民法の債権各論に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか(2017年改正後の法律による)。
解除の帰責事由は不要(軽微な不履行は不可)。連帯債務の請求・免除・時効は相対的効力。危険負担は債権者主義廃止→反対給付拒絶権。契約不適合の損賠のみ帰責事由必要(追完・減額・解除は不要)。不適合の通知は知った時から1年。同時履行の抗弁権が存在する間は履行遅滞なし。個人根保証は極度額必須(書面)。不法行為の相殺禁止は悪意による不法行為と生命・身体侵害のみ。敷金・原状回復(通常損耗・経年変化は義務なし)が明文化。不当利得の返還範囲は善意=現存利益/悪意=全額+利息+賠償、不法原因給付は返還請求不可(708条)。
2017年改正で解除の帰責事由は〔 ? 〕。連帯債務の絶対的効力事由は〔 ? 〕の4つ。同時履行の抗弁権がある間は履行〔 ? 〕に陥らない。契約不適合で帰責事由が必要な権利は〔 ? 〕のみ。不適合の通知期間は知った時から〔 ? 〕年。個人根保証は極度額の定めがなければ〔 ? 〕。不法行為との相殺禁止は〔 ? 〕と生命・身体侵害の2類型。