[{"data":1,"prerenderedAt":109},["ShallowReactive",2],{"unit:shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Ftokkyo-yoken":3},{"unit":4,"drills":89,"related":94,"topicUnits":99},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":20,"blocks":24,"pairs":38,"drills":50,"links":86},"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Ftokkyo-yoken","shindanshi","houmu","経営法務","知的財産の土台","特許 — 3つの要件と、1年・1年6月・3年の期限です",1,"A","2026-05-01",5,[16],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","特許法29条・30条・48条の3・64条・67条（e-Gov 2026-05-01時点版で数値確認済み）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F334AC0000000121\u002F20250601_504AC0000000068",{"status":21,"date":22,"scope":23},"passed","2026-07-16","独立監査（opus・2026-07-16）: 条文・数値約24系統をJPO・INPIT・弁理士会等の一次情報と照合（新規性喪失例外1年\u002F証明書30日・審査請求3年と何人も・出願公開1年6月・特許20年\u002F実用新案10年\u002F意匠25年すべて出願日起算・技術評価書・職務発明の原則従業者帰属と2015年改正・関連意匠10年）。素材誤りの上方修正2件を独立確認——①審査請求の条番号は48条の2でなく48条の3 ②意匠の存続期間「登録日から25年」は新期間と旧起算点を混ぜた実在しない組み合わせで「出願日から25年」が正当。さらにユニットが素材の別の誤り2件（関連意匠の改正前期限・通常実施権の登録制度〈平成23年廃止・当然対抗へ〉）を正しく回避していたことも監査確認。ドリル正答20\u002F20・弁理士法75条との職域整合・e-Gov URL3本の法令ID\u002Fリビジョン妥当性（拘禁刑整理法版=実体無関係）を検証。B級1件（専用実施権の効力発生要件の条文帰属＝98条1項2号をラベルに補記）を適用。PASS（97%）。",{"hook":25,"question":26,"intuition":27,"rigor":30,"pitfall":33,"jitsumu":36,"payoff":37},"\n        \u003Cp>発明を法律が守るのは、まねされ放題なら誰も発明しなくなるからです。ただし永久に独占させると社会が損をする——だから\u003Cb>要件\u003C\u002Fb>で入口を絞り、\u003Cb>期限\u003C\u002Fb>で出口を区切ります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>試験が突くのはその数字——公開から\u003Cb>1年\u003C\u002Fb>、出願から\u003Cb>1年6月\u003C\u002Fb>、そして\u003Cb>3年\u003C\u002Fb>。1桁変えるひっかけに、条文の数値で反撃します（数値は法令基準日時点の条文で確認済みです）。\u003C\u002Fp>","特許権を得るには何を満たし、どんな期限を守る必要があるのでしょうか。",{"heading":28,"html":29},"要件は3つ——使える・新しい・簡単でない、です","\n        \u003Cp>\u003Cb>特許要件\u003C\u002Fb>（特許法29条）は3つ——\u003Cb>産業上利用可能性\u003C\u002Fb>（産業で使える発明か）・\u003Cb>新規性\u003C\u002Fb>(出願前に公然と知られていないか）・\u003Cb>進歩性\u003C\u002Fb>（その道の専門家が容易に思いつく程度ではないか）。「新しい」だけでは足りず、「簡単に思いつかない」まで要るのが肝です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>うっかり発表してしまった発明にも救済があります——\u003Cb>新規性喪失の例外\u003C\u002Fb>（30条）。公開から\u003Cb>1年以内\u003C\u002Fb>に出願すれば新規性を失わなかったものと扱われます（例外の適用を受ける旨の証明書は出願日から\u003Cb>30日以内\u003C\u002Fb>に提出）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">特許要件の合言葉\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">\u003Cb>産業上利用可能性・新規性・進歩性\u003C\u002Fb>の3要件——うっかり公開の救済は\u003Cb>1年以内\u003C\u002Fb>の出願\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>",{"heading":31,"html":32},"手続の時間軸——1年6月で公開・3年で審査請求です","\n        \u003Cp>出願後の時間軸を並べます——出願から\u003Cb>1年6月\u003C\u002Fb>で\u003Cb>出願公開\u003C\u002Fb>（64条。審査を待たずに中身が世に出ます）。出願から\u003Cb>3年以内\u003C\u002Fb>に\u003Cb>出願審査請求\u003C\u002Fb>（48条の3）——これをしないと\u003Cb>出願は取り下げたものとみなされます\u003C\u002Fb>。請求できるのは出願人に限らず\u003Cb>「何人も」\u003C\u002Fb>——ここも肢になります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>存続期間は出願日から20年\u003C\u002Fb>（67条）——登録日からではなく\u003Cb>出願日\u003C\u002Fb>起算です。公開→審査請求→登録→20年、の時間軸を1本の線で持ってください。\u003C\u002Fp>",{"heading":34,"html":35},"「審査請求は5年以内」——数値と起算点の改変が定番です","\n        \u003Cp>定番の誤り肢は\u003Cb>数値の改変\u003C\u002Fb>——「審査請求は出願から5年以内（または2年）」「出願公開は1年（または2年）」。\u003Cb>1年（新規性喪失例外）・1年6月（公開）・3年（審査請求）・20年（存続）\u003C\u002Fb>の4点セットで固定してください。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>起算点\u003C\u002Fb>も的です——「特許権の存続期間は登録日から20年」は誤り（\u003Cb>出願日\u003C\u002Fb>から）。「審査請求ができるのは出願人のみ」も誤り（\u003Cb>何人も\u003C\u002Fb>できる）です。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>中小企業の知財相談でいちばん多い事故は、展示会や自社サイトで\u003Cb>先に公開してしまう\u003C\u002Fb>ことです。「もう発表しちゃったんだけど」——その日から1年の時計が回っています。診断士は代理出願はできませんが（弁理士の職域）、期限の時計に気づいて弁理士へつなぐのは診断士の仕事——「発表の前に、出願の相談を」の一言が数千万円の権利を守ります。\u003C\u002Fp>","\n        冒頭の問いに答えます。要件は産業上利用可能性・新規性・進歩性の3つ、期限は公開から1年（新規性喪失の例外）・出願から1年6月（出願公開）・3年（審査請求——何人も可・徒過で取下げ擬制）・存続期間は出願日から20年です。権利が取れたら、次は他社に使わせる話——専用実施権と通常実施権へ。",[39],{"label":40,"left":41,"right":45,"hinge":49},"新規性と進歩性",{"badge":42,"name":43,"note":44},"新規性","出願前に公然と知られていないか","同じものが世にないか。うっかり公開は1年以内の出願で救済（30条）",{"badge":46,"name":47,"note":48},"進歩性","容易に思いつく程度ではないか","新しくても、専門家が簡単に考えつくものは特許にならない","「新しければ特許になる」が誤りの型——新規性を満たしても進歩性で拒絶されます。",[51,62,75,82],{"type":52,"id":53,"prompt":54,"options":55,"correct":60,"explanation":61},"quiz","homu-tokkyo-q1","特許出願の手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。",[56,57,58,59],"出願審査請求は、出願の日から3年以内に、何人もすることができる。","出願審査請求は、出願の日から5年以内に、出願人に限りすることができる。","出願公開は、出願の日から3年を経過したときに行われる。","出願審査請求をしなかった場合でも、出願は係属し続ける。",0,"\u003Cstrong>正解：ア\u003C\u002Fstrong>　3年以内・何人も、が48条の3の定めです。\u003Cbr>イ＝5年ではなく3年・出願人限定でもない、ウ＝出願公開は1年6月（64条）、エ＝審査請求のない出願は取り下げたものとみなされます。数値と主体の改変が手口です。",{"type":63,"id":64,"prompt":65,"ask":66,"choices":67,"correctKey":72,"explanation":74},"judge","homu-tokkyo-j1","「特許権の存続期間は、設定登録の日から20年をもって終了する」との記述がある。","この記述は適切か。",[68,71],{"key":69,"label":70},"ok","適切",{"key":72,"label":73},"ng","不適切","\u003Cb>不適切\u003C\u002Fb>です。特許権の存続期間は特許出願の日から20年（67条）——登録日ではなく出願日起算です。意匠（出願日から25年）・実用新案（出願日から10年）も出願日起算で揃えて覚えます。",{"type":63,"id":76,"prompt":77,"ask":66,"choices":78,"correctKey":69,"explanation":81},"homu-tokkyo-j2","「自ら発明を公開してしまった場合でも、公開の日から1年以内に特許出願をすれば、新規性を喪失しなかったものとして扱われる制度がある」との記述がある。",[79,80],{"key":69,"label":70},{"key":72,"label":73},"\u003Cb>適切\u003C\u002Fb>です。新規性喪失の例外（30条）——公開から1年以内の出願で救済され、適用を受ける旨の証明書は出願日から30日以内に提出します。「6月以内」への改変が定番の誤り肢です。",{"type":83,"id":84,"prompt":85,"answer":46},"blank","homu-tokkyo-b1","特許の3要件は、産業上利用可能性・新規性・〔?〕である。",[87,88],"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fjisshiken","shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fjitsuyo-isho",[90,91,92,93],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":51},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":62},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":75},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":82},[95,97],{"id":87,"title":96},"実施権 — 「あなただけ」の専用と、「何社でも」の通常です",{"id":88,"title":98},"実用新案 — 審査なしで早い代わりに、自前の証拠が要ります",[100,101,102,105,106],{"id":5,"title":10},{"id":87,"title":96},{"id":103,"title":104},"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fshokumu","職務発明 — 社員の発明は、原則として社員のものです",{"id":88,"title":98},{"id":107,"title":108},"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fisho","意匠 — デザインは出願日から25年、建物と画面も守れます",1784210666873]