[{"data":1,"prerenderedAt":110},["ShallowReactive",2],{"unit:shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fshokumu":3},{"unit":4,"drills":90,"related":95,"topicUnits":100},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":20,"blocks":24,"pairs":38,"drills":50,"links":87},"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fshokumu","shindanshi","houmu","経営法務","知的財産の土台","職務発明 — 社員の発明は、原則として社員のものです",1,"A","2026-05-01",5,[16],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","特許法35条（職務発明。2015年改正の使用者帰属の選択肢を含む。e-Gov 2026-05-01時点版で確認済み）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F334AC0000000121\u002F20250601_504AC0000000068",{"status":21,"date":22,"scope":23},"passed","2026-07-16","独立監査（opus・2026-07-16）: 条文・数値約24系統をJPO・INPIT・弁理士会等の一次情報と照合（新規性喪失例外1年\u002F証明書30日・審査請求3年と何人も・出願公開1年6月・特許20年\u002F実用新案10年\u002F意匠25年すべて出願日起算・技術評価書・職務発明の原則従業者帰属と2015年改正・関連意匠10年）。素材誤りの上方修正2件を独立確認——①審査請求の条番号は48条の2でなく48条の3 ②意匠の存続期間「登録日から25年」は新期間と旧起算点を混ぜた実在しない組み合わせで「出願日から25年」が正当。さらにユニットが素材の別の誤り2件（関連意匠の改正前期限・通常実施権の登録制度〈平成23年廃止・当然対抗へ〉）を正しく回避していたことも監査確認。ドリル正答20\u002F20・弁理士法75条との職域整合・e-Gov URL3本の法令ID\u002Fリビジョン妥当性（拘禁刑整理法版=実体無関係）を検証。B級1件（専用実施権の効力発生要件の条文帰属＝98条1項2号をラベルに補記）を適用。PASS（97%）。",{"hook":25,"question":26,"intuition":27,"rigor":30,"pitfall":33,"jitsumu":36,"payoff":37},"\n        \u003Cp>会社の研究員が、勤務時間中に、会社の設備で発明をした——この特許を受ける権利は誰のものか。直感は「会社のもの」と言いたくなりますが、法律の原則は逆です——\u003Cb>発明した本人（従業者）のもの\u003C\u002Fb>。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>会社が当然に手にするのは「使っていい」権利（通常実施権）だけ。\u003Cb>規程を整えて初めて\u003C\u002Fb>、会社のものにできる——この構造が試験の的です。\u003C\u002Fp>","会社員が仕事の中でした発明は、法律上誰に帰属するのでしょうか。",{"heading":28,"html":29},"原則は従業者帰属——会社は「使える」だけです","\n        \u003Cp>\u003Cb>職務発明\u003C\u002Fb>（特許法35条）——従業者がその職務の範囲でした発明は、\u003Cb>原則として従業者に帰属\u003C\u002Fb>します。会社（使用者）は、設備や給与で発明に貢献している——その見返りとして、\u003Cb>通常実施権を当然に取得\u003C\u002Fb>します（無償で「使える」）。でも権利そのものは発明者のもの、が出発点です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>会社が権利を持ちたければ、\u003Cb>契約・勤務規則等（職務発明規程）\u003C\u002Fb>であらかじめ定めます——承継させる（予約承継）か、2015年改正で可能になった\u003Cb>最初から使用者帰属\u003C\u002Fb>とするか。いずれの場合も、従業者には\u003Cb>相当の利益\u003C\u002Fb>（金銭その他の経済上の利益）を与えなければなりません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">職務発明の合言葉\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">\u003Cb>原則＝従業者帰属・会社は通常実施権を当然取得\u003C\u002Fb>——規程があれば使用者帰属も可、対価は\u003Cb>相当の利益\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>",{"heading":31,"html":32},"2015年改正の意味——「規程整備が前提」を外させない","\n        \u003Cp>2015年（平成27年）改正のポイントは、職務発明規程等で定めておけば、特許を受ける権利を\u003Cb>発生時から使用者に帰属\u003C\u002Fb>させられるようになったことです。承継の手続（発明のたびに譲り受ける）を省けて、二重譲渡のリスクも消える——実務上の大きな改善でした。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>ただし\u003Cb>「当然に会社帰属になった」わけではありません\u003C\u002Fb>——あくまで\u003Cb>規程等の定めがある場合\u003C\u002Fb>の選択肢です。規程がなければ原則どおり従業者帰属——この「前提の有無」を外した肢が、改正後の定番トラップです。\u003C\u002Fp>",{"heading":34,"html":35},"「職務発明は当然に会社に帰属する」——前提を外す肢が最頻出です","\n        \u003Cp>最頻出の誤り肢は\u003Cb>「従業者がした職務発明に係る特許を受ける権利は、当然に使用者に帰属する」\u003C\u002Fb>——誤り。使用者帰属にできるのは\u003Cb>契約・勤務規則等の定めがあるとき\u003C\u002Fb>で、定めがなければ従業者帰属です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>会社が当然に取得するものの取り違えも的——「使用者は当然に専用実施権を取得する」は誤り（当然取得は\u003Cb>通常実施権\u003C\u002Fb>）。強い独占まで無償で手に入るわけではありません。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「うちに職務発明規程なんてないよ」という製造業は珍しくありません——技術者が辞めた後に特許出願の話が持ち上がり、権利の帰属で揉める、が典型の事故です。規程の整備は弁理士・社労士と連携する仕事ですが、「規程がないと発明は本人のものですよ」という一言で経営者の目の色が変わる——就業規則の棚卸しと同じ列で、知財規程の有無を問診に入れておくべき論点です。\u003C\u002Fp>","\n        冒頭の問いに答えます。職務発明は原則として従業者に帰属し、会社は通常実施権を当然に取得するだけ——契約・勤務規則等の定めがあって初めて使用者帰属（2015年改正）にでき、その際は相当の利益が必要です。次は「審査なしで登録できる権利」——実用新案と意匠へ。",[39],{"label":40,"left":41,"right":45,"hinge":49},"当然に得るものと、規程で得るもの",{"badge":42,"name":43,"note":44},"当然取得（規程不要）","使用者の通常実施権","設備・給与の貢献の見返り。無償で「使える」——それだけ",{"badge":46,"name":47,"note":48},"規程があって初めて","権利の使用者帰属（または承継）","2015年改正で発生時帰属も可。相当の利益の付与が必要","「当然に会社のもの」が最頻出の誤り。当然に得るのは通常実施権まで、権利帰属には規程が要ります。",[51,64,71,82],{"type":52,"id":53,"prompt":54,"ask":55,"choices":56,"correctKey":61,"explanation":63},"judge","homu-shokumu-j1","「従業者がした職務発明について特許を受ける権利は、契約や勤務規則の定めの有無にかかわらず、当然に使用者に帰属する」との記述がある。","この記述は適切か。",[57,60],{"key":58,"label":59},"ok","適切",{"key":61,"label":62},"ng","不適切","\u003Cb>不適切\u003C\u002Fb>です。原則は従業者帰属。契約・勤務規則等の定めがある場合に限り、使用者への承継や発生時からの使用者帰属（2015年改正）が可能になります——「規程整備が前提」を外した肢が定番トラップです。",{"type":52,"id":65,"prompt":66,"ask":55,"choices":67,"correctKey":58,"explanation":70},"homu-shokumu-j2","「職務発明について従業者が特許権を取得した場合、使用者はその特許について通常実施権を有する」との記述がある。",[68,69],{"key":58,"label":59},{"key":61,"label":62},"\u003Cb>適切\u003C\u002Fb>です。使用者は設備・給与で発明に貢献した見返りとして、通常実施権を当然に取得します（35条1項）。当然に得るのは通常実施権まで——専用実施権ではありません。",{"type":72,"id":73,"prompt":74,"options":75,"correct":80,"explanation":81},"quiz","homu-shokumu-q1","職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。",[76,77,78,79],"職務発明規程等の定めにより、特許を受ける権利を発生時から使用者に帰属させることができる。","職務発明に係る特許を受ける権利は、いかなる場合も使用者に帰属させることができない。","使用者が権利を承継した場合でも、従業者に対価を支払う必要はない。","使用者は、職務発明について当然に専用実施権を取得する。",0,"\u003Cstrong>正解：ア\u003C\u002Fstrong>　2015年改正——規程等の定めがあれば発生時から使用者帰属にできます。\u003Cbr>イ＝規程があれば可能、ウ＝相当の利益が必要、エ＝当然取得は通常実施権。前提と対価の有無が的です。",{"type":83,"id":84,"prompt":85,"answer":86},"blank","homu-shokumu-b1","使用者が職務発明の権利を承継等する場合、従業者に与えなければならないものを「相当の〔?〕」という。","利益",[88,89],"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fjisshiken","shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Ftokkyo-yoken",[91,92,93,94],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":51},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":64},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":71},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":82},[96,98],{"id":88,"title":97},"実施権 — 「あなただけ」の専用と、「何社でも」の通常です",{"id":89,"title":99},"特許 — 3つの要件と、1年・1年6月・3年の期限です",[101,102,103,104,107],{"id":89,"title":99},{"id":88,"title":97},{"id":5,"title":10},{"id":105,"title":106},"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fjitsuyo-isho","実用新案 — 審査なしで早い代わりに、自前の証拠が要ります",{"id":108,"title":109},"shindanshi\u002Fhoumu\u002Fchizai\u002Fisho","意匠 — デザインは出願日から25年、建物と画面も守れます",1784210666874]