[{"data":1,"prerenderedAt":118},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fjoken-kigen":3},{"unit":4,"drills":96,"related":101,"topicUnits":106},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":93},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fjoken-kigen","gyosei","minpou","民法","総則","条件と期限 — 「成就まで止まる」のか「成就まで動く」のか",2,"C","2026-04-01",4,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法127条・133条・134条（停止条件・解除条件・不能条件・不法条件）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":17,"label":21,"url":19},"民法136条・137条（期限の利益・喪失事由）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-10","独立監査（opus・2026-07-10）: 初回監査でS級2件（無権代理と相続の判例取り違え）・A級2件（復代理105\u002F106条・137条2号ドリルの通説逆転）を摘発、全件是正し再確認。条文20超（5・7・11・15・17・20・21・93〜96・104・105・107〜112・117・126・127・133・134・136・137・145・147・150・152・162・166条）は逐語照合で一致。判例7件（最判昭45.7.28重畳適用・最判昭40.6.18単独相続・最判平5.1.21共同相続・最判平10.7.17拒絶後死亡）の年月日・判旨を是正後に確認。drill16問三層整合。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave9-sousoku-bukken-2026-07-10.md",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>「資格試験に合格したら祝い金を渡す」という約束と、「成績が基準を下回ったら奨学金を止める」という約束は、法律上まったく違う仕組みで動いています。前者はその出来事が起きるまで効力そのものが止まっていて、後者は今すでに有効な効力が、出来事が起きた時点で消えます。この違いを押さえておくと、期限に関する条文もまとめて理解できます。\u003C\u002Fp>","「〜したら」という約束には、効力の止まり方が2種類あるのはなぜでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"停止条件は「成就まで止まる」、解除条件は「成就まで動く」のです","\n        \u003Cp>\u003Cb>停止条件\u003C\u002Fb>（127条1項）は、条件が成就するまで\u003Cb>法律行為の効力そのものが発生しません\u003C\u002Fb>。合格するまで祝い金を渡す約束に効力はまだありません。\u003Cb>解除条件\u003C\u002Fb>（127条2項）は逆に、\u003Cb>成立時からすでに有効\u003C\u002Fb>で、条件が成就した時点で効力が消えます。奨学金は今すでに支給されていて、成績条件が満たされたときに止まります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">条件の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">停止条件＝成就まで\u003Cb>効力なし\u003C\u002Fb>。解除条件＝成立時から\u003Cb>効力あり\u003C\u002Fb>、成就で消える。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>",{"heading":33,"html":34},"不能・不法な条件には、成立を無効にするか条件だけ外すかの2パターンがあります","\n        \u003Cp>成就しようのない条件（不能条件）は、それが\u003Cb>停止条件\u003C\u002Fb>なら法律行為\u003Cb>全体が無効\u003C\u002Fb>になり、\u003Cb>解除条件\u003C\u002Fb>なら条件が付いていないもの、つまり\u003Cb>無条件で有効\u003C\u002Fb>として扱われます（133条）。公序良俗に反する条件（不法条件）は、その法律行為自体が無効です（134条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>期限の利益\u003C\u002Fb>（136条）は\u003Cb>債務者のためにあるもの\u003C\u002Fb>と推定されます——支払いをまだしなくてよい利益です。放棄は自由ですが、相手方の利益を害することはできません。期限の利益は一定の事由で失われます（137条）。破産手続開始の決定を受けたとき（1号）、\u003Cb>債務者自身の行為によって\u003C\u002Fb>担保を滅失・損傷・減少させたとき（2号、この場合は\u003Cb>故意・過失を問いません\u003C\u002Fb>）、担保を提供する義務を履行しないとき（3号）です。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"停止条件と解除条件の効果を入れ替える肢が定番です","\n        \u003Cp>第一の手口は効果の入れ替えです。「解除条件付き法律行為は、条件が成就するまで効力を生じない」は誤りです。これは停止条件の説明で、解除条件は\u003Cb>成立時から有効\u003C\u002Fb>です（127条2項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は喪失事由の主体の混同です。「担保の滅失・損傷・減少による期限の利益の喪失は、その原因を問わず生じる」は不正確です。137条2号が問題にするのは\u003Cb>債務者自身の行為\u003C\u002Fb>による滅失・損傷・減少で、この場合に限り債務者の故意・過失を問いません。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>契約書に「〜したときは」という条項を入れる場面は多く、それが停止条件なのか解除条件なのかを明確にしておかないと、当事者の理解にずれが生じます。契約書作成の実務では、条件が成就したときに「新たに効力が生じる」のか「今ある効力が消える」のかを条文の言葉で書き分けることが、紛争予防の基本動作です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。停止条件は成就まで効力が止まり、解除条件は成立時から動いていて成就で消えます。総則の骨格がここで一巡しました。次は物権——「言った勝ち」ではなく「登記した勝ち」の対抗問題です。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"停止条件と解除条件",{"badge":44,"name":45,"note":46},"停止条件","効力の発動待ち","成就するまで効力そのものが発生しない（127条1項）",{"badge":48,"name":49,"note":50},"解除条件","効力の消滅待ち","成立時から有効で、成就すると効力が消える（127条2項）","「今、有効かどうか」で見分ける。まだ無効＝停止条件、すでに有効＝解除条件。",[53,66,78,88],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":63,"explanation":65},"judge","ss-joken-j1","Aは「宅建試験に合格したら車を贈与する」とBに約束した。Bはまだ合格していない。","この贈与契約は\u003Cb>今すでに有効\u003C\u002Fb>？",[59,62],{"key":60,"label":61},"yuko","有効",{"key":63,"label":64},"muko","効力停止中","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>停止条件（127条1項）であり、合格という条件が成就するまで効力は発生しない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>「〜したら発生する」型は停止条件。",{"type":54,"id":67,"prompt":68,"ask":69,"choices":70,"correctKey":72,"explanation":77},"ss-joken-j2","債務者が、提供していた担保物である建物を自ら取り壊し、担保の価値を減少させた。","期限の利益は\u003Cb>失われる\u003C\u002Fb>？",[71,74],{"key":72,"label":73},"tadashii","正しい",{"key":75,"label":76},"ayamari","誤り","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>137条2号の担保の滅失・損傷・減少は、それが債務者自身の行為によるものであれば、故意・過失の有無を問わず期限の利益の喪失事由となる。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>債務者自身の行為による減少かどうかが鍵。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"options":82,"correct":11,"explanation":87},"quiz","ss-joken-q1","条件・期限に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[83,84,85,86],"解除条件付き法律行為は、条件が成就するまで効力を生じない。","不能の停止条件を付した法律行為は、無条件の法律行為として有効である。","期限の利益は、原則として債務者のためにあるものと推定される。","期限の利益の喪失事由は、担保の滅失、損傷又は減少に限られる。","\u003Cstrong>正解：ウ\u003C\u002Fstrong>　136条1項の推定規定そのまま。\u003Cbr>ア＝解除条件は成立時から有効（127条2項）、イ＝不能の停止条件は法律行為全体が無効（133条1項）、エ＝137条は担保の滅失・損傷・減少（2号）のほか、破産手続開始の決定（1号）・担保供与義務の不履行（3号）も喪失事由として定める。",{"type":89,"id":90,"prompt":91,"answer":92},"blank","ss-joken-b1","期限の利益は、〔?〕のためにあるものと推定する。","債務者",[94,95],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fjiko","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Frentai-saimu",[97,98,99,100],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":88},[102,104],{"id":94,"title":103},"消滅時効と取得時効 — 期限の二重表示は、賞味期限と同じ発想です",{"id":95,"title":105},"連帯債務 — 「全員に効く」出来事は、4つだけです",[107,110,113,116,117],{"id":108,"title":109},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fseigen-koui-nouryoku","制限行為能力者と催告権 — 「返事をしない」は不利になります",{"id":111,"title":112},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fishihyoji-kashi","意思表示の瑕疵 — 嘘の見破りやすさで、守られる第三者が変わります",{"id":114,"title":115},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fdairi","代理 — 権限があって悪用するのと、権限がないのに気づかれないのは、別問題です",{"id":94,"title":103},{"id":5,"title":10},1784183227260]