[{"data":1,"prerenderedAt":116},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fishihyoji-kashi":3},{"unit":4,"drills":94,"related":99,"topicUnits":104},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":91},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fishihyoji-kashi","gyosei","minpou","民法","総則","意思表示の瑕疵 — 嘘の見破りやすさで、守られる第三者が変わります",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法93条・94条（心裡留保・虚偽表示）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":17,"label":21,"url":19},"民法95条・96条（錯誤・詐欺・強迫）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-10","独立監査（opus・2026-07-10）: 初回監査でS級2件（無権代理と相続の判例取り違え）・A級2件（復代理105\u002F106条・137条2号ドリルの通説逆転）を摘発、全件是正し再確認。条文20超（5・7・11・15・17・20・21・93〜96・104・105・107〜112・117・126・127・133・134・136・137・145・147・150・152・162・166条）は逐語照合で一致。判例7件（最判昭45.7.28重畳適用・最判昭40.6.18単独相続・最判平5.1.21共同相続・最判平10.7.17拒絶後死亡）の年月日・判旨を是正後に確認。drill16問三層整合。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave9-sousoku-bukken-2026-07-10.md",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>AとBが示し合わせて、税金対策のために「土地を売った」という契約書だけを作りました（実際は無償のままです）。そうとは知らない善意のCが、Bからその土地を買ってしまいました。Aは「あれはヤラセだ、無効だ」と言ってCから土地を取り戻せるのでしょうか。答えは意思表示の種類によって変わり、その分かれ目は「嘘がどれだけ見破りやすいか」という一点にあります。\u003C\u002Fp>","意思表示に欠陥があるとき、後から現れた第三者はどこまで保護されるのでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"示し合わせたヤラセは見破りやすく、巧妙な一人芝居は見破りにくいのです","\n        \u003Cp>2人が示し合わせた\u003Cb>虚偽表示\u003C\u002Fb>（94条）は、いわば狂言のヤラセです。当事者の意図が一致しているため、後から見ても分かりやすい類型で、法は\u003Cb>無効\u003C\u002Fb>としつつ、そうとは知らない第三者は\u003Cb>善意でさえあれば\u003C\u002Fb>保護します（無過失は不要）。これに対し\u003Cb>詐欺\u003C\u002Fb>（96条）は、一人が巧妙に相手を騙す一人芝居です。見破りにくい分、保護される第三者のハードルは上がり、\u003Cb>善意無過失\u003C\u002Fb>が必要です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">保護の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">虚偽表示＝\u003Cb>無効\u003C\u002Fb>・第三者は善意で足りる。錯誤・詐欺＝\u003Cb>取消し\u003C\u002Fb>・第三者は善意無過失が必要。強迫＝取消し・\u003Cb>第三者保護規定なし\u003C\u002Fb>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>脅されて言うことを聞いただけの\u003Cb>強迫\u003C\u002Fb>の被害者はどうでしょう。脅された側には落ち度がまったくないので、法は誰も——たとえ善意無過失の第三者であっても——優先させません。\u003C\u002Fp>",{"heading":33,"html":34},"2017年改正が、錯誤と詐欺の扱いを動かしました","\n        \u003Cp>\u003Cb>心裡留保\u003C\u002Fb>（93条）は、本心でない意思表示をしたとき、相手方が善意無過失なら表示どおりの効力を認め、相手方が悪意または有過失なら無効とします。ただし善意の第三者には対抗できません（93条2項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>虚偽表示\u003C\u002Fb>（94条）は当事者間で無効ですが、\u003Cb>善意の第三者に対抗できません\u003C\u002Fb>（94条2項、無過失は不要）。虚偽の外観を作出した本人の帰責性が大きいため、保護のハードルが低く設定されています。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>錯誤\u003C\u002Fb>（95条）は2017年改正の目玉です。\u003Cb>無効から取消しに変更\u003C\u002Fb>されました。表示錯誤（95条1項1号）と動機の錯誤（95条1項2号、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限る＝95条2項）の2類型があり、表意者に重大な過失があるときは原則として取消しを主張できませんが、相手方が悪意・重過失のとき、または相手方も同一の錯誤に陥っていたとき（共通錯誤）は例外的に主張できます（95条3項各号）。第三者保護は善意無過失です（95条4項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>詐欺\u003C\u002Fb>（96条）は取消しで、第三者保護は96条3項により\u003Cb>善意無過失\u003C\u002Fb>に強化されました（2017年改正前は善意のみで足りました）。第三者による詐欺の場合は、相手方が悪意または有過失のときに限り取消しができます（96条2項）。\u003Cb>強迫\u003C\u002Fb>（96条）も取消しですが、\u003Cb>第三者保護規定はありません\u003C\u002Fb>——脅された被害者を最優先で保護する設計です。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"錯誤の「無効」表記と、詐欺の「善意だけで足りる」が定番の誤りです","\n        \u003Cp>第一の手口は改正前の亡霊です。「錯誤による意思表示は無効である」は誤りです。2017年改正で\u003Cb>取消し\u003C\u002Fb>に変わりました（95条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は保護要件の緩和です。「詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者であれば無過失でなくても対抗できる」は誤りです。2017年改正で\u003Cb>善意無過失\u003C\u002Fb>に強化されました（96条3項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は強迫への保護の混入です。「強迫による意思表示の取消しも、善意無過失の第三者には対抗できない」は誤りです。強迫には第三者保護規定がありません。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「不動産の売買で、実は税金対策の見せかけの契約でした」という相談は虚偽表示そのものです。行政書士としては、こうした仮装契約書の作成に加担しないことが第一で、依頼者が既に締結した契約の効力を尋ねてきた場合は、無効の主張が善意の第三者には対抗できないという限界を正確に伝えます。「錯誤」「詐欺」「強迫」のどれに当たるかで争い方も第三者との関係も変わるため、契約書作成の相談時点で事案の分類を誤らないことが最初の仕事です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。虚偽表示は\u003Cb>善意だけ\u003C\u002Fb>で第三者を保護し、錯誤・詐欺は\u003Cb>善意無過失\u003C\u002Fb>を要求し、強迫は\u003Cb>誰も保護しません\u003C\u002Fb>。嘘の見破りやすさが保護の厚さを決めています。次は、この意思表示を代わりに行う仕組み——代理です。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"第三者保護の要件強度",{"badge":44,"name":45,"note":46},"善意で足りる","心裡留保・虚偽表示（93条2項・94条2項）","当事者の帰責性が大きく、保護のハードルが低い",{"badge":48,"name":49,"note":50},"善意無過失が必要","錯誤・詐欺（95条4項・96条3項）","見破りにくい分、保護のハードルが上がる。強迫は保護規定自体がない","「嘘の共犯度・見破りやすさ」で保護の厚さが決まる。強迫は例外なくゼロ。",[53,66,75,86],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":60,"explanation":65},"judge","ss-ishi-j1","AとBが通謀して虚偽の売買契約を締結し、事情を知らない（善意の）Cが、無過失かどうかは分からないままBから土地を購入した。","Cは\u003Cb>保護される\u003C\u002Fb>？",[59,62],{"key":60,"label":61},"sareru","保護される",{"key":63,"label":64},"sarenai","保護されない（無過失も必要）","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>虚偽表示（94条2項）の第三者保護は善意で足り、無過失は不要。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>示し合わせたヤラセは見破りやすいので保護のハードルが低い。",{"type":54,"id":67,"prompt":68,"ask":69,"choices":70,"correctKey":63,"explanation":74},"ss-ishi-j2","Bの強迫によりAが土地をBに売却し、事情を知らない善意無過失のCがBからその土地を購入した。Aは強迫を理由に取消しを主張した。","Cは保護\u003Cb>される\u003C\u002Fb>？",[71,72],{"key":60,"label":61},{"key":63,"label":73},"保護されない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>強迫による取消しには第三者保護規定がなく、善意無過失であってもAの取消しに対抗できない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>脅された被害者を最優先で保護する。",{"type":76,"id":77,"prompt":78,"options":79,"correct":84,"explanation":85},"quiz","ss-ishi-q1","意思表示の瑕疵に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[80,81,82,83],"錯誤による意思表示は、2017年改正後も無効である。","詐欺による意思表示の取消しは、善意であれば過失があっても第三者に対抗できない。","強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。","虚偽表示による無効は、善意無過失の第三者に対してのみ対抗できない。",2,"\u003Cstrong>正解：ウ\u003C\u002Fstrong>　強迫には第三者保護規定がないため、善意無過失の第三者にも対抗できる。\u003Cbr>ア＝2017年改正で取消しに変更、イ＝2017年改正で善意無過失に強化（96条3項）、エ＝虚偽表示は善意で足り無過失は不要（94条2項）。",{"type":87,"id":88,"prompt":89,"answer":90},"blank","ss-ishi-b1","虚偽表示による無効は、〔?〕の第三者に対抗することができない（94条2項）。","善意",[92,93],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fseigen-koui-nouryoku","gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-taiko\u002F177-taiko",[95,96,97,98],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":75},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":86},[100,102],{"id":92,"title":101},"制限行為能力者と催告権 — 「返事をしない」は不利になります",{"id":93,"title":103},"177条対抗問題 — 早い者勝ちの窓口ですが、割り込みは無効です",[105,106,107,110,113],{"id":92,"title":101},{"id":5,"title":10},{"id":108,"title":109},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fdairi","代理 — 権限があって悪用するのと、権限がないのに気づかれないのは、別問題です",{"id":111,"title":112},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fjiko","消滅時効と取得時効 — 期限の二重表示は、賞味期限と同じ発想です",{"id":114,"title":115},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsousoku\u002Fjoken-kigen","条件と期限 — 「成就まで止まる」のか「成就まで動く」のか",1784183227257]