[{"data":1,"prerenderedAt":112},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fshinzoku\u002Fchakushutsu-ninchi":3},{"unit":4,"drills":96,"related":101,"topicUnits":106},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":93},"gyosei\u002Fminpou\u002Fshinzoku\u002Fchakushutsu-ninchi","gyosei","minpou","民法","親族相続","嫡出推定と認知 — 母子は出生の事実、父子は推定か届出です",2,"B","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法772条〜778条の3（嫡出の推定・否認の訴え）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":17,"label":21,"url":19},"民法779条〜789条（認知）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文20超（772・774・777・781〜789・887・889・900・891〜895・915・923・938・968〜970・1004・1042・1046・1048・1050・904の2・1028）をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致、判例4件（最判昭42.1.20相続放棄・最大決平25.9.4非嫡出子相続分違憲・改正法2件=令和4年法律第102号2024-04-01施行・平成30年法律第59号2022-04-01施行）の年月日・内容一致、drill12問（judge6・quiz3・blank3）三層整合、hookの事実描写・実務職務範囲・講学用語すべて妥当。899条の2への深入り回避も宣言どおり実装。B級2件・C級2件適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave8-saiken-shinzoku-2026-07-08.md",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>2024年4月1日、家族法の一部が大きく書き換わりました。それまで、婚姻中に妻が産んだ子の父子関係を裁判で争えるのは、原則として夫だけでした。改正はこの当事者の顔ぶれを広げ、また離婚後300日以内に生まれた子が前夫の子と推定されてしまう問題（無戸籍者問題の一因とされていました）にも手当てをしました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>見る制度は2つ、母子と父子で決まり方がまるで違います。\u003C\u002Fp>","生まれた子と親の間に、法律上の親子関係はどうやって生じるのでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"母子関係は出産の事実、父子関係は推定か届出で決まります","\n        \u003Cp>母子関係は、産んだという\u003Cb>事実\u003C\u002Fb>そのもので当然に生じます。争いになる余地はほとんどありません。父子関係はそうはいきません。婚姻中に生まれた子には\u003Cb>嫡出推定\u003C\u002Fb>という制度で夫の子と推定を及ぼし（772条）、婚姻外で生まれた子には\u003Cb>認知\u003C\u002Fb>という別の手続で父子関係を作ります（779条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">親子関係の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">母子＝\u003Cb>分娩の事実\u003C\u002Fb>で当然発生。父子＝\u003Cb>推定\u003C\u002Fb>（婚姻中）または\u003Cb>認知\u003C\u002Fb>（婚姻外）が必要。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>2024年施行改正は、この推定と否認の仕組みそのものに手を入れました。\u003C\u002Fp>",{"heading":33,"html":34},"否認できる人が、夫だけから広がりました","\n        \u003Cp>\u003Cb>嫡出推定\u003C\u002Fb>（772条）は、婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定し、婚姻成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定します。改正前は離婚後300日以内の子が一律に前夫の子と推定され、無戸籍者問題の一因とされていましたが、改正後は\u003Cb>母が前夫との離婚後に再婚していれば、再婚後の夫の子と推定\u003C\u002Fb>されるという手当てが加わりました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>嫡出否認の訴え\u003C\u002Fb>（774条〜778条の3）は、2024年4月1日施行の令和4年法律第102号により、否認権者が父のみから\u003Cb>父・子・母\u003C\u002Fb>（772条3項により父が定まる場合は前夫も）に拡大され、否認期間も原則1年から\u003Cb>3年\u003C\u002Fb>に延長されました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>認知\u003C\u002Fb>は婚姻外の父子関係を作る手続です。任意認知は父が届出（781条1項）または遺言（同条2項）で行い、成年の子を認知するには子本人の承諾（782条）、胎児を認知するには母の承諾（783条1項）が必要です。認知の効力は子の出生時にさかのぼり（784条）、いったんした認知を取り消すことはできません（785条）。父（または母）が任意に認知しないときは、子・その直系卑属・法定代理人が\u003Cb>認知の訴え\u003C\u002Fb>を提起でき、父又は母の死亡から3年以内という期間制限があります（787条）。婚姻していない父母が後に婚姻すると、子は嫡出子の身分を取得します（準正・789条）。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"施行日の取り違えが最頻出の手口です","\n        \u003Cp>第一の手口は否認権者の絞り込みです。「嫡出否認の訴えを提起できるのは夫に限られる」は改正後は誤りです。父・子・母に拡大されています（774条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は成年の子の認知です。「成年の子を認知するのに、子の承諾は不要である」は誤りです（782条）。逆に胎児認知は\u003Cb>母の承諾\u003C\u002Fb>が必要で（783条1項）、承諾を求める相手を入れ替えた肢に注意してください。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は施行日の混同です。成年年齢・婚姻適齢の18歳統一（平成30年法律第59号）は\u003Cb>2022年4月1日施行\u003C\u002Fb>、嫡出推定・否認の見直し（令和4年法律第102号）は\u003Cb>2024年4月1日施行\u003C\u002Fb>——別の2つの法律の施行日を入れ替える肢が定番です。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「離婚してすぐ再婚したのですが、生まれた子の戸籍はどうなりますか」という相談は、無戸籍者問題そのものです。772条の改正により、母が前夫との離婚後に再婚していれば再婚後の夫の子と推定されるため、出生届の提出自体をためらう必要が薄れたことを説明できます。認知の届出書類の作成支援も行政書士の実務動作で、成年の子や胎児が絡む案件では承諾書の要否を最初に確認するのが落とせない一手です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。母子は出産の事実、父子は\u003Cb>推定\u003C\u002Fb>（婚姻中）か\u003Cb>認知\u003C\u002Fb>（婚姻外）。2024年施行改正で否認権者は父・子・母に広がり、期間は3年に延びました。親子関係が定まったところで、次はその親子が財産を承継する場面——相続人と相続分です。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"母子と父子の決まり方",{"badge":44,"name":45,"note":46},"母子","分娩の事実","出産という事実だけで当然に発生。争いの余地はほぼない",{"badge":48,"name":49,"note":50},"父子","推定または認知","婚姻中＝嫡出推定（772条）、婚姻外＝認知（779条）が必要","2024年4月1日施行改正（令和4年法律第102号）で否認権者が父のみ→父・子・母に拡大。",[53,66,78,88],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":60,"explanation":65},"judge","sk-shin-j1","婚姻中に生まれた子について、母が「この子は夫の子ではない」と主張し、嫡出否認の訴えを提起した。","この訴えは\u003Cb>認められる余地がある\u003C\u002Fb>？",[59,62],{"key":60,"label":61},"aru","ある",{"key":63,"label":64},"nai","ない（夫しか提起できない）","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>2024年4月1日施行改正により、嫡出否認の訴えは父・子・母が提起できる（774条）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>改正前は夫のみだった否認権者が拡大された。",{"type":54,"id":67,"prompt":68,"ask":69,"choices":70,"correctKey":75,"explanation":77},"sk-shin-j2","婚姻していない父が、胎児を認知しようとしている。母はこれに反対している。","この認知は\u003Cb>できる\u003C\u002Fb>？",[71,74],{"key":72,"label":73},"dekiru","できる",{"key":75,"label":76},"dekinai","できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>胎児の認知には母の承諾が必要（783条1項）。母が反対している以上、認知はできない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>承諾が要るのは、胎児認知＝母、成年の子の認知＝子本人。相手を入れ替えないこと。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"options":82,"correct":11,"explanation":87},"quiz","sk-shin-q1","嫡出推定・認知に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[83,84,85,86],"嫡出否認の訴えは、現行法においても夫のみが提起することができる。","成年の子を認知するには、その子の承諾を要しない。","認知の効力は、子の出生の時にさかのぼって生ずる。","婚姻適齢の18歳への統一と嫡出推定の見直しは、いずれも令和4年法律第102号により2024年4月1日に施行された。","\u003Cstrong>正解：ウ\u003C\u002Fstrong>　784条の遡及効そのまま。\u003Cbr>ア＝2024年施行改正で父・子・母に拡大、イ＝成年の子の認知には子の承諾が必要（782条）、エ＝婚姻適齢は平成30年法律第59号・2022年4月1日施行で別の法律・別の施行日。",{"type":89,"id":90,"prompt":91,"answer":92},"blank","sk-shin-b1","嫡出否認の訴えの出訴期間は、2024年4月1日施行の改正により、原則として〔?〕年に延長された。","3",[94,95],"gyosei\u002Fminpou\u002Fshinzoku\u002Fsozokunin-bunn","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffutorito",[97,98,99,100],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":88},[102,104],{"id":94,"title":103},"相続人と相続分 — 「外す」方法と「選ぶ」方法は、手続の重さが違います",{"id":95,"title":105},"不当利得 — 知らずに得た人は「残っている分」だけ返せばよいのです",[107,108,109],{"id":5,"title":10},{"id":94,"title":103},{"id":110,"title":111},"gyosei\u002Fminpou\u002Fshinzoku\u002Figon-iryubun","遺言と遺留分 — 最後の意思にも、動かせない下限があります",1784183227252]