[{"data":1,"prerenderedAt":120},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsosai":3},{"unit":4,"drills":97,"related":102,"topicUnits":109},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":24,"blocks":28,"pairs":42,"drills":54,"links":93},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsosai","gyosei","minpou","民法","債権総論","相殺 — 「貸し借りチャラ」が許されない借りが、2つあります",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法505条・506条・509条・511条（相殺）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最大判昭45.6.24（差押えと相殺・無制限説）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"status":25,"date":26,"scope":27},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文40超（423〜426・436〜443・446〜454・465の2・466〜467・473〜474・499〜502・505〜511）をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致、blockquote（466条2項）逐語一致、判例2件（最判昭58.12.19財産分与・最大判昭45.6.24無制限説）の年月日・判旨一致、quiz正解インデックス6問・judge12問・blank6問の三層整合、改正沿革（平成29年法律第44号・2020-04-01施行への帰属）・職務範囲・講学用語すべて妥当。収穫ノート誤り2件（439条1項\u002F2項・442条1項）の是正も独立確認。B級2件（財産分与judgeの判断軸に最判平12.3.9明示／昭45.6.24のURL実ページ化）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave7-saiken-2026-07-08.md",{"hook":29,"question":30,"intuition":31,"rigor":34,"pitfall":37,"jitsumu":40,"payoff":41},"\n        \u003Cp>お互いに貸し借りがあるなら、現金を往復させずに帳消しにすればいい——これが相殺で、相手の同意なく、一方的な意思表示ひとつでできます。ただし、この便利な道具には使用禁止の場面があります。わざと相手を殴った加害者が「君には貸しがある。賠償はチャラだ」と言えるなら、腕ずくの取立てを法が公認することになるからです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>このユニットで確かめるのは、できる条件がひとまとまり、禁止が2類型、そして差押えとの競走が1つです。\u003C\u002Fp>","相殺はいつできて、どんな場面で禁じられるのでしょうか。",{"heading":32,"html":33},"自分の債権の期限さえ来ていれば、相殺はできます","\n        \u003Cp>出発点は\u003Cb>相殺適状\u003C\u002Fb>——2人が互いに同種の債務（典型は金銭）を負い合い、双方の債務が弁済期にあることです（505条1項）。もっとも実務の感覚では、\u003Cb>自分が持っている債権\u003C\u002Fb>（自働債権といいます）の期限さえ来ていれば足ります。自分が負っている側の債務（受働債権）は、期限の利益を自分から手放して早く払う扱いにできるからです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">行使の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">相殺は\u003Cb>一方的意思表示\u003C\u002Fb>で行う。\u003Cb>条件・期限は付けられず\u003C\u002Fb>、効力は相殺適状の時に\u003Cb>さかのぼる\u003C\u002Fb>（506条）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>逆は成り立ちません。相手の債権の期限がまだなのに「私への支払いは先でいいから、今チャラにしよう」を相手に強いることはできない——自働債権の弁済期到来だけは譲れない要件です。\u003C\u002Fp>",{"heading":35,"html":36},"禁止の2類型は、2017年改正で絞り込まれました","\n        \u003Cp>相殺が禁じられるのは、①\u003Cb>悪意による不法行為\u003C\u002Fb>に基づく損害賠償の債務と、②\u003Cb>人の生命または身体の侵害\u003C\u002Fb>による損害賠償の債務です（509条1号・2号）。これらの債務者、つまり\u003Cb>加害者の側からは\u003C\u002Fb>相殺をもって債権者（被害者）に対抗できません。賠償は現実のお金で払わせて被害者の救済を確実にし、腕ずくの決済を防ぐ趣旨です。改正前は「不法行為に基づく債権」全般が禁止でしたが、2類型に絞られた結果、\u003Cb>過失による物損\u003C\u002Fb>の賠償債務は相殺できるようになりました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>この趣旨から、2つの帰結が出ます。第一に、\u003Cb>被害者の側から\u003C\u002Fb>賠償債権を自働債権として相殺するのは自由です。第二に、被害者がその賠償債権を他人に譲渡したときは、譲受人に対しては相殺できます（509条ただし書）。守るべき被害者本人の手を離れたからです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>もう1つの主戦場が\u003Cb>差押えと相殺\u003C\u002Fb>（511条）です。銀行預金が差し押さえられたとき、銀行は貸付金との相殺で対抗できるか。条文の答えは、第三債務者が\u003Cb>差押え前に取得した債権\u003C\u002Fb>による相殺なら対抗できる（1項）。差押え後に取得した債権でも、\u003Cb>差押え前の原因\u003C\u002Fb>に基づいて生じたものなら対抗できるが、差押え後に\u003Cb>他人から取得した\u003C\u002Fb>債権では対抗できない（2項）。判例（最大判昭45.6.24）の無制限説を明文化したものです。\u003C\u002Fp>",{"heading":38,"html":39},"「不法行為なら全部相殺禁止」は改正前の常識です","\n        \u003Cp>第一の手口は範囲の広げすぎです。「不法行為に基づく損害賠償債務は、すべて相殺が禁止される」は誤りです。禁止は悪意による不法行為と生命・身体侵害の2類型に限られ、過失による物損の賠償債務は相殺できます（509条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は向きの反転です。「生命・身体の侵害による損害賠償請求権を有する被害者は、これを自働債権として相殺することができない」は誤りです。禁じられるのは加害者（債務者）の側からの相殺です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は差押えの単純化です。「差押え後は、第三債務者は一切相殺できない」は誤りで、差押え前に取得した債権なら対抗できます（511条1項）。逆に「差押え前の原因に基づけば、差押え後に他人から取得した債権でも相殺できる」も誤りです（2項ただし書）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「あの会社への買掛金と、うちの売掛金、相殺で処理していいですか」という相談は、日常の経理に法律を接続する場面です。法的には一方的意思表示で足りますが、実務動作としては、相殺の意思表示を内容証明郵便で残して「いつ・どの債権同士を」を証拠化し、取引基本契約書の相殺条項（禁止・制限の特約がないか）を先に確かめます。相殺を制限する特約は、それを知らない善意・無重過失の第三者には対抗できない（505条2項）ことも、契約書を預かる側の基礎知識です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。自働債権の弁済期が来ていれば、意思表示ひとつで相殺でき、効力は適状時にさかのぼります。禁じられるのは\u003Cb>わざとの加害と生命・身体の被害\u003C\u002Fb>の賠償を加害者側から消す場面、そして\u003Cb>差押え後に他人から取得した債権\u003C\u002Fb>での対抗です。これで債権総論の主要ルートは一巡しました。次のWaveでは、賃貸借・不法行為・不当利得——契約と事故の各論へ進みます。",[43],{"label":44,"left":45,"right":49,"hinge":53},"相殺禁止の2類型（509条）",{"badge":46,"name":47,"note":48},"禁止","悪意の不法行為・生命身体の侵害","加害者側からの相殺は不可。賠償は現実の金銭で（被害者側からは可）",{"badge":50,"name":51,"note":52},"可能","過失による物損の賠償など","2017年改正で禁止の範囲から外れた。改正前は不法行為債権全般が禁止","「誰の側からの相殺か」と「改正でどう絞られたか」の2軸で判定する。",[55,68,78,88],{"type":56,"id":57,"prompt":58,"ask":59,"choices":60,"correctKey":62,"explanation":67},"judge","ss-sosai-j1","過失による交通事故で相手の車を壊したA（人身被害はない）は、被害者Bに貸金債権を持っている。Aは損害賠償債務と貸金債権の相殺を主張した。","この相殺は\u003Cb>できる\u003C\u002Fb>？",[61,64],{"key":62,"label":63},"dekiru","できる",{"key":65,"label":66},"dekinai","できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>相殺禁止は「悪意による不法行為」と「生命・身体の侵害」の賠償債務に限る（509条）。過失による物損はどちらにも当たらない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>2017年改正で「不法行為なら全部禁止」ではなくなった。",{"type":56,"id":69,"prompt":70,"ask":71,"choices":72,"correctKey":62,"explanation":77},"ss-sosai-j2","銀行Bの預金者Aの預金債権が、Aの債権者Cにより差し押さえられた。BはAに対して差押え前から貸付金債権を持っていた。","Bは貸付金との相殺をCに\u003Cb>対抗できる\u003C\u002Fb>？",[73,75],{"key":62,"label":74},"対抗できる",{"key":65,"label":76},"対抗できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>差押え前に取得した債権による相殺は、差押債権者に対抗できる（511条1項・最大判昭45.6.24の無制限説の明文化）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>「差押えより先に相殺の期待があったか」で切る。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"options":82,"correct":11,"explanation":87},"quiz","ss-sosai-q1","相殺に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[83,84,85,86],"相殺の意思表示には、条件又は期限を付することができる。","悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。","人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権を有する者は、これを自働債権として相殺することができない。","差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に他人から取得した債権であっても、それが差押え前の原因に基づくものであれば、相殺をもって差押債権者に対抗することができる。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　509条1号そのまま。\u003Cbr>ア＝条件・期限は付けられない（506条1項）、ウ＝被害者側からの相殺は自由、エ＝差押え後に他人から取得した債権は対抗不可（511条2項ただし書）。",{"type":89,"id":90,"prompt":91,"answer":92},"blank","ss-sosai-b1","相殺の意思表示には、〔?〕又は期限を付することができない。","条件",[94,95,96],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Frentai-saimu","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsaiken-joto","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fbensai-daii",[98,99,100,101],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":55},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":68},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":88},[103,105,107],{"id":94,"title":104},"連帯債務 — 「全員に効く」出来事は、4つだけです",{"id":95,"title":106},"債権譲渡 — 「譲渡禁止」と書いてあっても、譲渡は有効です",{"id":96,"title":108},"第三者弁済と代位 — 肩代わりした人は、貸主の席にそのまま座ります",[110,113,114,117,118,119],{"id":111,"title":112},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fdaii-sagai","債権者代位権・詐害行為取消権 — 入る金は取りに行き、抜かれた金は取り戻します",{"id":94,"title":104},{"id":115,"title":116},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fhosho","保証と連帯保証 — 「まず本人に請求してください」と言えるかどうかです",{"id":95,"title":106},{"id":96,"title":108},{"id":5,"title":10},1784183227247]