[{"data":1,"prerenderedAt":120},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsaiken-joto":3},{"unit":4,"drills":97,"related":102,"topicUnits":107},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":94},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsaiken-joto","gyosei","minpou","民法","債権総論","債権譲渡 — 「譲渡禁止」と書いてあっても、譲渡は有効です",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法466条・466条の5（譲渡制限の意思表示・預貯金債権の特則）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":17,"label":21,"url":19},"民法467条（債権譲渡の対抗要件）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文40超（423〜426・436〜443・446〜454・465の2・466〜467・473〜474・499〜502・505〜511）をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致、blockquote（466条2項）逐語一致、判例2件（最判昭58.12.19財産分与・最大判昭45.6.24無制限説）の年月日・判旨一致、quiz正解インデックス6問・judge12問・blank6問の三層整合、改正沿革（平成29年法律第44号・2020-04-01施行への帰属）・職務範囲・講学用語すべて妥当。収穫ノート誤り2件（439条1項\u002F2項・442条1項）の是正も独立確認。B級2件（財産分与judgeの判断軸に最判平12.3.9明示／昭45.6.24のURL実ページ化）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave7-saiken-2026-07-08.md",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>中小企業の手元には、入金待ちの売掛金が眠っています。これを売ったり担保に入れたりして早く現金化できれば、資金繰りは楽になります。ところが多くの取引基本契約には「本契約から生じる債権は譲渡してはならない」という一文がありました。改正前の民法では、この特約に反する譲渡は無効。売掛金は動かせない財産だったのです。2020年4月施行の改正が、この壁を壊しました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>変わった原則は1つ、残った例外は2つです。\u003C\u002Fp>","譲渡制限特約の付いた債権を譲り受けた人は、その債権を取得できるのでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"特約は譲渡を止められません。止められるのは「支払先の変更」だけです","\n        \u003Cp>債務者の関心は、突き詰めれば「誰に払えば借金が消えるのか」の一点です。そこで改正法は、特約の力を「譲渡を無効にする力」から「\u003Cb>振込先は変えません」と言える力\u003C\u002Fb>に縮めました。社内ルールで振込先を固定している会社を思い浮かべてください。債権の持ち主が変わること自体は止められませんが、事情を知って買った新しい持ち主には「元の相手にしか払いません」と断れる——この形です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">原則の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">譲渡制限特約があっても\u003Cb>譲渡は有効\u003C\u002Fb>（466条2項）。悪意・重過失の譲受人には\u003Cb>履行を拒める\u003C\u002Fb>（3項）。\u003Cb>預貯金債権だけ\u003C\u002Fb>は特約を対抗できる（466条の5）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>つまり悪意の譲受人も債権自体は\u003Cb>取得します\u003C\u002Fb>。取得できないのではなく、債務者から支払いを断られうるだけです。この一段の区別が出題の急所になります。\u003C\u002Fp>",{"heading":33,"html":34},"条文は「効力を妨げられない」と言い切りました","\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示…をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。（民法466条2項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>そのうえで債務者の保護が3項です。譲渡制限の意思表示につき\u003Cb>悪意または重過失\u003C\u002Fb>の譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒むことができ、かつ譲渡人への弁済などをもって対抗できます。債務者は、誰に払うべきか迷う立場にもなるので、供託して債務を免れる道も用意されています（466条の2）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>例外が\u003Cb>預貯金債権\u003C\u002Fb>です（466条の5）。預貯金については、悪意・重過失の譲受人に特約そのものを対抗できます。つまり譲渡の効力を否定できる、改正前と同じ扱いが残りました。銀行の払戻し事務が大量・迅速だからです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>対抗要件は467条です。債務者に対しては、\u003Cb>譲渡人からの通知\u003C\u002Fb>または債務者の承諾（1項）。債務者以外の第三者（二重譲渡の相手など）に対しては、\u003Cb>確定日付のある証書\u003C\u002Fb>による通知・承諾（2項）——実務では内容証明郵便がこれにあたります。通知の主体は譲渡人です。譲受人が自分で通知しても対抗要件になりません。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"改正前の「無効」ルールが、そのまま誤り肢になります","\n        \u003Cp>第一の手口は旧法の亡霊です。「譲渡制限特約に反してされた債権譲渡は無効である」は誤りです。譲渡の効力は妨げられません（466条2項）。ただし\u003Cb>預貯金債権に限っては\u003C\u002Fb>特約を対抗でき、この例外と原則を入れ替える肢も出ます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は取得と履行の混同です。「特約につき悪意の譲受人は、債権を取得できない」は誤りです。取得はします。債務者に履行を拒まれうるだけです（466条3項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は通知の主体です。「譲受人が債務者に通知をすれば、債務者に対抗できる」は誤りです。通知は譲渡人がしなければならず、譲受人による通知では対抗要件になりません。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「この売掛金を買い取ってもらいたいんですが、契約書に譲渡禁止とあって」という相談には、改正後の答えを正確に返せます。譲渡は有効にでき、資金化の道はあります。そのうえで行政書士の実務動作は、債権譲渡契約書と\u003Cb>譲渡人名義の譲渡通知（内容証明郵便＝確定日付）\u003C\u002Fb>の作成です。通知の名義を譲受人にしてしまうと対抗要件が立たない——書類作成のプロとして落とせない一点です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。特約があっても譲渡は\u003Cb>有効\u003C\u002Fb>で、悪意・重過失の譲受人は支払いを断られうるにとどまり、\u003Cb>預貯金だけが別枠\u003C\u002Fb>です。対抗要件は「譲渡人からの通知か承諾」、第三者には確定日付。次は、債権の消え方の本丸——弁済と、払った人に起きる代位です。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"一般の債権と預貯金債権",{"badge":44,"name":45,"note":46},"一般の債権","譲渡は有効","特約は譲渡を止められない（466条2項）。悪意・重過失の譲受人には履行拒絶（3項）",{"badge":48,"name":49,"note":50},"預貯金債権","特約を対抗できる","悪意・重過失の譲受人には譲渡の効力自体を否定できる（466条の5）","原則と例外の入れ替えが定番。「預貯金だけ改正前のまま」と覚える。",[53,66,78,89],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":60,"explanation":65},"judge","ss-joto-j1","譲渡制限特約の付いた売掛金債権が、特約を知りながら譲り受けたCに譲渡された。","この譲渡は\u003Cb>有効\u003C\u002Fb>？",[59,62],{"key":60,"label":61},"yuko","有効",{"key":63,"label":64},"muko","無効","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>譲渡制限の意思表示があっても、債権譲渡の効力は妨げられない（466条2項）。Cは債権を取得する。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>悪意のCが受けるのは「債務者からの履行拒絶」（3項）であって、譲渡の無効ではない。",{"type":54,"id":67,"prompt":68,"ask":69,"choices":70,"correctKey":75,"explanation":77},"ss-joto-j2","債権が譲渡されたが、債務者への通知は譲受人が自分の名義で行った。譲渡人からの通知も、債務者の承諾もない。","譲受人は債務者に譲渡を\u003Cb>対抗できる\u003C\u002Fb>？",[71,74],{"key":72,"label":73},"dekiru","対抗できる",{"key":75,"label":76},"dekinai","対抗できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>債務者への対抗要件は\u003Cb>譲渡人からの通知\u003C\u002Fb>または債務者の承諾（467条1項）。譲受人による通知では足りない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>通知の主体は譲渡人。押し売りのような自称譲受人から債務者を守る設計。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"options":82,"correct":87,"explanation":88},"quiz","ss-joto-q1","債権譲渡に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[83,84,85,86],"譲渡制限特約に反してされた債権譲渡は、その効力を生じない。","預貯金債権について譲渡制限特約がある場合でも、譲渡は有効であり、債務者は悪意の譲受人への履行を拒めるにとどまる。","債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書によって通知又は承諾がされなければならない。","譲受人が債務者に対して譲渡の事実を通知すれば、譲受人は債務者に譲渡を対抗することができる。",2,"\u003Cstrong>正解：ウ\u003C\u002Fstrong>　467条2項の第三者対抗要件そのまま。\u003Cbr>ア＝譲渡は有効（466条2項）、イ＝預貯金債権は例外で特約を対抗できる（466条の5）、エ＝通知は譲渡人からでなければならない。",{"type":90,"id":91,"prompt":92,"answer":93},"blank","ss-joto-b1","債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、〔?〕のある証書による通知又は承諾が必要である。","確定日付",[95,96],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fhosho","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsosai",[98,99,100,101],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":89},[103,105],{"id":95,"title":104},"保証と連帯保証 — 「まず本人に請求してください」と言えるかどうかです",{"id":96,"title":106},"相殺 — 「貸し借りチャラ」が許されない借りが、2つあります",[108,111,114,115,116,119],{"id":109,"title":110},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fdaii-sagai","債権者代位権・詐害行為取消権 — 入る金は取りに行き、抜かれた金は取り戻します",{"id":112,"title":113},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Frentai-saimu","連帯債務 — 「全員に効く」出来事は、4つだけです",{"id":95,"title":104},{"id":5,"title":10},{"id":117,"title":118},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fbensai-daii","第三者弁済と代位 — 肩代わりした人は、貸主の席にそのまま座ります",{"id":96,"title":106},1784183227245]