[{"data":1,"prerenderedAt":120},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Frentai-saimu":3},{"unit":4,"drills":97,"related":102,"topicUnits":109},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":93},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Frentai-saimu","gyosei","minpou","民法","債権総論","連帯債務 — 「全員に効く」出来事は、4つだけです",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法436条〜441条（連帯債務・絶対的効力／相対的効力）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":17,"label":21,"url":19},"民法442条（連帯債務者間の求償権）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文40超（423〜426・436〜443・446〜454・465の2・466〜467・473〜474・499〜502・505〜511）をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致、blockquote（466条2項）逐語一致、判例2件（最判昭58.12.19財産分与・最大判昭45.6.24無制限説）の年月日・判旨一致、quiz正解インデックス6問・judge12問・blank6問の三層整合、改正沿革（平成29年法律第44号・2020-04-01施行への帰属）・職務範囲・講学用語すべて妥当。収穫ノート誤り2件（439条1項\u002F2項・442条1項）の是正も独立確認。B級2件（財産分与judgeの判断軸に最判平12.3.9明示／昭45.6.24のURL実ページ化）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave7-saiken-2026-07-08.md",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>2020年4月に施行された民法改正で、連帯債務のルールは大きく書き換えられました。それまでは、連帯債務者の1人に請求すれば全員に請求したことになり、時効を止める効果まで全員に及ぶとされていました。改正はこの「1人への請求＝全員への請求」を削りました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>いま全員に効く出来事は、4つだけです。この4つの選び方に、はっきりした理屈があります。\u003C\u002Fp>","連帯債務者の1人に起きた出来事は、他の連帯債務者にも効くのでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"借金そのものが消える出来事だけが、全員に効きます","\n        \u003Cp>4つの顔ぶれを見ると理屈が分かります。\u003Cb>弁済\u003C\u002Fb>（と代物弁済・供託）、\u003Cb>更改\u003C\u002Fb>（古い債務を新しい債務に作り替える合意）、\u003Cb>相殺\u003C\u002Fb>、\u003Cb>混同\u003C\u002Fb>（相続などで債権者と債務者が同一人になること）。どれも\u003Cb>借金そのものが消える、または作り替わる\u003C\u002Fb>出来事です。債務自体が消えた以上、誰との関係でも消えたと扱うほかありません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">効力の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">絶対的効力＝\u003Cb>弁済・更改・相殺・混同\u003C\u002Fb>の4系統だけ。請求・免除・時効の完成は\u003Cb>相対的効力\u003C\u002Fb>（441条）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>一方、催促（請求）や「君はもう払わなくていいよ」（免除）は、債権者とその人の間の話にすぎません。債務自体は残っているので、他の債務者には及ばない——これが相対的効力です。\u003C\u002Fp>",{"heading":33,"html":34},"相殺の条文は、1項と2項で主語が違います","\n        \u003Cp>連帯債務では、債権者はどの債務者に対しても、全部または一部の履行を請求できます（436条）。そのうえで絶対的効力の各条文が続きます。更改（438条）、相殺（439条）、混同（440条）、それ以外はすべて相対的効力（441条本文。ただし債権者と他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示すれば、その間では絶対的効力にできます）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>注意が要るのは相殺（439条）です。1項と2項で場面が違います。反対債権を持つ連帯債務者\u003Cb>本人が相殺を援用したとき\u003C\u002Fb>は、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅します（1項・絶対的効力）。本人が\u003Cb>援用しない間\u003C\u002Fb>は、他の連帯債務者はその人の\u003Cb>負担部分の限度で履行を拒む\u003C\u002Fb>ことができるだけです（2項）。他人の債権を使って相殺を援用することはできません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>払った後の精算が求償です（442条1項）。連帯債務者の1人が弁済して共同の免責を得たときは、その額が\u003Cb>自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず\u003C\u002Fb>、各自の負担部分の割合に応じて他の債務者に求償できます。2017年改正で明文化されたルールで、「負担部分を超えた分しか求償できない」は現行法では誤りです。求償の前後には他の債務者への通知義務があります（443条）。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"「請求は全員に効く」は、もう正しくありません","\n        \u003Cp>第一の手口は旧法の亡霊です。「連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生ずる」は誤りです。請求は相対的効力になりました（441条）。免除・時効の完成も同じく相対的効力です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は相殺の主語のすり替えです。「反対債権を持つ連帯債務者が相殺を援用しない間、他の連帯債務者はその債権で相殺を援用できる」は誤りです。他人の債権で相殺はできず、\u003Cb>負担部分の限度で履行を拒絶\u003C\u002Fb>できるにとどまります（439条2項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は求償の絞り込みです。「弁済額が自己の負担部分を超えない限り、求償できない」は誤りです。超えるかどうかにかかわらず、割合に応じて求償できます（442条1項）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「ペアローンを組んだまま離婚するんですが、支払いはどうなりますか」という相談で、この知識が地図になります。請求が相対的効力でも、返済が滞れば債権者はどちらにも全額請求できることは変わりません。離婚協議書の作成では、住宅ローンの借換えや金融機関との調整（免責的債務引受など）の要否を必ず確認事項に載せる——「協議書に書けば債権者に効く」わけではない、という説明がいちばん大事な一言になります。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。全員に効くのは\u003Cb>債務そのものが消える・作り替わる4系統\u003C\u002Fb>（弁済・更改・相殺・混同）だけで、請求・免除・時効の完成はその人限りです。次は、他人の債務を背負うもう1つの形——保証。連帯債務との似て非なる設計を見ます。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"絶対的効力と相対的効力",{"badge":44,"name":45,"note":46},"絶対効","弁済・更改・相殺・混同","債務そのものが消える・作り替わる出来事。全員に効く",{"badge":48,"name":49,"note":50},"相対効","請求・免除・時効の完成","その人と債権者の間の事情。他の債務者には及ばない（441条）","改正前は請求・免除・時効も絶対効だった。旧法の記憶が出題の的。",[53,66,78,88],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":63,"explanation":65},"judge","ss-rentai-j1","債権者が連帯債務者Aに裁判上の請求をした。他の連帯債務者Bについても、消滅時効の完成は猶予されるか。","Bにも\u003Cb>効力が及ぶ\u003C\u002Fb>？",[59,62],{"key":60,"label":61},"oyobu","及ぶ",{"key":63,"label":64},"oyobanai","及ばない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>履行の請求は相対的効力（441条）。2017年改正で絶対的効力から外された。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>債務そのものが消える出来事だけが全員に効く。",{"type":54,"id":67,"prompt":68,"ask":69,"choices":70,"correctKey":72,"explanation":77},"ss-rentai-j2","連帯債務者Aは債権者に対する反対債権を持っている。Aがこの債権で相殺を援用した。","他の連帯債務者の債務も\u003Cb>消滅する\u003C\u002Fb>？",[71,74],{"key":72,"label":73},"shometsu","消滅する",{"key":75,"label":76},"shinai","消滅しない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>本人が援用した相殺は、全ての連帯債務者の利益のために債権を消滅させる（439条1項・絶対的効力）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>援用\u003Cb>した\u003C\u002Fb>なら1項（全員のため消滅）、援用\u003Cb>しない\u003C\u002Fb>間は2項（他の債務者は負担部分の限度で履行拒絶）。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"options":82,"correct":11,"explanation":87},"quiz","ss-rentai-q1","連帯債務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[83,84,85,86],"連帯債務者の1人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても効力を生ずる。","連帯債務者の1人が債権者に対する反対債権で相殺を援用したときは、債権は全ての連帯債務者の利益のために消滅する。","連帯債務者の1人に対してした債務の免除は、他の連帯債務者に対しても効力を生ずる。","弁済をした連帯債務者は、その額が自己の負担部分を超える場合に限り、他の連帯債務者に求償することができる。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　439条1項の絶対的効力そのまま。\u003Cbr>ア・ウ＝請求・免除は相対的効力（441条）、エ＝負担部分を超えるかどうかにかかわらず割合に応じて求償できる（442条1項）。",{"type":89,"id":90,"prompt":91,"answer":92},"blank","ss-rentai-b1","連帯債務における絶対的効力事由は、弁済のほか、更改・相殺・〔?〕の4系統である。","混同",[94,95,96],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fhosho","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsosai","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fdaii-sagai",[98,99,100,101],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":88},[103,105,107],{"id":94,"title":104},"保証と連帯保証 — 「まず本人に請求してください」と言えるかどうかです",{"id":95,"title":106},"相殺 — 「貸し借りチャラ」が許されない借りが、2つあります",{"id":96,"title":108},"債権者代位権・詐害行為取消権 — 入る金は取りに行き、抜かれた金は取り戻します",[110,111,112,113,116,119],{"id":96,"title":108},{"id":5,"title":10},{"id":94,"title":104},{"id":114,"title":115},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsaiken-joto","債権譲渡 — 「譲渡禁止」と書いてあっても、譲渡は有効です",{"id":117,"title":118},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fbensai-daii","第三者弁済と代位 — 肩代わりした人は、貸主の席にそのまま座ります",{"id":95,"title":106},1784183227235]