[{"data":1,"prerenderedAt":117},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffutorito":3},{"unit":4,"drills":101,"related":106,"topicUnits":111},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":26,"blocks":30,"pairs":44,"drills":56,"links":98},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffutorito","gyosei","minpou","民法","債権各論","不当利得 — 知らずに得た人は「残っている分」だけ返せばよいのです",2,"B","2026-04-01",5,[16,20,24],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法703条〜705条・708条（不当利得・非債弁済・不法原因給付）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最判平8.4.26（誤振込みと預金債権）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"kind":21,"label":25,"url":23},"最大判昭45.10.21（不法原因給付と未登記建物）",{"status":27,"date":28,"scope":29},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文11本（621・622の2・605の2・709・715・717・724・724の2・703・704・705・708）をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致、判例6件（最判平17.12.16・最判昭40.11.30外形理論・最判昭51.7.8求償制限・最判令2.2.28逆求償・最判平8.4.26誤振込み・最大判昭45.10.21不法原因給付）の年月日・判旨一致、drill12問（judge6・quiz3・blank3）三層整合、hookの事実描写・実務職務範囲（非弁の線引き含む）・講学用語すべて妥当。C級1件（最大判の表記）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave8-saiken-shinzoku-2026-07-08.md",{"hook":31,"question":32,"intuition":33,"rigor":36,"pitfall":39,"jitsumu":42,"payoff":43},"\n        \u003Cp>振込先を間違えて、まったく無関係の他人の口座にお金を振り込んでしまった——実際に起きて最高裁まで争われた事件があります。銀行は「受取人の預金になっています」と言う。ではこのお金は、法的には誰のものなのでしょうか。最高裁は「預金は受取人のもの。ただし返してもらえる」という二段構えの答えを出しました（最判平8.4.26）。\u003C\u002Fp>","法律上の理由なく動いてしまったお金は、誰が、どこまで返すのでしょうか。",{"heading":34,"html":35},"知らずに受け取った人と、知っていて受け取った人で、返す範囲が変わります","\n        \u003Cp>レジで多くもらったお釣りにたとえられます。気づかないまま使ってしまった人に「全額耳をそろえて」とは言えません。\u003Cb>善意の受益者\u003C\u002Fb>は、利益が残っている限度——\u003Cb>現存利益\u003C\u002Fb>——を返せば足ります（703条）。気づいていて使った人は話が別で、\u003Cb>悪意の受益者\u003C\u002Fb>は受けた利益の全部に利息を付けて返し、なお損害があれば賠償もします（704条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">返還の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">善意＝\u003Cb>現存利益\u003C\u002Fb>のみ（703条）。悪意＝\u003Cb>全額＋利息\u003C\u002Fb>（＋損害賠償・704条）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>「現存」の判定にはコツがあります。受けた利益を生活費に充てた場合は、本来自分の財布から出るはずの支出が浮いた分だけ利益が形を変えて残っている、と扱われます。ギャンブルなどで浪費した分は現存しません。\u003C\u002Fp>",{"heading":37,"html":38},"「返せ」と言えない場面が、2つ用意されています","\n        \u003Cp>不当利得の基本要件は、他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼし、それに法律上の原因がないことです（703条）。そのうえで民法は、返還請求を封じる特則を置きました。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第一が\u003Cb>非債弁済\u003C\u002Fb>（705条）です。債務がないことを\u003Cb>知りながら\u003C\u002Fb>弁済した者は、返還を請求できません。自分で分かっていて払った以上、後から蒸し返させない趣旨です。知らずに払った場合には適用されません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二が\u003Cb>不法原因給付\u003C\u002Fb>（708条）です。不法な原因のために給付をした者は、返還を請求できません（ただし不法な原因が受益者だけにあるときは請求できます・ただし書）。賭博の負け金がその典型です。裁判所は法に反する取引の後始末に手を貸さない——クリーンハンズの原則です。判例は、未登記建物を愛人関係の維持のために贈与した事案で、引渡しは708条の「給付」に当たり返還請求できないとし、その反射として所有権は受贈者に帰属するとしました（最判昭45.10.21）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>冒頭の\u003Cb>誤振込み\u003C\u002Fb>（最判平8.4.26）は整理して持ちます。振込の原因関係がなくても、受取人と銀行の間では\u003Cb>預金債権が有効に成立\u003C\u002Fb>する。しかし受取人はその金額を保持する法律上の原因を持たないので、振込依頼人は受取人に対して\u003Cb>不当利得返還請求権\u003C\u002Fb>を持つ。「預金は成立・でも返す」の二段構えです。\u003C\u002Fp>",{"heading":40,"html":41},"「善意でも全額」と「知らずに払っても取り戻せない」が定番の誤りです","\n        \u003Cp>第一の手口は返還範囲の一本化です。「受益者は、善意であっても受けた利益の全部に利息を付して返還しなければならない」は誤りです。善意なら現存利益で足ります（703条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は705条の広げすぎです。「債務がないのに弁済した者は、そのことを知らなかった場合でも返還を請求できない」は誤りです。返還請求が封じられるのは\u003Cb>知りながら\u003C\u002Fb>弁済した場合だけです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は誤振込みの単純化です。「誤振込みの場合、受取人の預金債権は成立しない」は誤りです。預金債権は成立し、そのうえで不当利得返還請求の対象になります（最判平8.4.26）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「振込先を間違えました。すぐ取り戻せますか」という相談には、手順で答えます。まず銀行を通じた組戻し——ただしこれは受取人の承諾が要る任意の手続です。応じてもらえなければ不当利得返還請求の場面になり、返還の合意がまとまるなら合意書の作成までが行政書士、請求訴訟からは弁護士です。受け取った側から相談されたときは、事情を知りながら引き出すと刑事責任を問われるおそれがあることまで伝えるのが、依頼者を守る助言になります。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。善意なら\u003Cb>現存利益\u003C\u002Fb>、悪意なら\u003Cb>全額に利息\u003C\u002Fb>。知りながら払った金と不法な原因で渡した金は取り戻せず、誤振込みは「預金は成立、でも返還請求できる」の二段構えです。債権の各論はここまで。次は家族法——親子関係の決まり方と争い方に進みます。",[45],{"label":46,"left":47,"right":51,"hinge":55},"受益者の主観と返還範囲",{"badge":48,"name":49,"note":50},"善意","現存利益のみ","利益の存する限度で返還（703条）。生活費充当分は現存扱い、浪費分は現存しない",{"badge":52,"name":53,"note":54},"悪意","全額＋利息＋賠償","受けた利益に利息を付して返還し、損害があれば賠償（704条）","「知っていたか」で返す範囲が変わる。「善意でも全額」の肢は誤り。",[57,70,82,93],{"type":58,"id":59,"prompt":60,"ask":61,"choices":62,"correctKey":64,"explanation":69},"judge","sk-futo-j1","Aは誤ってBの口座に100万円を振り込んだ。BとAの間に何の取引関係もない。","Bの銀行に対する預金債権は\u003Cb>成立する\u003C\u002Fb>？",[63,66],{"key":64,"label":65},"seiritsu","成立する",{"key":67,"label":68},"shinai","成立しない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>振込の原因関係がなくても受取人の預金債権は有効に成立する（最判平8.4.26）。ただしAはBに不当利得返還請求ができる。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>「預金は成立・でも返す」の二段構え。",{"type":58,"id":71,"prompt":72,"ask":73,"choices":74,"correctKey":79,"explanation":81},"sk-futo-j2","賭博で負けたAは、負け金として50万円をBに支払った。Aはこの返還を請求したい。","返還請求は\u003Cb>できる\u003C\u002Fb>？",[75,78],{"key":76,"label":77},"dekiru","できる",{"key":79,"label":80},"dekinai","できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>不法な原因のために給付をした者は返還を請求できない（708条本文・クリーンハンズの原則）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>法は不法な取引の後始末に手を貸さない。",{"type":83,"id":84,"prompt":85,"options":86,"correct":91,"explanation":92},"quiz","sk-futo-q1","不当利得に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[87,88,89,90],"法律上の原因がないことを知らずに利益を受けた者は、受けた利益の全部に利息を付して返還しなければならない。","債務が存在しないことを知りながら弁済として給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。","不法原因給付をした者は、いかなる場合でも給付したものの返還を請求することができる。","誤振込みがされた場合、受取人と銀行との間に預金債権は成立しない。",1,"\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　非債弁済（705条）そのまま。\u003Cbr>ア＝善意の受益者は現存利益のみ（703条）、ウ＝原則返還請求不可・不法原因が受益者のみにあるときだけ可（708条）、エ＝預金債権は成立する（最判平8.4.26）。",{"type":94,"id":95,"prompt":96,"answer":97},"blank","sk-futo-b1","善意の受益者は、その利益の存する限度、すなわち〔?〕において返還の義務を負う。","現存利益",[99,100],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fdaii-sagai","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffuhokoi",[102,103,104,105],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":57},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":70},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":82},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":93},[107,109],{"id":99,"title":108},"債権者代位権・詐害行為取消権 — 入る金は取りに行き、抜かれた金は取り戻します",{"id":100,"title":110},"使用者責任と工作物責任 — 「気をつけていた」が通る責任と、通らない責任",[112,115,116],{"id":113,"title":114},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Fchintaishaku","賃貸借の敷金と原状回復 — 「普通に暮らした分」は払わなくてよいのです",{"id":100,"title":110},{"id":5,"title":10},1784183227251]