[{"data":1,"prerenderedAt":116},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffuhokoi":3},{"unit":4,"drills":100,"related":105,"topicUnits":112},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":26,"blocks":30,"pairs":44,"drills":56,"links":96},"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffuhokoi","gyosei","minpou","民法","債権各論","使用者責任と工作物責任 — 「気をつけていた」が通る責任と、通らない責任",1,"A","2026-04-01",5,[16,20,24],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法709条・715条・717条・724条（不法行為）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最判昭40.11.30（外形理論）／最判昭51.7.8（求償権の制限）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"kind":21,"label":25,"url":23},"最判令2.2.28（被用者から使用者への逆求償）",{"status":27,"date":28,"scope":29},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文11本（621・622の2・605の2・709・715・717・724・724の2・703・704・705・708）をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致、判例6件（最判平17.12.16・最判昭40.11.30外形理論・最判昭51.7.8求償制限・最判令2.2.28逆求償・最判平8.4.26誤振込み・最大判昭45.10.21不法原因給付）の年月日・判旨一致、drill12問（judge6・quiz3・blank3）三層整合、hookの事実描写・実務職務範囲（非弁の線引き含む）・講学用語すべて妥当。C級1件（最大判の表記）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave8-saiken-shinzoku-2026-07-08.md",{"hook":31,"question":32,"intuition":33,"rigor":36,"pitfall":39,"jitsumu":42,"payoff":43},"\n        \u003Cp>会社の営業車が配達中に事故を起こしたとします。被害者が賠償を求める相手は、運転していた従業員でしょうか、会社でしょうか。民法の答えは「どちらにも請求できる」です。人を使って利益を上げる者は、そこから生じる損失も引き受けるべきだ——この考え方（報償責任）が、会社の責任の土台にあります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>このユニットで見る責任の型は2つ、消滅時効の時計は2本です。\u003C\u002Fp>","他人を使って利益を上げる者と、危険な物を持つ者は、どこまで責任を負うのでしょうか。",{"heading":34,"html":35},"言い訳が通るかどうかで、責任の重さを見分けます","\n        \u003Cp>\u003Cb>使用者責任\u003C\u002Fb>（715条）は、行政法の国家賠償1条で見た「制服を着ていたら会社の顔」と同じ発想です。従業員の行為が外から職務に見えるなら、会社が賠償の窓口になります。ただし条文上は、選任・監督に相当の注意をしたことを証明すれば免責される建て付けです（言い訳の余地が一応ある）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>工作物責任\u003C\u002Fb>（717条）は二段構えです。建物や塀などの工作物に瑕疵があって損害が生じたとき、まず占有者（借りて使っている人）が責任を負いますが、損害防止に必要な注意をしたことを証明すれば免責されます。そのとき最後に背負うのが\u003Cb>所有者\u003C\u002Fb>で、こちらは\u003Cb>無過失責任\u003C\u002Fb>——「気をつけていた」という言い訳が通りません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">責任の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">使用者・工作物の占有者＝免責の証明あり。工作物の\u003Cb>所有者＝免責なし（無過失責任）\u003C\u002Fb>。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>",{"heading":37,"html":38},"「事業の執行について」は、外形で判断されます","\n        \u003Cp>一般不法行為の要件が709条です。故意または過失・権利または法律上保護される利益の侵害・損害の発生・因果関係の4点セットで、被害者側が証明します。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>使用者責任（715条1項）の急所は「事業の執行について」の読み方です。判例は、行為の\u003Cb>外形\u003C\u002Fb>から職務の範囲内の行為とみられるかで判断します（外形理論・最判昭40.11.30）。従業員が権限を濫用した行為でも、外から職務に見えれば会社の責任です。免責の証明（相当の注意をした・注意をしても損害が生じた）は条文上可能ですが、実際に認められることはほとんどありません。賠償した使用者から被用者への求償は、信義則上\u003Cb>相当と認められる限度\u003C\u002Fb>に制限されます（最判昭51.7.8）。逆に、被用者が先に賠償した場合に使用者へ求償する\u003Cb>逆求償\u003C\u002Fb>も認められました（最判令2.2.28）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>工作物責任（717条1項）は、設置または保存の瑕疵——通常有すべき安全性を欠くこと——が要件です。占有者は必要な注意の証明で免責され、その場合に所有者が賠償します（免責規定なし）。国家賠償2条の営造物責任と同じ「物の責任」の民法版です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>時効は2本立てです。損害および加害者を知った時から\u003Cb>3年\u003C\u002Fb>（人の生命・身体の侵害なら\u003Cb>5年\u003C\u002Fb>・724条の2）、不法行為の時から\u003Cb>20年\u003C\u002Fb>（724条）。\u003C\u002Fp>",{"heading":40,"html":41},"免責の言い訳が「誰に通るか」を入れ替える肢が定番です","\n        \u003Cp>第一の手口は使用者の無過失責任化です。「使用者は、選任・監督に相当の注意をしたことを証明しても、責任を免れない」は条文上誤りです（715条1項ただし書）。無過失責任なのは工作物の\u003Cb>所有者\u003C\u002Fb>です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口はその逆で、「工作物の所有者は、損害防止に必要な注意をしたことを証明すれば免責される」も誤りです。注意による免責があるのは\u003Cb>占有者\u003C\u002Fb>だけです（717条1項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は求償の全額化です。「使用者は、賠償した全額を常に被用者に求償できる」は誤りです。求償は信義則上相当な限度に制限されます（最判昭51.7.8）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第四の手口は時計の単線化です。「生命・身体の侵害による損害賠償請求権も、知った時から3年で時効消滅する」は誤りで、5年です（724条の2）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「配達中の事故なので、会社にも請求できると聞いたのですが」という相談は、外形理論の説明から入ります。行政書士の実務動作は、自賠責保険の被害者請求の書類作成や、当事者間に争いのない示談内容の合意書化までです。過失割合や賠償額に争いがある交渉・訴訟は弁護士の職域なので、事故案件はとくにこの線引きを最初に示すのが誠実です。人身5年・物損3年という時効の二本立ては、依頼者の期限管理にそのまま効きます。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。「気をつけていた」の言い訳が通るのは\u003Cb>使用者と工作物の占有者まで\u003C\u002Fb>で、工作物の\u003Cb>所有者には通りません\u003C\u002Fb>。外形理論・求償制限・時効2本立てまでが対応セットです。次は、契約も不法行為もないのにお金が動いてしまった後始末——不当利得です。",[45],{"label":46,"left":47,"right":51,"hinge":55},"免責の言い訳が通るか",{"badge":48,"name":49,"note":50},"通る","使用者・工作物の占有者","相当の注意／損害防止に必要な注意の証明で免責（715条1項ただし書・717条1項）",{"badge":52,"name":53,"note":54},"通らない","工作物の所有者","占有者が免責されたとき、無過失でも賠償責任（717条1項後段）","「人の責任は言い訳の余地あり、物の持ち主は最後に背負う」。国賠2条と同じ発想。",[57,70,82,92],{"type":58,"id":59,"prompt":60,"ask":61,"choices":62,"correctKey":64,"explanation":69},"judge","sk-fuho-j1","従業員が勤務時間中に会社の車で起こした事故につき、会社が「選任・監督には相当の注意を尽くした」と証明した。","会社が免責される\u003Cb>余地はある\u003C\u002Fb>？",[63,66],{"key":64,"label":65},"aru","ある",{"key":67,"label":68},"nai","ない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>715条1項ただし書は相当の注意の証明による免責を定める（実際に認められる例はまれだが、条文上の余地はある）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>免責の余地ゼロ（無過失責任）なのは工作物の所有者。",{"type":58,"id":71,"prompt":72,"ask":73,"choices":74,"correctKey":76,"explanation":81},"sk-fuho-j2","賃借人（占有者）が管理する看板が落下して通行人が負傷した。占有者は損害防止に必要な注意をしたことを証明した。","賠償責任を負うのは\u003Cb>誰\u003C\u002Fb>？",[75,78],{"key":76,"label":77},"shoyusha","所有者",{"key":79,"label":80},"dare-mo","誰も負わない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>占有者が免責されたときは所有者が賠償し、所有者に免責はない（717条1項・無過失責任）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>二段構えの最後は持ち主が背負う。",{"type":83,"id":84,"prompt":85,"options":86,"correct":11,"explanation":91},"quiz","sk-fuho-q1","不法行為に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[87,88,89,90],"被用者の行為が外形から職務の範囲内とみられる場合でも、実際には職務権限外の行為であれば、使用者責任は生じない。","工作物の占有者が損害の発生の防止に必要な注意をしたことを証明したときは、所有者が損害を賠償しなければならない。","被害者に賠償した使用者は、被用者に対し、賠償額の全額を常に求償することができる。","人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年で時効により消滅する。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　717条1項の二段構えそのまま。\u003Cbr>ア＝外形理論により職務範囲内とみられれば足りる（最判昭40.11.30）、ウ＝求償は信義則上相当な限度に制限（最判昭51.7.8）、エ＝生命・身体侵害は5年（724条の2）。",{"type":93,"id":94,"prompt":95,"answer":77},"blank","sk-fuho-b1","土地の工作物の瑕疵につき占有者が免責された場合、〔?〕は過失がなくても損害を賠償しなければならない。",[97,98,99],"gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-soron\u002Fsosai","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Fchintaishaku","gyosei\u002Fminpou\u002Fsaiken-kakuron\u002Ffutorito",[101,102,103,104],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":57},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":70},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":82},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":92},[106,108,110],{"id":97,"title":107},"相殺 — 「貸し借りチャラ」が許されない借りが、2つあります",{"id":98,"title":109},"賃貸借の敷金と原状回復 — 「普通に暮らした分」は払わなくてよいのです",{"id":99,"title":111},"不当利得 — 知らずに得た人は「残っている分」だけ返せばよいのです",[113,114,115],{"id":98,"title":109},{"id":5,"title":10},{"id":99,"title":111},1784183227250]