[{"data":1,"prerenderedAt":116},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-taiko\u002Ftorikeshi-kaijo-sozoku":3},{"unit":4,"drills":94,"related":99,"topicUnits":104},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":24,"blocks":28,"pairs":42,"drills":54,"links":91},"gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-taiko\u002Ftorikeshi-kaijo-sozoku","gyosei","minpou","民法","物権","取消・解除・相続と登記 — 「前」と「後」で対抗のルールが切り替わります",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","民法96条3項・545条1項ただし書（取消し・解除と第三者保護）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F129AC0000000089",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最判昭42.1.20（相続放棄と登記）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"status":25,"date":26,"scope":27},"passed","2026-07-10","独立監査（opus・2026-07-10）: 条文176・177・192〜194・545条1項ただし書・939・899条の2をe-Gov条文単位APIで逐語照合し全一致。判例7件（最判昭43.8.2背信的悪意者・大判昭17.9.30取消後・最判昭35.11.29解除後・最判昭42.1.20相続放棄・最判昭38.2.22共同相続・最判昭46.1.26遺産分割・最判昭35.2.11占有改定）の年月日・判旨一致。drill12問三層整合。他ファイルへのlinks参照（saiken-soron・shinzoku）も実在確認。S\u002FA級ゼロ・PASS。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave9-sousoku-bukken-2026-07-10.md",{"hook":29,"question":30,"intuition":31,"rigor":34,"pitfall":37,"jitsumu":40,"payoff":41},"\n        \u003Cp>詐欺で土地を売らされたAが、その契約を取り消しました。ところが取り消す\u003Cb>前\u003C\u002Fb>に、騙した相手Bがその土地を善意無過失のCに転売していたら。逆に、取り消した\u003Cb>後\u003C\u002Fb>にBがCに転売していたら。どちらもCが登場する場面ですが、法律上の処理はまったく異なります。「前」と「後」で対抗のルールが切り替わる——このユニットではその切り替えの型を確かめます。\u003C\u002Fp>","取消し・解除・時効取得の「前」と「後」で、第三者との関係はどう変わるのでしょうか。",{"heading":32,"html":33},"「前」は個別の保護規定、「後」は登記の早い者勝ちです","\n        \u003Cp>取消し・解除・時効取得のいずれにも、「前」と「後」で処理の軸が切り替わるという共通構造があります。\u003Cb>前\u003C\u002Fb>に登場した第三者は、各制度に固有の保護規定（詐欺の取消しなら96条3項の善意無過失、解除なら545条1項ただし書）で処理されます。\u003Cb>後\u003C\u002Fb>に登場した第三者は、いったん元の権利者に戻った所有権と、その後の譲受人との\u003Cb>対抗関係（177条）\u003C\u002Fb>、つまり登記の早い者勝ちの世界に切り替わります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">前後の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">「前」の第三者＝個別の保護規定。「後」の第三者＝\u003Cb>177条の対抗問題\u003C\u002Fb>（登記の先後）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>",{"heading":35,"html":36},"取消し・解除・時効取得・相続放棄——4パターンが同じ型を持ちます","\n        \u003Cp>\u003Cb>取消前\u003C\u002Fb>の第三者は96条3項（詐欺は善意無過失で保護。強迫には第三者保護規定なし）で処理されます。\u003Cb>取消後\u003C\u002Fb>の第三者は、取消しによっていったん所有権が売主に復帰したと構成され、売主から見た二重譲渡類似の関係として\u003Cb>177条\u003C\u002Fb>の対抗問題になります（大判昭17.9.30）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>解除前\u003C\u002Fb>の第三者は545条1項ただし書（第三者の権利を害することはできない。ただし権利保護要件として登記を要するとするのが判例の立場）で処理されます。\u003Cb>解除後\u003C\u002Fb>の第三者は、解除によって所有権が復帰した売主との関係として\u003Cb>177条\u003C\u002Fb>の対抗問題になります（最判昭35.11.29の趣旨）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>時効完成前\u003C\u002Fb>の第三者に対しては、時効取得者は登記なくして対抗できます。\u003Cb>時効完成後\u003C\u002Fb>の第三者に対しては、時効取得者は登記を備えなければ対抗できません（177条の対抗問題。時効完成後に第三者が現れた場合、時効取得者は再度時効の要件を満たせば改めて時効取得を主張できます・最判昭36.7.20の趣旨）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>\u003Cb>相続放棄\u003C\u002Fb>は別の扱いです。相続放棄をした者は\u003Cb>初めから相続人でなかったもの\u003C\u002Fb>とみなされ（939条）、これは物権変動そのものではないため、放棄の効力は\u003Cb>登記なくして\u003C\u002Fb>何人にも対抗できます（最判昭42.1.20）。関連して、共同相続と登記（最判昭38.2.22、自己の相続分については登記なくして対抗可）、遺産分割と登記（最判昭46.1.26、分割により法定相続分を超えて取得した部分は登記が必要）、特定財産承継遺言と登記（899条の2、2018年相続法改正で新設。法定相続分を超える部分は登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない）も、この「相続と対抗要件」の系列に属します。\u003C\u002Fp>",{"heading":38,"html":39},"「前後」の切り替えを一本化する誤りが定番です","\n        \u003Cp>第一の手口は取消後を取消前の規定で処理させる誤りです。「詐欺による売買が取り消された\u003Cb>後\u003C\u002Fb>に不動産を買い受けた第三者は、取消しの事実を知らなければ登記なしで保護される」は誤りです。取消後の第三者は96条3項ではなく\u003Cb>177条\u003C\u002Fb>の対抗問題として処理されます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は時効の前後の単純化です。「時効が完成した後は、常に登記なくして第三者に対抗できる」は誤りです。完成\u003Cb>前\u003C\u002Fb>の第三者には登記不要ですが、完成\u003Cb>後\u003C\u002Fb>の第三者には177条の対抗問題になります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は相続放棄の対抗要件化です。「相続放棄の効力を第三者に対抗するには登記が必要である」は誤りです。相続放棄は物権変動ではなく、登記なくして対抗できます（最判昭42.1.20）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「契約を解除したのですが、相手がすでに転売していました」という相談では、まず解除の意思表示が転売の\u003Cb>前か後か\u003C\u002Fb>を時系列で確認します。前なら545条1項ただし書の第三者保護要件（登記の要否）の検討、後なら177条の対抗関係として速やかな登記の確保を助言します。相続案件では、相続放棄は登記不要で対抗できる一方、遺産分割で法定相続分を超えて取得した部分には登記が必要という違いを、依頼者に具体的な数字（自分の相続分を超える部分かどうか）で示すことが実務の要です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。「前」は各制度固有の保護規定、「後」は\u003Cb>177条の対抗問題\u003C\u002Fb>に切り替わります。取消し・解除・時効取得・相続、すべて同じ型です。次は、動産取引の安全を守る仕組み——即時取得です。",[43],{"label":44,"left":45,"right":49,"hinge":53},"前後の切り替えパターン",{"badge":46,"name":47,"note":48},"前","個別の保護規定","取消前＝96条3項、解除前＝545条1項ただし書、時効完成前＝登記不要",{"badge":50,"name":51,"note":52},"後","177条の対抗問題","取消後・解除後・時効完成後は、いずれも登記の先後で決する対抗関係に切り替わる","4パターンとも同型構造。相続放棄だけは例外で、前後を問わず登記不要（物権変動でないため）。",[55,68,76,87],{"type":56,"id":57,"prompt":58,"ask":59,"choices":60,"correctKey":65,"explanation":67},"judge","bt-tori-j1","AB間の売買契約が解除された後、Bがその不動産を第三者Cに譲渡し、Cが登記を備えた。Aは登記を備えていない。","AはCに所有権を\u003Cb>対抗できる\u003C\u002Fb>？",[61,64],{"key":62,"label":63},"dekiru","できる",{"key":65,"label":66},"dekinai","できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>解除後に登場した第三者との関係は177条の対抗問題であり、登記を備えたCが優先する。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>「解除後」は個別の保護規定ではなく登記の先後で決まる。",{"type":56,"id":69,"prompt":70,"ask":71,"choices":72,"correctKey":62,"explanation":75},"bt-tori-j2","相続人Aが相続放棄をした。Aの債権者Cが、放棄の事実を知らずにAの相続分を差し押さえた。","Aの相続放棄は登記なくしてCに\u003Cb>対抗できる\u003C\u002Fb>？",[73,74],{"key":62,"label":63},{"key":65,"label":66},"\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>相続放棄は物権変動ではなく、登記なくして何人にも対抗できる（最判昭42.1.20）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>相続放棄は「前後」の型に当てはまらない例外。",{"type":77,"id":78,"prompt":79,"options":80,"correct":85,"explanation":86},"quiz","bt-tori-q1","取消・解除・時効と登記の対抗に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[81,82,83,84],"詐欺による売買契約が取り消された後にその不動産を買い受けた第三者は、取消しの事実について善意であれば、登記がなくても保護される。","取得時効が完成した後に登場した第三者に対しては、時効取得者は登記なくして対抗することができる。","相続放棄の効力を第三者に対抗するには、登記を備えなければならない。","特定財産承継遺言により法定相続分を超えて財産を取得した相続人は、その超える部分について、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。",3,"\u003Cstrong>正解：エ\u003C\u002Fstrong>　899条の2（2018年改正）。\u003Cbr>ア＝取消後の第三者は177条の対抗問題、イ＝完成後の第三者には登記が必要、ウ＝相続放棄は登記不要（最判昭42.1.20）。",{"type":88,"id":89,"prompt":90,"answer":50},"blank","bt-tori-b1","取消し・解除・時効取得のいずれも、第三者が登場したのが「前」か「〔?〕」かで対抗のルールが切り替わる。",[92,93],"gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-taiko\u002F177-taiko","gyosei\u002Fminpou\u002Fshinzoku\u002Figon-iryubun",[95,96,97,98],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":55},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":68},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":76},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":87},[100,102],{"id":92,"title":101},"177条対抗問題 — 早い者勝ちの窓口ですが、割り込みは無効です",{"id":93,"title":103},"遺言と遺留分 — 最後の意思にも、動かせない下限があります",[105,106,107,110,113],{"id":92,"title":101},{"id":5,"title":10},{"id":108,"title":109},"gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-taiko\u002Fsokuji-shutoku","即時取得 — 又貸しの合鍵では成立しません",{"id":111,"title":112},"gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-tanpo\u002Ftanpo-bukken","担保物権の骨格 — 返さない番犬、優先パス、質屋、そして銀行ローン",{"id":114,"title":115},"gyosei\u002Fminpou\u002Fbukken-tanpo\u002Fkyoyu","共有 — リフォームは全員、模様替えは過半数、雨漏り修理は独断です",1784183227262]