マイナンバー法 — 使える窓口は3つだけの共通ポイントカードです
「マイナンバーは社会保障・税・災害対策・金融の4分野で使える」——こう覚えている人がいたら要注意です。マイナンバーが法律上使える分野は、実は3つだけです。銀行口座への任意の紐付けは、マイナンバー法の「利用分野の拡張」ではなく、まったく別の制度によるものです。
マイナンバーが法律上利用できる分野はいくつで、何が含まれるのでしょうか。
使える窓口は3つだけの共通ポイントカードです
マイナンバーは、あらゆる場面で使える万能な番号ではありません。使える窓口を3つに絞った共通ポイントカードのようなもので、社会保障・税・災害対策の3分野の事務にしか法律上利用できません(マイナンバー法9条)。銀行の会員証としては使えない——これが最頻出のひっかけです。
3分野限定の建て付けと、特定個人情報の扱いを見ます
マイナンバー法(番号利用法)9条は、個人番号を利用できる事務を、社会保障・税・災害対策の各分野のうち、法律の別表に規定された事務に限定しています。マイナンバーカードと銀行口座の紐付け(預貯金口座付番制度等)は、この法定利用範囲を拡張するものではなく、別の制度に基づくものです。
マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」と呼ばれ、通常の個人情報よりも厳格な規制を受けます。一定規模以上の機関には、特定個人情報保護評価(PIA)の実施が義務づけられています。
「4分野(金融含む)」への数字の水増しが最頻出です
第一の手口は分野数の水増しです。「マイナンバーは社会保障・税・災害対策・金融の4分野で利用できる」は誤りです。法定利用範囲は3分野で、金融は含まれません。
第二の手口は制度の混同です。「銀行口座への任意紐付けは、マイナンバー法の利用分野拡張によるものである」は誤りです。これは別の制度(預貯金口座付番制度等)に基づくものです。
マイナンバーに関する相談は、行政手続の代理業務(年金・税務関連の申請書類作成など)と接する場面があります。「マイナンバーはどこまで使われるのか」という依頼者の不安に、3分野限定という法律上の建て付けを正確に説明できることは、信頼につながります。
答えです。マイナンバーの法定利用範囲は社会保障・税・災害対策の3分野のみで、金融は含まれません。次は、基礎知識等で唯一、法律知識を必要としない分野——文章理解です。