[{"data":1,"prerenderedAt":96},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Futtaenolieki\u002Fwakugumi":3},{"unit":4,"drills":76,"related":80,"topicUnits":87},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":24,"blocks":28,"drills":42,"links":72},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Futtaenolieki\u002Fwakugumi","gyosei","gyoseihou","行政法","訴えの利益","訴えの利益の判断枠組み — この要件だけは、あとから消えることがあります",1,"B","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政事件訴訟法9条1項（括弧書き）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最大判昭28.12.23（皇居外苑使用不許可・なし）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"status":25,"date":26,"scope":27},"passed","2026-07-05","独立監査（opus・2026-07-05）: 判例6件（年月日・法廷・結論・理由）・9条1項括弧書き・31条・制度記述・drills全問を一次照合、S級ゼロ（合格可能性97%）。旧章由来の採点バグ修正はデータ\u002F描画の両層で正しいことを確認済み。監査指摘B（31条の要件補完）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-uttaenolieki-units-2026-07-05.md。個別判例URLのブラウザ確認のみ残。",{"hook":29,"question":30,"intuition":31,"rigor":34,"pitfall":37,"jitsumu":40,"payoff":41},"\n        \u003Cp>集会のために公園の使用を申請して、断られた団体がありました。取消しを求めて裁判で争ううちに、集会の予定日は過ぎてしまいます。裁判所の判断はこうでした。いまさら不許可を取り消しても、過去のその日に戻って集会を開くことはできない。得られるものが何も残っていない以上、訴えは成り立たない（最大判昭28.12.23・皇居外苑事件）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>取消訴訟の入口の審査（訴訟要件）のうち、処分性と原告適格は、訴えの性質でほぼ決まります。「訴えの利益」だけは違います。期間の経過、工事の完成、目的の消滅。\u003Cb>時間とともに、裁判の途中でも消えることがある要件\u003C\u002Fb>です。\u003C\u002Fp>","事情が変わってしまった後でも、処分の取消しを求める意味が残るのは、どんなときでしょうか。",{"heading":32,"html":33},"「取り消して、何が戻るか」を最後まで問われます","\n        \u003Cp>この要件の判断は、感情の話ではありません。悔しさや名誉ではなく、取消しによって現実に回復できる\u003Cb>法律上の\u003C\u002Fb>利益が残っているか、だけを見ます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">訴えの利益の問い\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">処分を取り消すことで、回復できる\u003Cb>法律上の利益\u003C\u002Fb>がまだ残っているか？\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>このシリーズで見る判例は6つ、条文は9条1項の括弧書き1つです。判例6つは「時間が経ったら消えた」型と「時間が経っても残った」型に、きれいに分かれます。\u003C\u002Fp>",{"heading":35,"html":36},"9条1項の括弧書きが、二段構えを定めています","\n        \u003Cp>根拠は原告適格と同じ9条1項ですが、今度は括弧書きが主役です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">…法律上の利益を有する者（処分…の\u003Cb>効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお\u003C\u002Fb>処分…の取消しによって\u003Cb>回復すべき法律上の利益を有する者\u003C\u002Fb>を含む。）に限り、提起することができる。（行訴法9条1項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>判断は二段構えです。第一段は原則で、処分の法的効果がまだ残っているかを見ます。残っていれば訴えの利益はあります。第二段は括弧書きの拡張で、効果が消えた後でも、取消しによって回復すべき法律上の利益が別に残っていれば、なお訴えられます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>皇居外苑事件は、第一段でも第二段でも残るものがなかった例です。特定の日の使用の不許可は、その日の経過とともに、取り消して回復できるものがなくなりました。\u003C\u002Fp>",{"heading":38,"html":39},"「訴えの利益なし」は「処分が適法だった」ではありません","\n        \u003Cp>訴訟要件に共通する鉄則が、ここでも効きます。訴えの利益を欠く訴えは\u003Cb>却下\u003C\u002Fb>されます。本案に入らないので、処分が正しかったかどうかは審理されていません。「訴えの利益を欠く場合、請求を棄却する」という肢は誤りです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>もう1つ、「処分の効果がなくなれば、いかなる場合にも訴えの利益はない」という肢も誤りです。括弧書きがまさにその場合の救済を定めています。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「いまさら争っても意味がありますか」という相談は、実務で頻繁にあります。答えの組み立て方はこのユニットの二段構えそのままです。処分の効果が今も続いているか。終わっているなら、取消しで消せる不利益が制度のどこかに残っていないか。感覚で「もう遅いですね」と答えず、この2つを順に確認してから見立てを伝えます。\u003C\u002Fp>","\n        冒頭の問いに戻ります。事情が変わった後でも争えるのは、\u003Cb>処分の法的効果か、取消しで回復すべき法律上の利益が、まだ残っているとき\u003C\u002Fb>です。次のユニットでは、この判断がいちばん際どく割れる場面——工事が完了してしまった後——を見ます。",[43,56,67],{"type":44,"ask":45,"id":46,"prompt":47,"choices":48,"correctKey":53,"explanation":55},"judge","この場合、\u003Cb>訴えの利益\u003C\u002Fb>はある？","ul-waku-j1","メーデー集会のため皇居外苑の使用許可を申請し、不許可処分を受けた。メーデーの日はもう過ぎた。",[49,52],{"key":50,"label":51},"ari","訴えの利益 あり",{"key":53,"label":54},"nashi","訴えの利益 なし","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>不許可の対象は「特定の日の使用」。その日が過ぎれば、処分を取り消しても過去に戻って使用はできない。回復する利益がない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>一回限りの機会の喪失。「あの日」は戻らない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">判例：最大判昭28.12.23　／　混同相手：優良運転者（あり）\u003C\u002Fspan>",{"type":57,"id":58,"prompt":59,"options":60,"correct":65,"explanation":66},"quiz","ul-waku-q1","訴えの利益に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[61,62,63,64],"訴えの利益は取消訴訟の訴訟要件であり、これを欠けば訴えは却下される。","訴えの利益を欠く場合、裁判所は請求を棄却する。","処分の効果がなくなれば、9条1項の括弧書きにかかわらず訴えの利益は消滅する。","一般運転者として免許を更新された者は、優良運転者の記載を求める法律上の利益を有しない。",0,"\u003Cstrong>正解：ア\u003C\u002Fstrong>　訴えの利益は訴訟要件。欠ければ本案に入らず\u003Cb>却下\u003C\u002Fb>される。\u003Cbr>イ＝却下であって棄却ではない、ウ＝括弧書きは「回復すべき利益」の救済規定、エ＝優良運転者の記載には法律上の利益あり（最判平21.2.27）。",{"type":68,"id":69,"prompt":70,"answer":71},"blank","ul-waku-b1","処分の効果がなくなった後でも、9条1項括弧書きにより〔?〕を有する者は訴えを提起できる。","回復すべき法律上の利益",[73,74,75],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Futtaenolieki\u002Fkoji-kanryo","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgenkokutekikaku\u002Fwakugumi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshobunsei\u002Fwakugumi",[77,78,79],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":43},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":56},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":67},[81,83,85],{"id":73,"title":82},"工事完了 — 終わった工事でも、争える処分と争えない処分があります",{"id":74,"title":84},"原告適格の判断枠組み — 怒っている人が、争える人とは限りません",{"id":75,"title":86},"処分性の判断枠組み — 裁判所は中身より先に入口を見ます",[88,89,90,93],{"id":5,"title":10},{"id":73,"title":82},{"id":91,"title":92},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Futtaenolieki\u002Fjikan-chii","時間と法的地位 — 過ぎた処分と、続いている不利益は別ものです",{"id":94,"title":95},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Futtaenolieki\u002Ftrap","出題者の四つの手口 — 「もう遅い」の一般化を疑います",1784183227126]