[{"data":1,"prerenderedAt":107},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fshinsei":3},{"unit":4,"drills":86,"related":90,"topicUnits":95},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":26,"blocks":30,"pairs":44,"drills":56,"links":83},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fshinsei","gyosei","gyoseihou","行政法","行政手続法","申請に対する処分 — 合格ラインは、先に貼り出しておく決まりです",1,"A","2026-04-01",5,[16,20,22,24],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政手続法5条（審査基準）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F405AC0000000088",{"kind":17,"label":21,"url":19},"行政手続法6条（標準処理期間）",{"kind":17,"label":23,"url":19},"行政手続法7条（審査・応答）",{"kind":17,"label":25,"url":19},"行政手続法8条（理由の提示）",{"status":27,"date":28,"scope":29},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文引用5か所（行政手続法2・3・5〜8・12〜14・32・33・35・36の2・37・39・42・46条）をe-Gov現行条文と一次照合（義務\u002F努力義務の割り振り全箇所一致）、判例3件（最判昭60.1.22・平23.6.7・昭60.7.16）の年月日・事案・規範・結論を照合、制度史3クレーム・drills全15問を確認。S級ゼロ、A級1件（行政書士法1条の4第1項1号への条文番号修正）適用済み（適用後97%相当）。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave2-tetsuzuki-2026-07-07.md。個別判例URLのブラウザ確認のみ残。",{"hook":31,"question":32,"intuition":33,"rigor":36,"pitfall":39,"jitsumu":42,"payoff":43},"\n        \u003Cp>申請書を出したのに、何の音沙汰もないまま数週間。窓口に問い合わせると「審査中です」とだけ返ってくる。何を見て審査しているのか、いつまで待てばよいのかは分かりません。1993年（平成5年）に行政手続法ができるまで、こうした場面に行政全般で共通するルールはありませんでした。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>いまはあります。見る条文は4つ（5〜8条）で、義務と努力義務の割り振りが、そのまま出題ポイントです。\u003C\u002Fp>","申請を受けた行政庁は、何を示し、何をしなければならないのでしょうか。",{"heading":34,"html":35},"合格ラインは貼り出し、所要時間は目安を示します","\n        \u003Cp>求人票を思い浮かべてください。応募資格が求人票に書かれていなければ、応募者は準備のしようがありません。申請の合否を分ける基準（審査基準）も同じで、申請する側が事前に見られること自体に意味があります。だから、作るのも貼り出すのも義務です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">申請側の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">\u003Cb>審査基準＝設定も公表も義務\u003C\u002Fb>。標準処理期間＝設定は努力、決めたら公表は義務。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>審査にかかる時間のほうは、通販の「お届け目安◯日」に似ています。確約はできないから、目安を定めるのは努力義務です。ただし、目安を決めたのに隠しておくことは許されません。\u003C\u002Fp>",{"heading":37,"html":38},"5条から8条まで、申請の一生を順にたどれます","\n        \u003Cp>条文は、申請が出される前から結論が出るまでを時系列で並べています。まず入口の基準です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">行政庁は、審査基準を定める\u003Cb>ものとする\u003C\u002Fb>。（行政手続法5条1項）…行政上特別の支障があるときを除き、…審査基準を\u003Cb>公にしておかなければならない\u003C\u002Fb>。（同3項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>「定めるものとする」は義務の言い回しです。基準はできる限り具体的にし（2項）、窓口での備付けなどの方法で公にします。次に時間です。標準処理期間は「定めるよう努める」（6条）ですが、条文は続けて、定めたときは公にしておかなければならない、と義務で締めています。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>申請が事務所に到達したときは、行政庁は\u003Cb>遅滞なく審査を開始\u003C\u002Fb>しなければなりません（7条）。形式上の要件を満たさない申請には、相当の期間を定めて補正を求めるか、拒否するかのどちらかです。受け取ったまま放置する、という選択肢は条文にありません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>そして出口です。申請を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、\u003Cb>同時に\u003C\u002Fb>理由を示さなければなりません（8条1項）。処分を書面でするときは、理由も書面で示します（同2項）。\u003C\u002Fp>",{"heading":40,"html":41},"「審査基準は努力義務」の肢は、処分基準とのすり替えです","\n        \u003Cp>この分野の定番手口は、義務と努力義務の入れ替えです。「審査基準の設定は努力義務である」は誤りで、設定も公表も義務です（5条）。努力義務なのは、次のユニットで見る処分基準（12条）のほうです。この2つを入れ替える肢が繰り返し出ています。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>標準処理期間は二段構えに注意してください。「定めることも公にすることも努力義務」は誤りです。設定は努力義務ですが、\u003Cb>定めたときの公表は義務\u003C\u002Fb>です（6条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>もう1つ、「形式に不備のある申請は受理を拒否できる」という肢も誤りです。行政手続法に「受理」という関門はありません。到達すれば審査開始義務が生じ、不備には補正要求か拒否で応答します（7条）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「先生、いつごろ許可が下りますか」という質問には、勘で答えません。まず審査基準と標準処理期間を確認します。どちらも公にされているものなので、依頼者との最初の面談で根拠を示して見通しを伝えられます。審査基準を読み込んで、その基準に沿う形で申請書類を組み立てる。これが許認可申請を代理する行政書士の日常の中心です。\u003C\u002Fp>","\n        冒頭の問いに答えます。行政庁は\u003Cb>審査基準を作って公にし\u003C\u002Fb>、到達した申請を\u003Cb>遅滞なく審査し\u003C\u002Fb>、拒否するなら\u003Cb>同時に理由を示す\u003C\u002Fb>義務を負います。次のユニットでは、逆に行政庁が不利益を課す側に回ったときの手続を見ます。",[45],{"label":46,"left":47,"right":51,"hinge":55},"2つの基準の混同",{"badge":48,"name":49,"note":50},"義務","審査基準（5条）","申請者が見て準備するための基準。設定・公表とも義務",{"badge":52,"name":53,"note":54},"努力義務","処分基準（12条）","不利益処分の内部基準。設定・公表とも努力義務","国民が事前に見るべき基準は義務、行政の手の内は努力義務。",[57,68,78],{"type":58,"id":59,"prompt":60,"ask":61,"choices":62,"correctKey":64,"explanation":67},"judge","tz-shinsei-j1","行政手続法における「審査基準の公表」。","これは\u003Cb>義務\u003C\u002Fb>？ \u003Cb>努力義務\u003C\u002Fb>？",[63,65],{"key":64,"label":48},"gimu",{"key":66,"label":52},"doryoku","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>申請者が基準を見られなければ準備できない。行政上特別の支障があるときを除き、\u003Cb>公にしておかなければならない\u003C\u002Fb>。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>国民が事前に見るべき基準は義務。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">条文：行政手続法5条3項　／　混同相手：処分基準（努力義務・12条）\u003C\u002Fspan>",{"type":69,"id":70,"prompt":71,"options":72,"correct":11,"explanation":77},"quiz","tz-shinsei-q1","申請に対する処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[73,74,75,76],"審査基準の設定は、行政庁の努力義務にとどまる。","標準処理期間を定めた行政庁は、これを公にしておかなければならない。","行政庁は、形式上の要件に適合しない申請の受理を拒むことができる。","申請により求められた許認可等を拒否する処分の理由は、処分後相当の期間内に示せば足りる。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　設定は努力義務だが、定めたときの公表は義務（6条）。\u003Cbr>ア＝審査基準は設定も公表も義務（5条）、ウ＝「受理」の関門はなく、補正要求か拒否で応答する（7条）、エ＝拒否と\u003Cb>同時に\u003C\u002Fb>示す（8条1項）。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"answer":82},"blank","tz-shinsei-b1","行政庁は、申請がその事務所に到達したときは〔?〕当該申請の審査を開始しなければならない。","遅滞なく",[84,85],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Ffurieki-chomon","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshobunsei\u002Fwakugumi",[87,88,89],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":57},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":68},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},[91,93],{"id":84,"title":92},"不利益処分と聴聞・弁明 — 重い処分ほど、言い分は口頭で聞きます",{"id":85,"title":94},"処分性の判断枠組み — 裁判所は中身より先に入口を見ます",[96,97,98,101,104],{"id":5,"title":10},{"id":84,"title":92},{"id":99,"title":100},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Friyu-teiji","理由の提示 — 「5号に該当する」だけでは、理由になりません",{"id":102,"title":103},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fgyosei-shido","行政指導 — 「お願い」を断ったことを理由に、罰してはいけません",{"id":105,"title":106},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fiken-tekiyo","意見公募と適用範囲 — 30日集めて、採用は約束しない",1784183227187]