[{"data":1,"prerenderedAt":103},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Ffurieki-chomon":3},{"unit":4,"drills":84,"related":88,"topicUnits":93},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":81},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Ffurieki-chomon","gyosei","gyoseihou","行政法","行政手続法","不利益処分と聴聞・弁明 — 重い処分ほど、言い分は口頭で聞きます",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政手続法12条（処分基準）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F405AC0000000088",{"kind":17,"label":21,"url":19},"行政手続法13条（聴聞・弁明の区分）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文引用5か所（行政手続法2・3・5〜8・12〜14・32・33・35・36の2・37・39・42・46条）をe-Gov現行条文と一次照合（義務\u002F努力義務の割り振り全箇所一致）、判例3件（最判昭60.1.22・平23.6.7・昭60.7.16）の年月日・事案・規範・結論を照合、制度史3クレーム・drills全15問を確認。S級ゼロ、A級1件（行政書士法1条の4第1項1号への条文番号修正）適用済み（適用後97%相当）。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave2-tetsuzuki-2026-07-07.md。個別判例URLのブラウザ確認のみ残。",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>営業許可の取消しのような重い処分を受ける人に、処分の前に言い分を述べる機会を保障する。当たり前に見えるこの仕組みが行政全般の共通ルールになったのも、1993年制定の行政手続法からです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>しかも一律ではありません。法律は処分の重さで「言い分の聞き方」を2段階に分けており、どちらに振り分けられるかが毎年のように問われます。重い側（聴聞）になるのは4つの場合です。\u003C\u002Fp>","不利益処分の前に、行政庁はどんな手続を踏まなければならないのでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"面談で聞くか、始末書で足りるか","\n        \u003Cp>職場の懲罰でも、重大な案件ほど本人を呼んで直接話を聞き、軽微な案件は書面の提出で済ませる、という濃淡があります。行政手続法の枠組みも同じ形です。重い処分の前は出頭して口頭で述べる「聴聞」、それ以外は原則書面の「弁明の機会の付与」です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">振り分けの軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">\u003Cb>取消し・剥奪・解任なら聴聞\u003C\u002Fb>。それ以外の不利益処分は弁明。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>もう1つ、この場面の基準（処分基準）は、申請のときの審査基準と扱いが逆になります。ねずみ取りの場所を全部貼り出さないのと同じで、基準すれすれの脱法を防ぐため、設定も公表も努力義務にとどまります。\u003C\u002Fp>",{"heading":33,"html":34},"13条のイ・ロ・ハ・ニが、聴聞になる場合のすべてです","\n        \u003Cp>まず基準です。処分基準について条文は「定め、かつ、これを公にしておくよう\u003Cb>努めなければならない\u003C\u002Fb>」（12条1項）と、設定・公表をまとめて努力義務にしています。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>次に振り分けです。13条1項は、聴聞になる場合を4つ列挙し、それ以外を弁明に落とす構造です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">イ　許認可等を\u003Cb>取り消す\u003C\u002Fb>不利益処分をしようとするとき。／ロ　…名あて人の\u003Cb>資格又は地位を直接にはく奪する\u003C\u002Fb>不利益処分…／ハ　…\u003Cb>役員の解任\u003C\u002Fb>を命ずる…業務に従事する者の解任を命ずる…会員である者の\u003Cb>除名\u003C\u002Fb>を命ずる…／ニ　…行政庁が\u003Cb>相当と認める\u003C\u002Fb>とき。（行政手続法13条1項1号）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>聴聞は口頭の手続で、代理人を選ぶことができ、当事者には資料の閲覧を求める権利が認められます。弁明は原則として弁明書の提出、つまり書面です。なお、公益上緊急に処分する必要があるときなど、意見陳述の手続自体を省ける例外もあります（13条2項）。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"申請を拒否された人に、聴聞は要りません","\n        \u003Cp>いちばん深い罠はこれです。「許可申請を拒否するときは、聴聞を経なければならない」という肢は誤りです。申請への拒否は、条文の定義上そもそも\u003Cb>不利益処分に当たりません\u003C\u002Fb>（2条4号ロで明文除外）。拒否に必要なのは理由の提示（8条）で、聴聞・弁明の出番は不利益処分だけです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>振り分けの手口も定番です。「30日間の業務停止命令には聴聞が必要」は誤りです。停止は取消しでも剥奪でもないので、弁明で足ります。逆に「医師免許の取消しは弁明で足りる」も誤りです（資格の剥奪＝聴聞）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>基準の入れ替えにも注意してください。「処分基準は公にしておかなければならない」は誤りで、努力義務です（12条）。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「取消しの手続が始まると通知が来ました。もう決まったも同然ですか」という相談には、まだ手続の入口だと答えられます。聴聞では代理人を立てられ、許認可に関する聴聞・弁明の代理は行政書士の業務範囲に含まれます（行政書士法1条の4第1項1号）。処分の理由となる事実を資料で確かめ、言い分を組み立てて出頭する。ここは行政書士が依頼者の隣に立てる数少ない「防御」の場面です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。行政庁は処分の重さに応じて、\u003Cb>取消し・剥奪・解任なら聴聞\u003C\u002Fb>、それ以外なら\u003Cb>弁明の機会\u003C\u002Fb>を与えなければなりません。では、その処分の通知に書かれる「理由」は、どこまで詳しくなければならないのか。次のユニットが記述式の本丸です。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"言い分の聞き方",{"badge":44,"name":45,"note":46},"聴聞","取消し・資格剥奪・役員解任等","口頭・出頭（13条1項1号）。代理人可（16条）・文書閲覧権あり（18条）",{"badge":48,"name":49,"note":50},"弁明","それ以外の不利益処分","原則、弁明書の提出（書面）（13条1項2号）","処分の重さで分岐。業務停止・条件付加は弁明側。",[53,65,76],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":62,"explanation":64},"judge","tz-furieki-j1","行政庁が、建設業者に30日間の業務停止命令を出そうとしている。","事前手続は\u003Cb>聴聞\u003C\u002Fb>？ \u003Cb>弁明\u003C\u002Fb>？",[59,61],{"key":60,"label":44},"chomon",{"key":62,"label":63},"benmei","弁明の機会の付与","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>業務停止は許認可等の取消しでも資格の剥奪でもない。イ〜ニのどれにも当たらなければ\u003Cb>弁明\u003C\u002Fb>。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>取消し・剥奪・解任だけが聴聞。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">条文：行政手続法13条1項2号\u003C\u002Fspan>",{"type":66,"id":67,"prompt":68,"options":69,"correct":74,"explanation":75},"quiz","tz-furieki-q1","不利益処分の手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[70,71,72,73],"許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。","申請により求められた許認可等を拒否する処分をしようとするときは、弁明の機会を付与しなければならない。","処分基準は、これを定め、公にしておかなければならない。","弁明の機会の付与は、原則として口頭により行われる。",0,"\u003Cstrong>正解：ア\u003C\u002Fstrong>　13条1項1号イ。\u003Cbr>イ＝申請拒否は不利益処分ではなく（2条4号ロ）、意見陳述手続は不要（必要なのは理由提示）、ウ＝処分基準は設定・公表とも努力義務（12条）、エ＝弁明は原則書面。",{"type":77,"id":78,"prompt":79,"answer":80},"blank","tz-furieki-b1","行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう〔?〕。","努めなければならない",[82,83],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Friyu-teiji","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fshinsei",[85,86,87],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":65},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":76},[89,91],{"id":82,"title":90},"理由の提示 — 「5号に該当する」だけでは、理由になりません",{"id":83,"title":92},"申請に対する処分 — 合格ラインは、先に貼り出しておく決まりです",[94,95,96,97,100],{"id":83,"title":92},{"id":5,"title":10},{"id":82,"title":90},{"id":98,"title":99},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fgyosei-shido","行政指導 — 「お願い」を断ったことを理由に、罰してはいけません",{"id":101,"title":102},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ftetsuzuki\u002Fiken-tekiyo","意見公募と適用範囲 — 30日集めて、採用は約束しない",1784183227190]