[{"data":1,"prerenderedAt":110},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fsoron\u002Fkoteiryoku":3},{"unit":4,"drills":87,"related":91,"topicUnits":98},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":24,"blocks":28,"pairs":42,"drills":54,"links":83},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fsoron\u002Fkoteiryoku","gyosei","gyoseihou","行政法","行政行為と裁量","行政行為の効力 — 間違った処分も、赤伝を切るまでは生きています",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政事件訴訟法3条・14条（取消訴訟の仕組みの反射としての公定力）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最判平22.6.3（国賠請求は公定力とぶつからない）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"status":25,"date":26,"scope":27},"passed","2026-07-08","独立監査（opus・2026-07-08）: 条文blockquote2本（行訴法30条・36条）逐語一致、判例5件（平22.6.3・昭63.6.17菊田・昭53.10.4マクリーン・昭52.12.20神戸税関・平8.3.8剣道）の年月日・事案・判旨一致（「社会通念上\u002F社会観念上」の書き分けまで確認）、講学doctrine・drills15問三層整合。S級1件（最判平7.3.23=附款ではなく都市計画法同意拒否の別事件→引用削除）・A級1件（簡体字课→課）適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave6-soron-2026-07-08.md。",{"hook":29,"question":30,"intuition":31,"rigor":34,"pitfall":37,"jitsumu":40,"payoff":41},"\n        \u003Cp>会社の経理で、誤発注の伝票が見つかったとします。間違いだと分かっていても、その伝票を勝手に破り捨てることはできません。赤伝（取消伝票）という正規の手続で消すまで、帳簿の上では生きた伝票として扱われます。行政の処分も、これと同じ設計です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>この5分では、行政行為が持つとされる効力を4つ、なかでも試験の主役である\u003Cb>公定力\u003C\u002Fb>を確かめます。\u003C\u002Fp>","違法な処分が「取り消されるまで有効」として扱われるのは、なぜでしょうか。",{"heading":32,"html":33},"窓口ごとに有効・無効の判断がバラけたら、行政は止まります","\n        \u003Cp>もし「違法だと思う人は従わなくてよい」なら、処分の効力は受け手ごとにバラバラになり、行政は一歩も進めません。そこで法は、効力を否定する\u003Cb>正規の窓口\u003C\u002Fb>（取消訴訟・審査請求・職権取消し）を決め、そこで取り消されるまでは何人もひとまず有効として扱う、という交通整理を選びました。これが公定力です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">効力の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">\u003Cb>公定力\u003C\u002Fb>＝正規の取消手続まで、ひとまず有効。根拠は\u003Cb>取消訴訟の排他性\u003C\u002Fb>（取消しの窓口の独占）。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>残る3つも顔だけつないでおきます。争える期間が過ぎると争えなくなる\u003Cb>不可争力\u003C\u002Fb>（出訴期間の裏面）、審査請求の裁決など一度した判断を行政庁自身が覆せなくなる\u003Cb>不可変更力\u003C\u002Fb>、義務の内容を裁判なしに実現できる場合がある\u003Cb>自力執行力\u003C\u002Fb>（法律の根拠がある場合に限る）です。\u003C\u002Fp>",{"heading":35,"html":36},"公定力は条文の言葉ではなく、制度の影です","\n        \u003Cp>「公定力」と書かれた条文はありません。行訴法が取消訴訟という専用の出口（3条）と締切（14条）を用意したことの\u003Cb>反射\u003C\u002Fb>として、「取り消されるまでは有効に扱うほかない」という効力が導かれます。だから公定力の限界も、制度の趣旨から決まります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第一の限界が\u003Cb>無効の行政行為\u003C\u002Fb>です。瑕疵が重大かつ明白なら、正規の窓口を通さなくても効力を否定できます（次のユニット）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の限界が\u003Cb>国家賠償\u003C\u002Fb>です。賠償請求は処分の効力を消す訴えではないので、公定力とぶつかりません。処分の取消判決を得ていなくても、違法を理由とする国賠請求はできます（最判平22.6.3・過大な固定資産税の事案）。「公定力があるから、取消訴訟の前に賠償は求められない」という肢は誤りです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>もう1つ、自力執行力には注意書きが要ります。処分ができることと、義務を実力で実現できることは別で、\u003Cb>強制執行には別途の法律の根拠\u003C\u002Fb>（行政代執行法など）が必要です。\u003C\u002Fp>",{"heading":38,"html":39},"「適法だから有効」ではなく「取り消されるまで有効」です","\n        \u003Cp>第一の手口は根拠のすり替えです。「公定力は、行政行為が適法であることを推定させる効力である」という肢は誤りです。適法性の推定ではなく、\u003Cb>違法でもひとまず有効\u003C\u002Fb>として扱う効力です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は射程の広げすぎです。「公定力があるため、国家賠償請求の前提として取消判決が必要」は誤りです（最判平22.6.3）。賠償と取消しは別の土俵です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は執行力の混同です。「行政行為には当然に自力執行力が認められる」は誤りで、強制執行には別途の法律の根拠が必要です。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「この処分、明らかにおかしいので無視していいですか」という相談には、公定力の説明が最初の仕事になります。おかしくても、正規の窓口で消すまでは有効に扱われ、無視すれば不利益が積み上がります。だからこそ期限管理と手続選択（審査請求・取消訴訟）が急所になる——これまでのユニットで学んだ救済の地図は、公定力という前提の上に載っていたわけです。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。取消しの窓口を独占させる制度設計の反射として、処分は\u003Cb>正規の手続で取り消されるまで有効\u003C\u002Fb>に扱われます。ではその例外——手続を待たずに「最初から無い」と扱われる処分とは何か。次のユニットです。",[43],{"label":44,"left":45,"right":49,"hinge":53},"効力の四点セット",{"badge":46,"name":47,"note":48},"本体","公定力・不可争力","取り消すまで有効／期間経過で争えなくなる（取消訴訟制度の反射）",{"badge":50,"name":51,"note":52},"付随","不可変更力・自力執行力","裁決等を自ら覆せない／強制執行には別途の法律の根拠が必要","どれも「条文の言葉」ではなく制度の影。根拠の説明ごと覚える。",[55,68,78],{"type":56,"id":57,"prompt":58,"ask":59,"choices":60,"correctKey":65,"explanation":67},"judge","sr-kotei-j1","「公定力があるため、処分の違法を理由とする国家賠償請求には、あらかじめ取消判決が必要である」という肢。","この肢は\u003Cb>正しい\u003C\u002Fb>？",[61,64],{"key":62,"label":63},"tadashii","正しい",{"key":65,"label":66},"ayamari","誤り","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>賠償は処分の効力を消す訴えではなく、公定力とぶつからない（最判平22.6.3）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>公定力の射程は「効力を否定する場面」だけ。",{"type":69,"id":70,"prompt":71,"options":72,"correct":11,"explanation":77},"quiz","sr-kotei-q1","行政行為の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[73,74,75,76],"公定力とは、行政行為の適法性が推定される効力をいう。","違法な行政行為も、権限ある機関により取り消されるまでは、原則として有効なものとして扱われる。","行政行為には、法律の根拠がなくても当然に自力執行力が認められる。","公定力は、行政事件訴訟法の明文の規定によって定められている。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　公定力の中身そのもの。\u003Cbr>ア＝適法性の推定ではない（違法でもひとまず有効）、ウ＝強制執行には別途の法律の根拠が必要、エ＝明文はなく取消訴訟制度の反射。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"answer":82},"blank","sr-kotei-b1","違法な行政行為であっても、権限ある機関に取り消されるまで有効として扱われる効力を〔?〕という。","公定力",[84,85,86],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fsoron\u002Fmuko-torikeshi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fkokubai\u002Fichijo","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshobunsei\u002Fwakugumi",[88,89,90],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":55},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":68},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},[92,94,96],{"id":84,"title":93},"無効と取消し — 「遠目にも分かる破れ」だけが、時計を止めます",{"id":85,"title":95},"国賠1条 — 職務の外形があれば、国が賠償します",{"id":86,"title":97},"処分性の判断枠組み — 裁判所は中身より先に入口を見ます",[99,100,101,104,107],{"id":5,"title":10},{"id":84,"title":93},{"id":102,"title":103},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fsoron\u002Fshokken-tekkai","職権取消しと撤回 — 返品か、解約か。効き目の向きが違います",{"id":105,"title":106},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fsoron\u002Ffukan","附款 — 「許可します。ただし——」の続きにも、型と限界があります",{"id":108,"title":109},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fsoron\u002Fsairyo","行政裁量 — 裁判所は採点をし直さず、枠を外れたかだけを見ます",1784183227211]