[{"data":1,"prerenderedAt":103},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fhanketsu-no-koryoku":3},{"unit":4,"drills":86,"related":90,"topicUnits":97},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":22,"blocks":26,"pairs":40,"drills":52,"links":82},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fhanketsu-no-koryoku","gyosei","gyoseihou","行政法","取消訴訟の審理と判決","取消判決の効力 — 勝っても、自動的に許可は出ません",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政事件訴訟法32条（第三者効）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"kind":17,"label":21,"url":19},"行政事件訴訟法33条（拘束力）",{"status":23,"date":24,"scope":25},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文引用（行訴法11・14・25・27・32・33条、行審法18条1項）をe-Gov現行条文と一次照合、制度史クレーム（2004年改正の被告適格変更・執行停止要件の文言変更・46条教示）・drills全問・職務範囲記述を確認。S\u002FA級ゼロ（合格可能性97%）。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave1-units-2026-07-07.md。",{"hook":27,"question":28,"intuition":29,"rigor":32,"pitfall":35,"jitsumu":38,"payoff":39},"\n        \u003Cp>許可の申請を断られた人が取消訴訟で勝ち、判決が確定した、としましょう。翌日から何が起きるでしょうか。実は、自動的に許可が出るわけではありません。それでも確定した取消判決は、3つの力で状況を動かし始めます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>3つの力は、性質も向き先も別々です。ここを区別せずにまとめて覚えると、択一でも記述でも足をすくわれます。\u003C\u002Fp>","取消判決が確定すると、処分・行政庁・第三者のそれぞれに何が起きるのでしょうか。",{"heading":30,"html":31},"処分が消える、役所が縛られる、蒸し返せなくなる","\n        \u003Cp>先に、名前を使わずに起きることを並べます。第一に、取り消された処分は、はじめからなかったことになります。メッセージアプリの「送信取消」を思い浮かべてください。自分と相手の間だけでなく、全員の画面から消えます。第二に、役所は判決の趣旨に縛られます。差し戻された稟議と同じで、同じ理由で同じ起案をもう一度通すことはできません。第三に、同じ争いを裁判で蒸し返すことができなくなります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">3つの力\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">処分が消える＝\u003Cb>形成力\u003C\u002Fb>／役所が縛られる＝\u003Cb>拘束力\u003C\u002Fb>／蒸し返し禁止＝\u003Cb>既判力\u003C\u002Fb>\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>",{"heading":33,"html":34},"条文にあるのは32条と33条、既判力は書かれていません","\n        \u003Cp>3つの力のうち、行訴法に姿があるのは2つです。まず、処分が消える力（形成力）の広がりを32条が定めます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">処分又は裁決を取り消す判決は、\u003Cb>第三者に対しても\u003C\u002Fb>効力を有する。（行訴法32条1項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>取消しの効果が当事者の間にとどまらない、という意味で、これを第三者効と呼びます。次に、役所を縛る力です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を\u003Cb>拘束する\u003C\u002Fb>。（同33条1項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>拘束力の中身がいちばん具体的に現れるのが33条2項です。申請を拒否した処分が取り消されたときは、行政庁は判決の趣旨に従い、\u003Cb>改めて申請に対する処分\u003C\u002Fb>をしなければなりません。放置は許されず、申請のやり直しも不要です。ただし、判決が違法とした理由と別の理由で再び拒否することまでは、禁じられていません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>最後の蒸し返し禁止（既判力）には行訴法の明文がなく、民事訴訟の一般原則として働きます。棄却判決が確定すれば、同じ処分の違法をもう一度主張して争い直すことはできません。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"拘束力は「必ず認容せよ」ではありません","\n        \u003Cp>最頻出の誤りはこれです。「拒否処分が取り消された場合、行政庁は必ず申請を認容する処分をしなければならない」。拘束力が禁じるのは\u003Cb>同一理由による同一処分の繰り返し\u003C\u002Fb>で、別の理由による拒否はありえます（33条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>「取消判決の効力は訴訟当事者の間にとどまる」という肢は、32条の明文に反します。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>拘束力と既判力の混同も定番です。既判力は裁判の蒸し返しを禁じる訴訟法上の効力で行訴法に明文がなく、拘束力は行政庁の次の行動を縛る効力で33条に明文があります。「拘束力は行訴法に規定がない」という肢は誤りです。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「勝ちました。許可はいつ出ますか」と聞かれたら、33条2項から説明します。役所には改めて応答する義務があり、申請をやり直す必要はありません。一方で、別の理由による再拒否の可能性は残るため、判決がどの理由を違法としたのかを依頼者と確認します。そのうえで、次の応答に向けて申請内容のどこを補強するか。ここからが許認可を扱う行政書士の本業です。\u003C\u002Fp>","\n        取消判決は、処分を第三者との関係でも消し（形成力・32条）、行政庁を判決の趣旨で縛り（拘束力・33条）、争いの蒸し返しを禁じます（既判力）。ただし、この仕組みでも「してほしい処分」そのものは手に入りません。次のユニットで、その最後の隙間を埋める訴訟を見ます。",[41],{"label":42,"left":43,"right":47,"hinge":51},"縛る力の混同",{"badge":44,"name":45,"note":46},"拘束力","行政庁の次の行動を縛る","同一理由の同一処分の禁止＋再応答義務。行訴法33条に明文",{"badge":48,"name":49,"note":50},"既判力","裁判の蒸し返しを禁じる","行訴法に明文なし。民事訴訟の一般原則","向き先が違う。役所を縛るのが拘束力、訴訟を縛るのが既判力。",[53,66,77],{"type":54,"id":55,"prompt":56,"ask":57,"choices":58,"correctKey":63,"explanation":65},"judge","sh-koryoku-j1","営業許可申請の拒否処分が、理由の不備を理由に取り消された。行政庁は、判決で触れられていない別の要件を満たさないことを理由に、改めて拒否処分をした。","この再処分は\u003Cb>拘束力に反する\u003C\u002Fb>？",[59,62],{"key":60,"label":61},"hansuru","反する",{"key":63,"label":64},"hanshinai","反しない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>拘束力が禁じるのは、判決が違法とした\u003Cb>同一理由\u003C\u002Fb>による同一処分の繰り返し。別理由の処分は拘束力に反しない。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>「判決の趣旨」がどこまでを縛るか。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">条文：行訴法33条1項・2項\u003C\u002Fspan>",{"type":67,"id":68,"prompt":69,"options":70,"correct":75,"explanation":76},"quiz","sh-koryoku-q1","取消判決の効力に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[71,72,73,74],"処分を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。","拒否処分が取り消された場合、行政庁は必ず申請を認容する処分をしなければならない。","取消判決の拘束力について、行政事件訴訟法に明文の規定はない。","拒否処分の取消判決が確定した場合、申請者は改めて申請をし直さなければならない。",0,"\u003Cstrong>正解：ア\u003C\u002Fstrong>　32条1項の第三者効。\u003Cbr>イ＝別理由の拒否はありうる（禁じられるのは同一理由の繰り返し）、ウ＝33条に明文がある、エ＝行政庁の側に再応答義務があり、申請のやり直しは不要（33条2項）。",{"type":78,"id":79,"prompt":80,"answer":81},"blank","sh-koryoku-b1","処分を取り消す判決は、その事件について、処分をした行政庁その他の関係行政庁を〔?〕する。","拘束",[83,84,85],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fgimuzuke","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fshikko-teishi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Futtaenolieki\u002Fwakugumi",[87,88,89],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":53},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":77},[91,93,95],{"id":83,"title":92},"義務付け訴訟 — 取消しだけでは、ほしい処分は手に入りません",{"id":84,"title":94},"執行停止 — 訴えても、処分は止まりません",{"id":85,"title":96},"訴えの利益の判断枠組み — この要件だけは、あとから消えることがあります",[98,101,102],{"id":99,"title":100},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fhikoku-to-kigen","被告適格と出訴期間 — 宛名と締切を最初に確定させます",{"id":84,"title":94},{"id":5,"title":10},1784183227171]