[{"data":1,"prerenderedAt":106},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fkokubai\u002Fichijo":3},{"unit":4,"drills":88,"related":92,"topicUnits":97},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":26,"blocks":30,"pairs":44,"drills":56,"links":85},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fkokubai\u002Fichijo","gyosei","gyoseihou","行政法","国家賠償法・損失補償","国賠1条 — 職務の外形があれば、国が賠償します",1,"A","2026-04-01",5,[16,20,24],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","国家賠償法1条","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F322AC0000000125",{"kind":21,"label":22,"url":23},"hanrei","最判昭31.11.30（非番警察官・外形標準）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"kind":21,"label":25,"url":23},"最判平22.6.3（取消判決を経ない国賠請求）",{"status":27,"date":28,"scope":29},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文blockquote4か所（国賠法1条1項・1条2項・2条1項・憲法29条3項）をe-Gov現行条文と逐語照合、判例11件（昭31.11.30外形標準・昭30.4.19個人責任否定・昭45.8.20高知落石・平5.3.30テニス審判台・昭59.1.26大東\u002F平2.12.13多摩川・昭43.11.27河川附近地制限令・平22.6.3冷凍倉庫・昭60.11.21\u002F平17.9.14立法不作為・平元.11.24宅建）の年月日・事案・規範・結論を照合、法理4件・drills全12問を確認。S級ゼロ、A級1件（2条1項の助詞「が」→「は」）適用済み（適用後97%相当）。C級（訴状案の並記）も適用済み。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave4-kokubai-2026-07-07.md。個別判例URLのブラウザ確認のみ残。",{"hook":31,"question":32,"intuition":33,"rigor":36,"pitfall":39,"jitsumu":42,"payoff":43},"\n        \u003Cp>非番の警察官が、制服を着て職務質問を装い、通行人から金品を奪って殺害した事件がありました。勤務時間外で、動機は純然たる私欲です。それでも最高裁は、国家賠償の場面では\u003Cb>外形\u003C\u002Fb>を基準にしました。客観的に職務執行の外形を備えていれば、国・公共団体が賠償責任を負います（最判昭31.11.30）。\u003C\u002Fp>","公務員の行為について国が賠償するのは、どんな要件がそろったときでしょうか。",{"heading":34,"html":35},"制服を着ていたら、会社の顔です","\n        \u003Cp>会社員が名刺を切って商談の場でしたことは、本人の内心がどうであれ、相手から見れば会社の行為です。国家賠償法1条の「職務を行うについて」も同じ発想で、行為者の意図ではなく\u003Cb>外から職務に見えるか\u003C\u002Fb>で切ります。被害者からは公務員の内心など見えないからです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">1条の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">\u003Cb>公権力の行使\u003C\u002Fb>＋\u003Cb>職務の外形\u003C\u002Fb>＋\u003Cb>故意・過失\u003C\u002Fb>＋\u003Cb>違法\u003C\u002Fb>＋損害・因果関係。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>1条は過失責任です。そして「公権力の行使」の範囲は驚くほど広く、行政の処分だけでなく、立法や規制権限の不行使まで入ってきます。\u003C\u002Fp>",{"heading":37,"html":38},"条文は1つ、射程は判例が広げてきました","\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">国又は公共団体の\u003Cb>公権力の行使\u003C\u002Fb>に当る公務員が、その\u003Cb>職務を行うについて\u003C\u002Fb>、故意又は過失によつて\u003Cb>違法に\u003C\u002Fb>他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。（国家賠償法1条1項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>射程を3方向に確認します。第一に立法です。立法行為・立法不作為も1条の対象になりえます。ただし違法と評価されるのは例外的で、在宅投票制度の廃止では否定され（最判昭60.11.21）、在外邦人の選挙権制限では立法不作為として初めて肯定されました（最大判平17.9.14）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二に不作為です。規制権限の不行使も、権限を定めた法令の趣旨に照らして\u003Cb>著しく不合理と認められるとき\u003C\u002Fb>は違法になります（宅建業者の監督懈怠・最判平元.11.24は否定例）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三に取消訴訟との関係です。処分の違法を理由とする国家賠償請求は、\u003Cb>あらかじめ取消判決を得ていなくても\u003C\u002Fb>提起できます（最判平22.6.3・過大な固定資産税の賦課の事案）。賠償は処分の効力を消す訴えではないので、公定力とぶつからないからです。\u003C\u002Fp>",{"heading":40,"html":41},"「立法は対象外」「取消判決が先」——どちらも誤りです","\n        \u003Cp>射程を狭める手口がまず来ます。「立法行為は国家賠償の対象とならない」は誤りです。対象にはなります。違法となる場面が例外的なだけです。「規制権限の不行使は違法となることはない」も誤りで、著しく不合理な不行使は違法になりえます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>手続の手口も定番です。「国家賠償請求をするには、あらかじめ処分の取消判決を得なければならない」は誤りです（最判平22.6.3）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>責任の性質のすり替えにも注意してください。「1条の責任は無過失責任である」は誤りです。過失を要しないのは、次の次のユニットで見る2条のほうです。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「役所のミスで損をしました。取り返せますか」という相談では、期限の切迫度がまず違います。取消訴訟は6か月ですが、国家賠償は民法の消滅時効の枠で考えられ、取消判決も前提になりません。救済の選択肢を時間軸で並べ直して、どの土俵で戦うかを整理する。行政書士は訴訟代理はできませんが、この見取り図を最初に描けるかどうかで、依頼者が失う時間が変わります。\u003C\u002Fp>","\n        冒頭の問いに答えます。\u003Cb>公権力の行使に当たる公務員の、職務の外形を備えた行為が、故意・過失によって違法に損害を与えた\u003C\u002Fb>とき、国・公共団体が賠償します。では、ミスをした公務員本人には請求できるのでしょうか。次のユニットです。",[45],{"label":46,"left":47,"right":51,"hinge":55},"2本柱の使い分け",{"badge":48,"name":49,"note":50},"1条","人のミス（過失責任）","公務員の違法な職務行為。故意・過失が要件。立法・不作為も射程",{"badge":52,"name":53,"note":54},"2条","モノの欠陥（無過失責任）","公の営造物の設置・管理の瑕疵。過失は不要","人の行為が原因なら1条、物の欠陥が原因なら2条。",[57,70,80],{"type":58,"id":59,"prompt":60,"ask":61,"choices":62,"correctKey":64,"explanation":69},"judge","kb-ichijo-j1","非番の警察官が制服を着用して職務質問を装い、通行人から金品を奪った。勤務時間外で、動機は私欲だった。","国・公共団体は\u003Cb>賠償責任\u003C\u002Fb>を負う？",[63,66],{"key":64,"label":65},"ou","負う",{"key":67,"label":68},"owanai","負わない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>「職務を行うについて」は行為者の意図でなく\u003Cb>客観的な職務執行の外形\u003C\u002Fb>で判断する（外形標準）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>被害者から内心は見えない。外形が職務なら組織の責任。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">判例：最判昭31.11.30\u003C\u002Fspan>",{"type":71,"id":72,"prompt":73,"options":74,"correct":11,"explanation":79},"quiz","kb-ichijo-q1","国家賠償法1条に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[75,76,77,78],"立法行為は、国家賠償法1条の適用対象とならない。","処分の違法を理由とする国家賠償請求は、あらかじめ当該処分の取消判決を得ていなくても提起できる。","国家賠償法1条の責任は、公務員の故意・過失を要しない無過失責任である。","規制権限の不行使が国家賠償法上違法と評価されることはない。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　賠償請求は処分の効力を消す訴えではなく、取消判決は前提にならない（最判平22.6.3）。\u003Cbr>ア＝立法行為も対象になりうる（違法となるのが例外的なだけ）、ウ＝1条は過失責任（無過失は2条）、エ＝著しく不合理な不行使は違法となりうる（最判平元.11.24参照）。",{"type":81,"id":82,"prompt":83,"answer":84},"blank","kb-ichijo-b1","国又は公共団体の〔?〕に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が賠償責任を負う。","公権力の行使",[86,87],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fkokubai\u002Fmenseki-kyusho","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshobunsei\u002Fwakugumi",[89,90,91],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":57},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":70},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":80},[93,95],{"id":86,"title":94},"免責と求償 — 窓口は国に一本化、精算は内部で行います",{"id":87,"title":96},"処分性の判断枠組み — 裁判所は中身より先に入口を見ます",[98,99,100,103],{"id":5,"title":10},{"id":86,"title":94},{"id":101,"title":102},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fkokubai\u002Fnijo","国賠2条 — 「予算がなかった」は言い訳になりません",{"id":104,"title":105},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fkokubai\u002Fsonshitsu-hosho","損失補償 — 適法な犠牲には、賠償ではなく補償で報います",1784183227201]