[{"data":1,"prerenderedAt":103},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fsashitome-kari":3},{"unit":4,"drills":89,"related":93,"topicUnits":100},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":26,"blocks":30,"pairs":44,"drills":56,"links":85},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fsashitome-kari","gyosei","gyoseihou","行政法","義務付け・差止め","差止めと仮の救済 — 処分が出る前に止める道があります",2,"B","2026-04-01",5,[16,20,22],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政事件訴訟法37条の4（差止めの訴え）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"kind":17,"label":21,"url":19},"行政事件訴訟法37条の5（仮の義務付け・仮の差止め）",{"kind":23,"label":24,"url":25},"hanrei","最判平24.2.9（差止めの訴えの「重大な損害」）","https:\u002F\u002Fwww.courts.go.jp\u002Fapp\u002Fhanrei_jp\u002Fsearch1",{"status":27,"date":28,"scope":29},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文引用（行訴法3条6項・37条の2〜37条の5）をe-Gov現行条文と一次照合、最判平24.2.9（第一小法廷・民集66巻2号183頁）の事案・判断枠組みを判決原文と照合、制度史クレーム（義務付け・差止めの2004年新設）・drills全問・職務範囲記述を確認。S\u002FA級ゼロ（合格可能性97%）。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave1-units-2026-07-07.md。個別判例URL（id=81982候補）のブラウザ確認のみ残。",{"hook":31,"question":32,"intuition":33,"rigor":36,"pitfall":39,"jitsumu":42,"payoff":43},"\n        \u003Cp>卒業式の季節が来るたびに、起立斉唱の職務命令に従わない教職員へ懲戒処分が繰り返されるおそれがある。そういう事案がありました。処分が出てから一つずつ取消訴訟で争うのでは、処分が積み重なっていくこと自体は防げません。最高裁は2012年（平成24年）、処分がされる\u003Cb>前\u003C\u002Fb>に裁判所が止める訴えの入口を、この反復・累積の危険がある場面について認めました（最判平24.2.9）。\u003C\u002Fp>","処分が出る前に、裁判所へ止めてもらうには何が必要なのでしょうか。",{"heading":34,"html":35},"発送前はキャンセル、発送後は返品です","\n        \u003Cp>通販の注文で考えると、時系列が一度で整理できます。商品が発送された後にできるのは返品や配送の保留ですが、発送前ならキャンセルができます。行政の処分も同じで、処分の後に覆すのが取消訴訟、進行を止めるのが執行停止、処分の前に止めるのが差止めの訴えです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">差止めの軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">処分の\u003Cb>前\u003C\u002Fb>に止める。入口は\u003Cb>重大な損害\u003C\u002Fb>＋\u003Cb>他に適当な方法がない\u003C\u002Fb>こと。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>さらに、本案の判決すら待てないときのために、仮の義務付け・仮の差止めという急行便があります。急行便の分だけ、要件は執行停止より一段重くなります。見る条文は2つです（37条の4・37条の5）。\u003C\u002Fp>",{"heading":37,"html":38},"37条の4が入口を、37条の5が急行便を定めています","\n        \u003Cp>差止めの訴え（37条の4）の入口は2つです。一定の処分がされることにより\u003Cb>重大な損害\u003C\u002Fb>を生ずるおそれがあること、そして、その損害を避けるため\u003Cb>他に適当な方法がない\u003C\u002Fb>こと（補充性・1項但書）です。最判平24.2.9は、処分後の取消訴訟や執行停止では救済を受けることが困難な場合に「重大な損害」が認められる、という判断枠組みを示しました。懲戒処分が反復継続的・累積加重的にされていく危険は、まさにこの場合に当たります。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>仮の救済（37条の5）は、判決を待てない場面の制度です。読みどころは要件の重さの階段です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">…\u003Cb>償うことのできない損害\u003C\u002Fb>を避けるため緊急の必要があり、かつ、\u003Cb>本案について理由があるとみえる\u003C\u002Fb>とき…（行訴法37条の5第1項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>執行停止の「重大な損害」に対し、仮の義務付け・仮の差止めは「償うことのできない損害」。さらに、本案について理由があると「みえる」ことまで求められます。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときはできない点は、執行停止と共通です（3項）。\u003C\u002Fp>",{"heading":40,"html":41},"執行停止と差止めは、時計の針の位置が違います","\n        \u003Cp>第一の手口は時点の混同です。執行停止は処分がされた\u003Cb>後\u003C\u002Fb>の道具、差止めの訴えは処分がされる\u003Cb>前\u003C\u002Fb>の道具です。「処分後も差止めの訴えで争える」という肢に乗らないでください。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は要件の同一視です。「仮の義務付けは執行停止と同一の要件で認められる」は誤りです。損害は「償うことのできない損害」に加重され、本案について理由があるとみえることも必要です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は文言の向きです。執行停止の消極要件は本案について「理由が\u003Cb>ない\u003C\u002Fb>とみえるとき」（25条4項）、仮の救済の積極要件は「理由が\u003Cb>ある\u003C\u002Fb>とみえるとき」（37条の5）。似た文言の方向違いに注意してください。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「処分が出てからでは遅いんです」という相談で価値を出せるのは、時系列の見取り図を描ける人です。処分前なら差止めと仮の差止め、処分後なら執行停止、判決確定後は取消判決の効力。依頼者がいまどの局面にいるかを整理して示すだけで、選択肢が初めて一覧になります。手続の実行は弁護士と分業しつつ、局面の整理と資料の準備を引き受けます。\u003C\u002Fp>","\n        処分前に止める鍵は、\u003Cb>重大な損害と補充性\u003C\u002Fb>、急ぐ場合はさらに\u003Cb>償うことのできない損害\u003C\u002Fb>の立証です。これで、訴訟要件の3論点から審理・判決、取消しで足りない場面の受け皿まで、行政事件訴訟の全体がひとつながりになりました。ドリルと索引を往復して、線を太くしてください。",[45],{"label":46,"left":47,"right":51,"hinge":55},"止める道具の使い分け",{"badge":48,"name":49,"note":50},"処分の前","差止めの訴え・仮の差止め","37条の4・37条の5。重大な損害／償うことのできない損害",{"badge":52,"name":53,"note":54},"処分の後","執行停止","25条2項。重大な損害＋緊急の必要","針が処分の前か後か。前ならキャンセル、後なら保留。",[57,70,80],{"type":58,"id":59,"prompt":60,"ask":61,"choices":62,"correctKey":64,"explanation":69},"judge","gs-sashi-j1","職務命令に従わない教職員に懲戒処分が反復継続的にされる危険があり、処分後の取消訴訟や執行停止では救済が困難な事情がある。","差止めの訴えの「\u003Cb>重大な損害\u003C\u002Fb>」は認められる？",[63,66],{"key":64,"label":65},"mitomeru","認められる",{"key":67,"label":68},"mitomenai","認められない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>事後の取消訴訟等では救済が困難な場合に「重大な損害」が認められる。反復・累積の危険はその典型。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>事後救済で間に合うかどうか。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">判例：最判平24.2.9\u003C\u002Fspan>",{"type":71,"id":72,"prompt":73,"options":74,"correct":11,"explanation":79},"quiz","gs-sashi-q1","差止めの訴え・仮の救済に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[75,76,77,78],"差止めの訴えは、処分がされた後であっても提起することができる。","仮の差止めは、執行停止と同一の要件で認められる。","仮の義務付けは、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに認められる。","差止めの訴えに、損害を避けるため他に適当な方法がないことという要件はない。","\u003Cstrong>正解：ウ\u003C\u002Fstrong>　37条の5第1項の文言どおり。公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは不可（3項）。\u003Cbr>ア＝差止めは処分前の道具（処分後は取消訴訟・執行停止）、イ＝損害要件が加重され本案の見込みも必要、エ＝補充性は1項但書にある。",{"type":81,"id":82,"prompt":83,"answer":84},"blank","gs-sashi-b1","仮の義務付け・仮の差止めは、〔?〕損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに認められる。","償うことのできない",[86,87,88],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fshikko-teishi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fgimuzuke","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshobunsei\u002Fwakugumi",[90,91,92],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":57},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":70},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":80},[94,96,98],{"id":86,"title":95},"執行停止 — 訴えても、処分は止まりません",{"id":87,"title":97},"義務付け訴訟 — 取消しだけでは、ほしい処分は手に入りません",{"id":88,"title":99},"処分性の判断枠組み — 裁判所は中身より先に入口を見ます",[101,102],{"id":87,"title":97},{"id":5,"title":10},1784183227186]