[{"data":1,"prerenderedAt":99},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fgimuzuke":3},{"unit":4,"drills":85,"related":89,"topicUnits":96},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":24,"blocks":28,"pairs":42,"drills":54,"links":81},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fgimuzuke","gyosei","gyoseihou","行政法","義務付け・差止め","義務付け訴訟 — 取消しだけでは、ほしい処分は手に入りません",1,"A","2026-04-01",5,[16,20,22],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政事件訴訟法3条6項（義務付けの訴え）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"kind":17,"label":21,"url":19},"行政事件訴訟法37条の2（非申請型の要件）",{"kind":17,"label":23,"url":19},"行政事件訴訟法37条の3（申請型の要件）",{"status":25,"date":26,"scope":27},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文引用（行訴法3条6項・37条の2〜37条の5）をe-Gov現行条文と一次照合、最判平24.2.9（第一小法廷・民集66巻2号183頁）の事案・判断枠組みを判決原文と照合、制度史クレーム（義務付け・差止めの2004年新設）・drills全問・職務範囲記述を確認。S\u002FA級ゼロ（合格可能性97%）。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave1-units-2026-07-07.md。個別判例URL（id=81982候補）のブラウザ確認のみ残。",{"hook":29,"question":30,"intuition":31,"rigor":34,"pitfall":37,"jitsumu":40,"payoff":41},"\n        \u003Cp>拒否処分を取り消してもらう道は昔からありました。ところが、取消しで勝っても手に入るのは「もう一度審査してもらえる状態」までです。「処分をせよ」と裁判所が行政庁に命じる訴訟は、長いあいだ法律に書かれていませんでした。2004年（平成16年）の改正で初めて条文になったのが、義務付けの訴えです。\u003C\u002Fp>","裁判所に「許可を出せ」と命じてもらうには、どんな要件が必要なのでしょうか。",{"heading":32,"html":33},"「断りの取消し」と「合格にせよ」は別の裁判です","\n        \u003Cp>採用試験で考えてみてください。不合格通知の取消しは、選考を白紙に戻すだけで、合格を意味しません。「合格にせよ」と命じてもらうのは、一段重い別の手続です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>この訴えには入口が2つあります。自分が出した申請への返事を求めて進む道と、自分には申請の窓口がなく、第三者として処分を求める道です。条文はこれを申請型・非申請型と呼び分けます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">義務付けの軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">自分の申請の続きなら\u003Cb>申請型\u003C\u002Fb>、申請の窓口がそもそもないなら\u003Cb>非申請型\u003C\u002Fb>。要件はまったく別。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>見る条文は3つです（3条6項・37条の2・37条の3）。本試験の狙いどころは、2つの型の要件の入れ替えです。\u003C\u002Fp>",{"heading":35,"html":36},"申請型は「続きの裁判」、非申請型は「重大な損害」が入口です","\n        \u003Cp>申請型（3条6項2号・37条の3）は、法令に基づく申請をした人だけが使えます。入口は、申請が放置されていること（不作為）か、拒否されて、その拒否が取り消されるべきものであることです。そして特徴的なのは、単独では提起できない点です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">…次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えを\u003Cb>その義務付けの訴えに併合して提起しなければならない\u003C\u002Fb>。（行訴法37条の3第3項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>不作為なら不作為の違法確認の訴えを、拒否なら取消訴訟か無効等確認の訴えを併合します。弁論と裁判は分離されません（4項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>非申請型（3条6項1号・37条の2）は、申請の仕組みがない場面の受け皿で、入口が重くなります。一定の処分がされないことにより\u003Cb>重大な損害\u003C\u002Fb>を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため\u003Cb>他に適当な方法がない\u003C\u002Fb>とき（補充性）に限られ、法律上の利益を有する者だけが提起できます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>どちらの型でも、裁判所が「処分をせよ」と命じるのは、処分をすべきことが根拠法令の規定から明らかであるか、処分をしないことが裁量権の逸脱・濫用となる場合です（37条の2第5項・37条の3第5項）。\u003C\u002Fp>",{"heading":38,"html":39},"「重大な損害」を要求されるのは非申請型だけです","\n        \u003Cp>第一の手口は要件の移植です。「申請型義務付け訴訟は、重大な損害を生ずるおそれがあるときに限り提起できる」という肢は誤りです。重大な損害と補充性は\u003Cb>非申請型\u003C\u002Fb>の要件で、申請型の入口は不作為か拒否です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二の手口は併合提起の削除です。「義務付けの訴えは単独で提起できる」は、申請型については誤りです（37条の3第3項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三の手口は主体のすり替えです。申請型を使えるのは法令に基づく申請をした本人だけで（同2項）、周辺住民のような第三者は使えません。第三者が処分を求めるなら非申請型です。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「もう一度申請するしかないのでしょうか」という相談には、取消訴訟に義務付けの訴えを併合するルートがあることを示せます。訴訟の実行は弁護士の領分ですが、義務付け判決の勝ち筋は「処分をすべきことが法令から明らか」といえるかどうかで決まります。申請段階でどの要件をどの資料で満たしたかを積み上げる仕事、つまり行政書士の申請実務そのものが、後の裁判の土台になります。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。申請型なら、拒否か不作為に加えて\u003Cb>取消訴訟などとの併合提起\u003C\u002Fb>。非申請型なら\u003Cb>重大な損害と補充性\u003C\u002Fb>。いずれも、処分をすべきことが明らかといえるだけの中身が必要です。最後のユニットでは、逆に「処分をするな」と命じてもらう訴えと、判決を待てないときの仮の救済を見ます。",[43],{"label":44,"left":45,"right":49,"hinge":53},"義務付けの2つの型",{"badge":46,"name":47,"note":48},"申請型","拒否・不作為への「続きの裁判」","申請者限定。取消訴訟等との併合提起が必須（37条の3）",{"badge":50,"name":51,"note":52},"非申請型","申請の窓口がない人の受け皿","重大な損害＋補充性＋法律上の利益（37条の2）","「重大な損害」を要求されるのは非申請型だけ。",[55,66,76],{"type":56,"id":57,"prompt":58,"ask":59,"choices":60,"correctKey":64,"explanation":65},"judge","gs-gimu-j1","産業廃棄物処理施設の周辺住民が、知事に対して施設への改善命令を発するよう求めたい。住民自身に法令上の申請権はない。","使うのは\u003Cb>どちらの型\u003C\u002Fb>？",[61,63],{"key":62,"label":46},"shinsei",{"key":64,"label":50},"hishinsei","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>申請の窓口がない第三者が処分を求める場面。\u003Cb>重大な損害＋補充性＋法律上の利益\u003C\u002Fb>が入口（37条の2）。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>自分の申請の続きか、窓口がそもそもないか。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">条文：行訴法3条6項1号・37条の2\u003C\u002Fspan>",{"type":67,"id":68,"prompt":69,"options":70,"correct":11,"explanation":75},"quiz","gs-gimu-q1","義務付け訴訟に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[71,72,73,74],"申請型義務付け訴訟は、重大な損害を生ずるおそれがあるときに限り提起できる。","申請型義務付け訴訟は、取消訴訟等の訴えを併合して提起しなければならない。","非申請型義務付け訴訟は、法令に基づく申請をした者に限り提起できる。","義務付けの訴えは、昭和37年の行政事件訴訟法制定時から明文で定められていた。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　37条の3第3項。不作為なら不作為の違法確認、拒否なら取消訴訟・無効等確認を併合する。\u003Cbr>ア＝重大な損害は非申請型の要件、ウ＝申請者限定は申請型（逆）、エ＝2004年（平成16年）改正で新設。",{"type":77,"id":78,"prompt":79,"answer":80},"blank","gs-gimu-b1","非申請型義務付け訴訟は、一定の処分がされないことにより〔?〕を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。","重大な損害",[82,83,84],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgimuzuke-sashitome\u002Fsashitome-kari","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fhanketsu-no-koryoku","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fgenkokutekikaku\u002Fwakugumi",[86,87,88],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":55},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":66},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":76},[90,92,94],{"id":82,"title":91},"差止めと仮の救済 — 処分が出る前に止める道があります",{"id":83,"title":93},"取消判決の効力 — 勝っても、自動的に許可は出ません",{"id":84,"title":95},"原告適格の判断枠組み — 怒っている人が、争える人とは限りません",[97,98],{"id":5,"title":10},{"id":82,"title":91},1784183227185]