[{"data":1,"prerenderedAt":105},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fshikko-teishi":3},{"unit":4,"drills":87,"related":91,"topicUnits":98},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":23,"blocks":27,"pairs":41,"drills":53,"links":83},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fshikko-teishi","gyosei","gyoseihou","行政法","行政不服審査法","執行停止（行審法） — 「できる」の先に「しなければならない」があります",1,"A","2026-04-01",5,[16,20],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政不服審査法25条（執行停止）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F426AC0000000068",{"kind":17,"label":21,"url":22},"行政事件訴訟法25条・27条（対比）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"status":24,"date":25,"scope":26},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文blockquote3か所（行審法18条1項・25条4項・45条3項）をe-Gov現行条文と逐語照合、地の文・drills（judge4・quiz4・blank4＝計12問）を行審法17条分（1・2・4・5・6・9・18・22・25・43・45・46・48・54・62・82・83条）と一次照合、行訴法対比4件（14・25・27条）・職務範囲（行政書士法1条の4）・制度クレーム5件を確認。S級\u002FA級ゼロ、drills三層整合・採点バグゼロ。C級2件（付記の語の引用範囲・「原裁決の日」の縮約）は任意。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave3-fufuku-2026-07-07.md。",{"hook":28,"question":29,"intuition":30,"rigor":33,"pitfall":36,"jitsumu":39,"payoff":40},"\n        \u003Cp>執行停止は、行政事件訴訟法にもありました。行政不服審査法25条の書き出しは、行訴法とほとんど同じです。「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」。止まらないのが原則、というところまでは同じ景色です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>ところが、その先が4か所で違います。そして試験は、ほぼこの違いだけを突いてきます。\u003C\u002Fp>","行審法の執行停止は、行訴法の執行停止とどこが違うのでしょうか。",{"heading":31,"html":32},"身内の審査だから、止める力は強めです","\n        \u003Cp>裁判所は行政の外にいるので、行政の判断に踏み込む力は抑制的に設計されています。審査庁は行政の中にいるので、遠慮が要りません。この位置の違いが、4つの違いをまとめて説明します。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">対比の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">行審法の執行停止は\u003Cb>職権でも\u003C\u002Fb>できる場合があり、\u003Cb>「しなければならない」場面\u003C\u002Fb>まである。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>4つの違いとは、①職権発動の有無、②とれる措置の幅、③義務的執行停止の有無、④内閣総理大臣の異議の有無です。順に条文で確かめます。\u003C\u002Fp>",{"heading":34,"html":35},"審査庁の立ち位置で、できることが変わります","\n        \u003Cp>第一に発動の仕方です。審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁自身であるときは、申立てだけでなく\u003Cb>職権でも\u003C\u002Fb>執行停止ができます（25条2項）。それ以外の第三者的な審査庁は、申立てがあった場合に、処分庁の意見を聴いたうえでできます（3項）。裁判所が申立てのみだったのと対照的です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第二に措置の幅です。上級行政庁等は、停止のほか「\u003Cb>その他の措置\u003C\u002Fb>」もとれます（2項）。第三者的審査庁にはこれができません（3項ただし書）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第三が最大の違いです。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">…重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止を\u003Cb>しなければならない\u003C\u002Fb>。（行審法25条4項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>行訴法では要件を満たしても「することができる」でしたが、行審法には\u003Cb>義務的執行停止\u003C\u002Fb>があります（但書＝公共の福祉に重大な影響／本案に理由がないとみえるとき、は共通の型です）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>第四に、行訴法27条にあった\u003Cb>内閣総理大臣の異議の制度は、行審法にはありません\u003C\u002Fb>。行政の内部手続に、内閣総理大臣が割り込む必要がないからです。\u003C\u002Fp>",{"heading":37,"html":38},"「どの審査庁でも職権でできる」は行き過ぎです","\n        \u003Cp>職権の手口は両方向です。「審査庁は職権で執行停止をすることができない」は誤り（上級行政庁等はできる）、しかし「いかなる審査庁も職権でできる」も誤りです。第三者的審査庁は\u003Cb>申立てのみ\u003C\u002Fb>で、処分庁の意見聴取も要ります（25条3項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>義務の手口もあります。「重大な損害を避ける緊急の必要があっても、執行停止をするかどうかは審査庁の裁量である」は誤りです。申立てがあった場合のこの場面では「しなければならない」です（4項）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>制度の混入にも注意してください。「執行停止の決定に対して内閣総理大臣は異議を述べることができる」を行審法の場面に置く肢は誤りです。あれは行訴法27条の制度です。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「営業停止をとにかく早く止めたい」という依頼では、審査請求と取消訴訟のどちらのルートで仮の保護を狙うかが初動の分かれ道です。上級行政庁が審査庁なら職権発動もあり得ること、義務的執行停止の要件に載る事実（損害の回復困難性）を資料でどう示すか。ルート選択の材料を整理して特定行政書士や弁護士と共有するのが、期限管理と並ぶ初動の仕事です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。違いは4つ——\u003Cb>職権でもできる場合がある・措置の幅が広い・義務的執行停止がある・内閣総理大臣の異議がない\u003C\u002Fb>。行訴法側の景色（Wave 1）と往復して、対で固めてください。最後のユニットは、審査請求の結末と枝道です。",[42],{"label":43,"left":44,"right":48,"hinge":52},"2つの執行停止",{"badge":45,"name":46,"note":47},"行審法","審査庁による執行停止（25条）","上級庁等は職権も可・その他の措置も可。義務的執行停止あり。総理の異議なし",{"badge":49,"name":50,"note":51},"行訴法","裁判所による執行停止（25条）","申立てのみ。「することができる」まで。内閣総理大臣の異議あり（27条）","身内（審査庁）は強く踏み込める、外部（裁判所）は抑制的。",[54,67,78],{"type":55,"id":56,"prompt":57,"ask":58,"choices":59,"correctKey":61,"explanation":66},"judge","ff-shikko-j1","処分庁の上級行政庁である審査庁が、審査請求人の申立てなしに、職権で執行停止をした。","これは\u003Cb>できる\u003C\u002Fb>？",[60,63],{"key":61,"label":62},"dekiru","できる",{"key":64,"label":65},"dekinai","できない","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、申立てによるほか\u003Cb>職権でも\u003C\u002Fb>執行停止ができる。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>第三者的審査庁なら申立てのみ＋処分庁の意見聴取。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">条文：行審法25条2項・3項\u003C\u002Fspan>",{"type":68,"id":69,"prompt":70,"options":71,"correct":76,"explanation":77},"quiz","ff-shikko-q1","行政不服審査法の執行停止に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[72,73,74,75],"審査請求がされた処分は、裁決があるまでその効力を停止する。","処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、職権で執行停止をすることができる。","申立てがあった場合において、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は執行停止をしなければならない。","執行停止の決定があったときは、内閣総理大臣は審査庁に対して異議を述べることができる。",2,"\u003Cstrong>正解：ウ\u003C\u002Fstrong>　義務的執行停止（25条4項）。行訴法の「できる」との違いが問われる。\u003Cbr>ア＝執行不停止の原則（25条1項）、イ＝第三者的審査庁は申立てのみ（3項）、エ＝内閣総理大臣の異議は行訴法27条の制度で、行審法にはない。",{"type":79,"id":80,"prompt":81,"answer":82},"blank","ff-shikko-b1","申立てがあった場合において、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止を〔?〕。","しなければならない",[84,85,86],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fsaiketsu","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fshikko-teishi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fkikan",[88,89,90],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":54},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":67},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":78},[92,94,96],{"id":84,"title":93},"裁決と枝道 — 非を認めたうえで、結論は維持する裁決があります",{"id":85,"title":95},"執行停止 — 訴えても、処分は止まりません",{"id":86,"title":97},"不服申立ての期間 — 審査請求3か月、裁判6か月",[99,102,103,104],{"id":100,"title":101},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fshikumi","審査請求のしくみ — 裁判より速く、「不当」まで審査します",{"id":86,"title":97},{"id":5,"title":10},{"id":84,"title":93},1784183227199]