[{"data":1,"prerenderedAt":106},["ShallowReactive",2],{"unit:gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fkikan":3},{"unit":4,"drills":88,"related":92,"topicUnits":99},{"id":5,"exam":6,"subject":7,"subjectName":8,"topic":9,"title":10,"tier":11,"hindo":12,"kijunbi":13,"readingMinutes":14,"sources":15,"factcheck":25,"blocks":29,"pairs":43,"drills":55,"links":84},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fkikan","gyosei","gyoseihou","行政法","行政不服審査法","不服申立ての期間 — 審査請求3か月、裁判6か月",1,"A","2026-04-01",5,[16,20,22],{"kind":17,"label":18,"url":19},"jobun","行政不服審査法18条（審査請求期間）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F426AC0000000068",{"kind":17,"label":21,"url":19},"行政不服審査法54条・62条（再調査・再審査の期間）",{"kind":17,"label":23,"url":24},"行政事件訴訟法14条（出訴期間・対比）","https:\u002F\u002Flaws.e-gov.go.jp\u002Flaw\u002F337AC0000000139",{"status":26,"date":27,"scope":28},"passed","2026-07-07","独立監査（opus・2026-07-07）: 条文blockquote3か所（行審法18条1項・25条4項・45条3項）をe-Gov現行条文と逐語照合、地の文・drills（judge4・quiz4・blank4＝計12問）を行審法17条分（1・2・4・5・6・9・18・22・25・43・45・46・48・54・62・82・83条）と一次照合、行訴法対比4件（14・25・27条）・職務範囲（行政書士法1条の4）・制度クレーム5件を確認。S級\u002FA級ゼロ、drills三層整合・採点バグゼロ。C級2件（付記の語の引用範囲・「原裁決の日」の縮約）は任意。監査記録=source\u002Ffactcheck-wave3-fufuku-2026-07-07.md。",{"hook":30,"question":31,"intuition":32,"rigor":35,"pitfall":38,"jitsumu":41,"payoff":42},"\n        \u003Cp>不服申立ての世界では、締切を1日過ぎただけで、主張の中身がどれほど正しくても門前払い（却下）になります。そして行政不服審査法と行政事件訴訟法は、よく似た場面に\u003Cb>違う数字\u003C\u002Fb>を使っています。3か月と6か月、1か月と1年。出題者にとって、これほど作問しやすい素材はありません。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>この5分で覚える数字は3つだけです。あとは起算の言い回しを1つ押さえれば、期間問題は得点源に変わります。\u003C\u002Fp>","審査請求・再調査・再審査は、それぞれいつまでにしなければならないのでしょうか。",{"heading":33,"html":34},"数字は「3・3・1」、共通の保険は「1年と正当な理由」です","\n        \u003Cp>主観的期間（知ってから）の数字だけ並べると、審査請求\u003Cb>3か月\u003C\u002Fb>・再調査の請求\u003Cb>3か月\u003C\u002Fb>・再審査請求\u003Cb>1か月\u003C\u002Fb>です。裁判（取消訴訟の6か月）の半分が審査請求、そのまた3分の1が再審査、と覚えられます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cdiv class=\"chorus\">\u003Cspan class=\"chorus-k\">期間の軸\u003C\u002Fspan>\u003Cspan class=\"chorus-t\">審査請求は\u003Cb>知った日の翌日から起算して3か月\u003C\u002Fb>。裁判は6か月。客観1年と「正当な理由」の但書は共通。\u003C\u002Fspan>\u003C\u002Fdiv>\n        \u003Cp>どの期間にも、知らないまま時が過ぎた場合の上限（処分等の日の翌日から1年）と、「正当な理由があるときは、この限りでない」という救済の但書が付いています。\u003C\u002Fp>",{"heading":36,"html":37},"18条・54条・62条は、同じ型で数字だけ違います","\n        \u003Cp>基本形は審査請求期間です。読みどころは「翌日から起算して」です。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cblockquote class=\"statute\">処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の\u003Cb>翌日から起算して三月\u003C\u002Fb>…を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。（行審法18条1項）\u003C\u002Fblockquote>\n        \u003Cp>客観的期間は、処分があった日の翌日から起算して\u003Cb>1年\u003C\u002Fb>です（同2項）。再調査の請求も同じ型で、知った日の翌日から\u003Cb>3か月\u003C\u002Fb>・処分の日の翌日から1年（54条）。再審査請求だけ短く、原裁決を知った日の翌日から\u003Cb>1か月\u003C\u002Fb>・原裁決の日の翌日から1年です（62条）。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>行訴法との接続も18条1項の括弧書きが決めています。再調査の請求をしたときの審査請求は、その\u003Cb>決定\u003C\u002Fb>があったことを知った日の翌日から起算して\u003Cb>1か月\u003C\u002Fb>です。そして審査請求を経てから取消訴訟を起こす場合、出訴期間は\u003Cb>裁決\u003C\u002Fb>があったことを知った日から6か月に切り替わります（行訴法14条3項）。締切の起点が「処分」から「決定・裁決」へ順送りされていく構造です。\u003C\u002Fp>",{"heading":39,"html":40},"「3か月」と「6か月」の入れ替えが、最頻出の一手です","\n        \u003Cp>「審査請求は、処分があったことを知った日から6か月以内にしなければならない」——この肢は行訴法の数字との入れ替えで、誤りです。審査請求は3か月、取消訴訟が6か月です。逆向きの入れ替え（取消訴訟を3か月とする肢）も出ます。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>起算の言い回しにも罠があります。行審法は「知った日の\u003Cb>翌日\u003C\u002Fb>から起算して」と明記しています。行訴法14条は「知った日から」です。条文の文言どおりに覚えてください。\u003C\u002Fp>\n        \u003Cp>断定語の手口は期間問題でも同じです。「期間を経過した審査請求は、いかなる場合も却下される」は誤りで、どの期間にも\u003Cb>正当な理由\u003C\u002Fb>の但書があります。\u003C\u002Fp>","\n        \u003Cp>「この処分、争えますか」という相談の初動は、Wave 1で見た取消訴訟のときと同じく日付の確定です。処分通知書の教示欄で不服申立先と期間を確かめ、審査請求3か月・取消訴訟6か月の残り時間を並べて示します。期限管理は代理業務の生命線で、1日の読み違いが依頼者の権利を消します。カレンダーに入れるのは「知った日の翌日」からの起算である点まで含めて、です。\u003C\u002Fp>","\n        答えです。審査請求と再調査の請求は\u003Cb>知った日の翌日から3か月\u003C\u002Fb>、再審査請求は\u003Cb>1か月\u003C\u002Fb>、いずれも客観1年と正当な理由の但書付きです。締切に間に合ったら、次の問題は「争っている間、処分は止まるのか」。行訴法で見た景色と、少しだけ違います。",[44],{"label":45,"left":46,"right":50,"hinge":54},"数字の入れ替え",{"badge":47,"name":48,"note":49},"3か月","審査請求（行審法18条）","知った日の翌日から起算。客観は1年",{"badge":51,"name":52,"note":53},"6か月","取消訴訟（行訴法14条）","知った日から。客観は1年","審査請求3か月・裁判6か月。再審査請求だけ1か月。",[56,69,79],{"type":57,"id":58,"prompt":59,"ask":60,"choices":61,"correctKey":66,"explanation":68},"judge","ff-kikan-j1","処分があったことを知った日の翌日から起算して4か月後に、審査請求をした（正当な理由はない）。","この審査請求は\u003Cb>適法\u003C\u002Fb>？",[62,65],{"key":63,"label":64},"tekiho","適法",{"key":66,"label":67},"futekiho","不適法（却下）","\u003Cspan class=\"jt-tag\">理由\u003C\u002Fspan>審査請求期間は知った日の翌日から起算して\u003Cb>3か月\u003C\u002Fb>。経過後は正当な理由がない限り却下。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-tag\">判断軸\u003C\u002Fspan>審査請求3か月・裁判6か月。\u003Cbr>\u003Cspan class=\"jt-cite\">条文：行審法18条1項\u003C\u002Fspan>",{"type":70,"id":71,"prompt":72,"options":73,"correct":11,"explanation":78},"quiz","ff-kikan-q1","不服申立ての期間に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。",[74,75,76,77],"審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月を経過したときは、することができない。","再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月を経過したときは、正当な理由がない限りすることができない。","処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、正当な理由があっても審査請求はできない。","再調査の請求の期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して1か月である。","\u003Cstrong>正解：イ\u003C\u002Fstrong>　62条1項。再審査請求だけ1か月と短い。\u003Cbr>ア＝審査請求は3か月（6か月は取消訴訟）、ウ＝客観的期間にも正当な理由の但書がある（18条2項）、エ＝再調査の請求は3か月（54条1項）。",{"type":80,"id":81,"prompt":82,"answer":83},"blank","ff-kikan-b1","審査請求は、処分があったことを知った日の〔?〕から起算して3か月を経過したときは、することができない。","翌日",[85,86,87],"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fshikko-teishi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fshikumi","gyosei\u002Fgyoseihou\u002Fshinri-hanketsu\u002Fhikoku-to-kigen",[89,90,91],{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":56},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":69},{"unitId":5,"unitTitle":10,"topic":9,"item":79},[93,95,97],{"id":85,"title":94},"執行停止（行審法） — 「できる」の先に「しなければならない」があります",{"id":86,"title":96},"審査請求のしくみ — 裁判より速く、「不当」まで審査します",{"id":87,"title":98},"被告適格と出訴期間 — 宛名と締切を最初に確定させます",[100,101,102,103],{"id":86,"title":96},{"id":5,"title":10},{"id":85,"title":94},{"id":104,"title":105},"gyosei\u002Fgyoseihou\u002Ffufuku\u002Fsaiketsu","裁決と枝道 — 非を認めたうえで、結論は維持する裁決があります",1784183227198]