shikaku目次へ

この章は5つの論点ユニットに生まれ変わりました。短く区切って学べて、ドリル・索引とつながっています。 新しい「地方自治法」をはじめる →

この旧版は当面そのまま読めます。

行政書士 / 行政法 ・ 地方自治法自治
行政法の柱 ⑤

地方自治法 — 住民が動かす自治

直接請求の署名数(1/50 vs 1/3)、長と議会の攻防(再議・不信任・専決処分)、住民監査請求と住民訴訟の前置関係——地方自治法は毎年2問前後が出題される頻出科目。数字と手続の組合せを体感で覚える章。

法令基準日:2026-04-01 現在施行の法令(令和8年度想定) / 頻出度:A(毎年2問前後) / 主たる根拠:地方自治法(e-Gov法令検索)

この章の問い

市長の専決処分に議会が不承認を議決した。その専決処分の効力は消えるのか? 住民1人が財務会計上の違法を訴えるには、まず何をしなければならないのか? 条例制定の直接請求に必要な署名は有権者の何分の一か?

なぜ行政書士試験で問われるのか

行政書士の業務範囲には地方公共団体への申請・届出・不服申立てが含まれる。直接請求・住民監査請求・住民訴訟の各制度を理解することは、依頼者が地方行政に対して権利行使する手段を正確に案内するために不可欠だ。また長と議会の関係(専決・不信任・再議)は、依頼案件が地方議会の議決を要する場面でその手続を把握するための知識。地方自治法が毎年2問前後出題されるのは、行政書士の実務が国政だけでなく地域の行政と深く結びついているからだ。

全体像

地方公共団体の種類と住民参加の仕組み

地方自治法(1条の3)は地方公共団体を普通地方公共団体特別地方公共団体に分ける。試験で問われるのは主として普通地方公共団体(都道府県・市町村)の仕組み。

普通地方公共団体

都道府県市町村。全国一般に設置される標準的な自治体。

特別地方公共団体

特別区(東京23区)・組合(一部事務組合等)・財産区。特定目的のための団体。

この章の3本柱直接請求(署名数と請求先)/長と議会の関係(再議・不信任・専決)/住民監査・住民訴訟(前置主義)
毎年出題の最頻出論点

自治事務 vs 法定受託事務(2条8・9項)

地方公共団体の事務は自治事務法定受託事務の2種類に大別される(2条8・9項)。国の関与の強さが大きく異なる点が最頻出。

自治事務(2条8項)

地方公共団体が自主的に処理する事務。法定受託事務以外の事務がすべて自治事務。

例:介護保険・都市計画・農地転用許可など。

法定受託事務(2条9項)

本来は国(または都道府県)が果たすべき役割を地方公共団体が法律または政令で受託して処理する事務。

例:戸籍・旅券交付・国政選挙など。

国の関与の違い

自治事務 vs 法定受託事務の対比

項目自治事務法定受託事務
国の関与(助言・勧告)できる(245条の4)できる(245条の4)
国の関与(是正の要求)できる(245条の5)できる(245条の5)
是正の指示できないできる(245条の7)
代執行できないできる(245条の8)
条例制定できる(法令の範囲内)できる(法令の範囲内)
頻出の具体例

法定受託事務(第1号):戸籍事務・旅券交付・国政選挙・生活保護の決定(都道府県が市町村に委託する第2号法定受託事務もある)。

自治事務:介護保険・都市計画の決定・国民健康保険・農地転用許可。これらは地方の自主性が尊重される。

「戸籍は自治事務か?」→ 法定受託事務(第1号)。本来は国が管理すべき事務を市町村に委託している。

「是正の指示と代執行は法定受託のみ」が試験の核心

自治事務に対して国は助言・勧告・是正の要求まで。是正の指示・代執行は不可。法定受託事務なら是正の指示も代執行もできる。

「自治事務でも代執行できる」「法定受託事務は是正の要求ができない」は誤り。特に代執行が自治事務に使えないことを問う問題が頻出。

頻出度の目安 ⚠️ 混同注意

国と地方公共団体の「関与」(是正の要求・是正の指示・代執行・協議・許認可等、245条以下)は、自前の論点マップ(gyousei-anki-map)で出題頻度「中」と評価される論点。もっとも、自治事務/法定受託事務でどこまで関与が及ぶかを混同しやすく、「自治事務でも代執行できる」式のひっかけが仕込まれやすい難所でもある。是正の要求まで(自治事務)/是正の指示・代執行まで(法定受託事務)の線引きを、上の表で確実に押さえておく価値が高い。

最重要テーマ

直接請求制度 — 署名数と請求先の組合せ

直接請求は住民が直接行政に介入できる制度。署名数請求先の組合せを丸ごと覚える必要がある。特に「条例制定の請求先が選挙管理委員会」「1/3と1/50の混同」が最頻出ミス。

条文番号付き一覧

直接請求まとめ表(74条〜88条)

請求の種類条文署名数請求先その後の手続
条例の制定・改廃74条1/50以上長が20日以内に議会を招集→議決
事務監査75条1/50以上監査委員監査→結果公表
議会の解散76条1/3以上選挙管理委員会住民投票→過半数同意で解散
議員の解職80条1/3以上選挙管理委員会住民投票→過半数同意で解職
長の解職81条1/3以上選挙管理委員会住民投票→過半数同意で解職
主要公務員の解職86条1/3以上長が議会に付議→2/3出席・3/4以上同意
大都市特例(1/6・1/8)と対象外条例

有権者数が40万超〜80万の部分は1/680万超の部分は1/8の署名で足りる(段階的緩和)。

なお、地方税の賦課徴収・分担金・使用料・手数料に関する条例は直接請求の対象外(74条1項但書)。増税反対運動に直接請求が利用されることへの歯止め。

署名数の直感的分類

軽い要求(条例の議論・監査)→ 1/50」「重い要求(人を辞めさせる・議会を解散させる)→ 1/3」と覚える。重い要求ほど多くの署名が必要。

例外:主要公務員解職(86条)は1/3の署名だが、請求先が「長」であり、住民投票でなく議会の議決が必要(2/3出席・3/4以上同意)。

長と議会の攻防①

議会の権限と臨時会

議会は条例の議決機関(96条1項)。議決事件は法定のほか、条例による追加(96条2項)も可能。また、100条調査権では出頭・証言・記録提出の拒否に罰則が課される。

臨時会の招集(101条)

議員定数の1/4以上から臨時会の招集請求があった場合、長は20日以内に招集しなければならない(101条4項)。

「1/4」「20日以内」が数値問題として出題される。議員数の1/4を下回る請求では招集義務なし。

長と議会の攻防②

再議(176条)と不信任・解散(178条)

頻出度の目安

知事と議会の関係(再議・不信任・専決処分)は、自前の論点マップ(gyousei-anki-map)で出題頻度「中」と評価される論点。数字(2/3・3/4・過半数・10日)と手続の順序を固めれば安定した得点源になる「取りに行く」テーマだ。

再議(176条)

長が議決に異議を唱えて議会に審議のやり直しを求める制度。

任意的再議(176条1項)

長が異議ありと判断した場合、10日以内に再議に付すことができる(裁量)。

必要的再議(176条4項)

議会の議決が長の権限に干渉する場合(例:委任条例超越)には義務的に再議に付さなければならない。

再議の確定要件

再議が成立するには出席議員の2/3以上の同意が必要。この要件を満たした再議決が成立すると、議決は確定する(176条3項)。

不信任と解散(178条)

第1回不信任:議員数の2/3以上が出席し、出席議員の3/4以上の同意が必要(178条1項)。

長は10日以内に議会を解散できる。解散しないと失職する。

再不信任(2回目):解散後の新議会で改めて不信任決議→過半数の同意で長は即日失職(178条3項)。

数字の対比:初回 vs 再不信任

初回は厳しい(2/3出席・3/4同意)。2回目は緩い(過半数同意)。民意の洗礼を受けた新議会が再び不信任を決議した場合、軽い要件で成立するのは合理的。

「初回も再も同じ要件」という引っ掛けに注意。2回目は過半数で足りる。

長と議会の攻防③

専決処分(179条・180条)

長が議会の議決なしに処分を行う例外的な権限。2種類あり、承認手続が大きく異なる。

法定専決(179条)

議会が成立しない・時間的に間に合わない・否決した場合などに長が単独で処分。次の議会で報告し承認を求める義務がある。

不承認でも効力は有効!

委任専決(180条)

議会が軽微な事項を長に委任した場合。長は処理後に随時報告するのみで、承認は不要

179条の最重要ポイント:不承認でも有効

179条の専決処分に対して議会が不承認を議決しても、処分の効力は有効のまま維持される(法律上の効力は消えない)。不承認の場合、長は「必要な措置を講じて議会に報告する義務」を負うにすぎない。

「不承認→無効」と誤解されやすいが、これが試験の頻出トラップ。

住民の武器

住民監査請求(242条)と住民訴訟(242条の2)

直接請求とは別に、財務会計上の違法・不当な行為を個別に是正させる制度。前置主義(住民訴訟の前に住民監査請求が必須)が最頻出ポイント。

住民監査請求(242条)

  • 請求できる人:住民1人でよい(直接請求と異なり署名不要)
  • 対象:違法または不当な財務会計行為
  • 請求先:監査委員
  • 期間:行為があった日から1年以内(正当な理由があれば超過可)
  • 監査期間:請求から60日以内に監査を終了

住民訴訟(242条の2)

  • 前置要件:住民監査請求を経ていることが必須(前置主義)
  • 提訴期間:監査結果通知から30日以内
  • 4類型:①差止め請求(1号)②処分取消・無効確認(2号)③怠る事実の違法確認(3号)④損害賠償・不当利得返還請求(4号)

住民訴訟4号請求の「機関訴訟化」(242条の2第1項4号・2002年改正)

2002年(平成14年)改正前は、住民訴訟4号請求(損害賠償・不当利得返還請求)の被告は当該職員・相手方個人だった。

改正後:被告が長・職員等の「機関」(執行機関)に変更された(242条の2第1項4号)。個人責任が直接問われる構造から、機関を相手取る訴訟に転換。

  • 改正前(2002年以前):住民 → 職員個人を被告として損害賠償請求
  • 改正後(現行):住民 → 機関(長等)を被告として訴訟提起 → 勝訴確定後、機関は職員個人に求償権を行使する義務(242条の3)

「4号訴訟の被告は個人(職員)か機関(長等)か」が頻出。2002年改正で機関に変わった点と、求償義務が機関に課される構造を押さえる。

4号請求の手続順序 — 二段階構造(242条〜242条の3)

4号請求は「住民が直接お金を取り戻す」訴訟ではない。前置を経て二段階で進む点が頻出。

  • ① 住民監査請求(前置・必須):行為があった日から1年以内に監査委員へ(242条)。監査委員は60日以内に監査。
  • ② 住民訴訟の提起:監査結果の通知等があった日から30日以内(242条の2第2項)。
  • ③ 第1段階(4号訴訟):住民が執行機関(長等)を被告に、「職員個人・相手方に損害賠償/不当利得返還を請求せよ」と義務付けを求める。
  • ④ 第2段階(請求・求償):住民勝訴が確定すると、長は当該職員等に判決確定から60日以内に支払を請求(242条の3第1項)。応じなければ地方公共団体が改めて職員等を訴える(同2項)。

「住民が職員個人を直接訴えて賠償金を受け取る」は誤り。住民は機関に請求させるだけで、実際の請求・受領は地方公共団体が行う。前置(監査請求)・60日・30日の数字も頻出。

直接請求 vs 住民監査請求の違い

直接請求(74〜88条)は政策的な意思決定(条例制定・解散・解職など)に住民が関与する制度で、多数の署名が必要。

住民監査請求(242条)は財務会計上の違法・不当行為を是正する制度で、住民1人で請求できる。対象・手続・目的が全く異なる。

執行機関・その他の重要論点

行政委員会・公の施設・指定管理者・条例と規則

行政委員会(180条の5)

長から独立した合議制の執行機関。特定の行政分野について中立性・専門性を確保するために設置される。長への権力集中を防ぐ機能を持つ。

主な行政委員会の種類(180条の5)

委員会名設置義務主な権限
教育委員会都道府県・市町村学校の設置・管理、教職員人事等
選挙管理委員会都道府県・市町村選挙の管理・執行
人事委員会(人口25万以上の市)/公平委員会規模による職員の採用試験・給与勧告・不服申立て審理
監査委員都道府県・市町村財務・事務の監査(独任制委員に近い)
公安委員会都道府県のみ警察の管理(都道府県警察の監督)
農業委員会市町村(条件あり)農地転用許可の意見具申等

行政委員会は長から独立しており、長は委員会の決定を取り消せない。「教育委員会の委員を長が任命できるか」→ 任命はできる(地方教育行政法4条1項:議会の同意を得て長が任命)が、指揮命令はできない。

長と行政委員会の関係

行政委員会の委員は長が議会の同意を得て選任・任命する。しかし就任後は長から独立して職権を行使する。「委員を任命できる=指揮命令できる」ではない点に注意。

また、監査委員は厳密には委員会(合議制)ではなく独任制に近い機関だが、行政委員会と並列で「長から独立した機関」として出題される。

公の施設(244条〜244条の2)

設置・利用拒否禁止・指定管理者

設置:条例による(244条の2第1項)。

利用拒否禁止住民に対しては不当な差別的取扱いを禁止(244条2項)。ただし、住民でない者への拒否は禁止されない。

指定管理者:法人その他の団体に限る(個人不可)。議会の議決で指定(244条の2第3項)。

条例と規則の罰則・過料

条例の罰則上限

2年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金(14条3項・2025年6月施行で懲役・禁錮を一本化)。法律の委任は不要で条例に罰則を設けられる。

規則の過料上限

5万円以下の過料(15条2項)。規則は罰則(刑事罰)を設けられない点で条例と異なる。

触ってわかる ①

直接請求・署名数ジャッジ

事案を読み、必要な署名数(1/50・1/3・請求不可)を判定する。請求先もセットで確認しよう。

事案 → 署名数を予想

どの署名数が必要か?

住民の請求内容を読んで、必要な署名数と請求先を答える。

1 / 8
使用料の徴収条例を改廃したい。
必要な署名数は?
触ってわかる ②

結論が反転する「分かれ目」を見る

署名数・専決処分の承認・不信任の要件・住民監査 vs 直接請求——似ているのに結論が違う4つのペアで分かれ目を体得する。

スイッチで切り替え

混同ペア弁別スイッチ

1/50以上
条例制定・事務監査
軽い手続(条例・監査)は少ない署名で足りる。74条・75条
1/3以上
解散・解職
重い手続(議会解散・首長解職)は多くの署名が必要。76条・80条・81条
分かれ目 「軽い要求→1/50」「重い要求→1/3」。数字を逆にするのが最頻出トラップ。
だから、こうなる

出題者の五つの手口

手口① 署名数の数字を入れ替える(1/50 ↔ 1/3)

「条例の制定・改廃を求める直接請求は、有権者の1/3以上の連署が必要」→ 誤り。条例制定・改廃と事務監査は1/50(74・75条)。1/3は解散・解職(76・80・81条)。

対策:「軽い要求(条例・監査)=1/50」「重い要求(解散・解職)=1/3」。数字が出たら対比で確認。

手口② 請求先の主体をすり替える

「事務監査請求は選挙管理委員会に対して行う」→ 誤り。事務監査請求は監査委員(75条)。選挙管理委員会は解散・解職(76・80・81条)の請求先で、条例制定・改廃は長(74条)。

対策:条例・改廃=長/事務監査=監査委員/解散・解職=選挙管理委員会。請求先をセットで暗記。

手口③ 専決処分の効力を誇張する

「法定専決処分(179条)は、議会が不承認を議決すると効力を失う」→ 誤り。不承認でも処分の効力は有効のまま。長は必要な措置を講じて議会に報告する義務を負うにとどまる。

対策:「不承認=無効」は最頻出トラップ。179条の専決処分の効力は不承認でも消えない。

手口④ 不信任の要件の数字を揃えてしまう

「長の不信任決議は、初回・再議決とも過半数の同意で成立する」→ 誤り。初回は2/3以上出席・出席議員の3/4以上の同意(178条1項)。過半数で足りるのは再不信任(178条3項)。

対策:初回は厳しく(2/3・3/4)、2回目は緩く(過半数)。「初回も再も同じ」は誤り。

手口⑤ 国の関与を自治事務にも及ぼす

「自治事務についても国は是正の指示・代執行ができる」→ 誤り。自治事務は是正の要求まで(245条の5)。是正の指示(245条の7)・代執行(245条の8)は法定受託事務のみ

対策:自治事務=是正の要求まで/法定受託事務=是正の指示・代執行まで。関与の強さで区別。

触ってわかる ③

本番の肢で手口を見破る

演習 1 / 直接請求の署名数と請求先

地方自治法の直接請求に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 条例の制定・改廃を求める直接請求は、有権者の1/3以上の連署をもって長に請求する。
  • 事務監査請求は、有権者の1/50以上の連署をもって監査委員に請求する。
  • 議会の解散を求める直接請求は、有権者の1/50以上の連署をもって選挙管理委員会に請求する。
  • 長の解職を求める直接請求は、有権者の1/3以上の連署をもって長に請求する。
演習 2 / 専決処分の効力

長の専決処分(179条)について、議会が不承認の議決をした場合、その専決処分の効力はどうなるか?

  • 無効になる
  • 効力は有効のまま維持される
  • 取り消される
  • 遡及的に無効となる
演習 3 / 住民訴訟の前提要件

住民訴訟(242条の2)を提起するための前提要件は何か?

  • 住民投票を経ること
  • 住民監査請求を行うこと(前置主義)
  • 議会への請願
  • 有権者1/50の署名
十一本試験形式

5肢択一 模擬問題

本試験形式 1

地方自治法の直接請求制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(法令基準日:2026-04-01)

  • 1 条例の制定・改廃を求める直接請求は、有権者の総数の1/3以上の連署をもって選挙管理委員会に請求する。
  • 2 議会の解散を求める直接請求は、有権者の総数の1/50以上の連署をもって選挙管理委員会に請求する。
  • 3 主要公務員(副知事・副市町村長等)の解職を求める直接請求は、有権者の総数の1/3以上の連署をもって長に請求する。
  • 4 事務監査請求は、有権者の総数の1/3以上の連署をもって監査委員に請求する。
  • 5 地方税の賦課徴収に関する条例は直接請求の対象となる。
本試験形式 2

地方自治法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。(法令基準日:2026-04-01)

  • 1 自治事務については、国は是正の指示および代執行を行うことができる。
  • 2 住民監査請求は、住民の過半数の連署をもって監査委員に請求しなければならない。
  • 3 住民訴訟(242条の2)は住民監査請求を経ることなく、直接裁判所に提起することができる。
  • 4 住民訴訟4号請求(損害賠償・不当利得返還請求)の被告は、平成14年(2002年)改正により当該職員等の個人から執行機関(長等の機関)に変更された。
  • 5 法定専決処分(179条)について議会が不承認を議決したとき、その専決処分の効力は当然に無効となる。
自分の言葉で言うと?

自治事務と法定受託事務の最大の違いは〔 ? 〕の有無。住民監査請求と住民訴訟の関係を一言で言うと〔 ? 〕。住民訴訟4号請求の被告が「個人」から「機関」に変わったのは〔 ? 〕年の改正。

地方自治法 — まとめ

自治事務と法定受託事務の違いは是正の指示・代執行は法定受託のみ(自治事務には不可)。直接請求は1/50(条例・監査)vs 1/3(解散・解職)。専決処分は法定専決(179条)の不承認でも効力有効。不信任は初回2/3出席・3/4同意→再不信任は過半数。住民訴訟4号請求の被告は2002年改正で個人→機関に変更。行政委員会(教育・選挙管理・公安等)は長から独立した執行機関。

自分の言葉で言うと?

条例制定の直接請求に必要な署名は〔 ? 〕以上で、請求先は〔 ? 〕。専決処分(179条)に議会が不承認を議決しても、処分の効力は〔 ? 〕。住民訴訟を起こすには、まず〔 ? 〕を経なければならない。

自治

出典と基準日

  • 法令基準日:2026-04-01 現在施行の法令(令和8年度行政書士試験 想定)。
  • 根拠条文:地方自治法1条の3・2条8〜9項・14条3項・15条2項・74条〜88条・96条・100条・101条・176条・178条・179条・180条・180条の5・242条・242条の2・242条の3・244条〜244条の2・245条の4〜8(e-Gov法令検索)。

文中の語に点線が引かれた箇所はタップで定義が開きます。気づきは画面右下の「メモ」から書き出せます(端末内に保存)。

独立ファクトチェック:✅ PASS(2026-06-29 opus検証 → ❌2件+⚠️2件修正適用済み: 245条の6→245条の5、指定管理者244条の2第3項、利用拒否禁止244条2項、教育委員会任命根拠修正)/ 2026-07-01 opus再検証: 直接請求の追加分(条例制定・改廃74条=1/50・長/事務監査75条=1/50・監査委員/議会解散76条・議員解職80条・長解職81条=1/3・選管/主要公務員解職86条=1/3・長→議会付議/74条1項但書=地方税等は対象外)ほか署名数・請求先・数値を照合、誤り0件。14条3項の拘禁刑一本化(2025-06-01施行)も確認。⚠️「是正の要求(245条の5)」を法定受託事務にも一律「できる」とする序節の関与表は、第2号法定受託事務に限られる点で要精査(次工程)。